【改正民法対応版】モデル撮影会利用規約

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【改正民法対応版】モデル撮影会利用規約

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【1】書式概要 

このモデル撮影会利用規約は、写真撮影会やモデル撮影イベントを運営する事業者にとって不可欠な法的基盤となる文書です。プロカメラマンからアマチュア愛好家まで幅広い参加者を対象とした撮影会において、モデルと撮影者の権利保護、トラブル防止、スムーズな運営を実現するために設計されています。

 

この規約テンプレートは特に、モデル撮影会やポートレート撮影イベントを主催する写真スタジオ、撮影会運営会社、カメラ関連団体、写真教室などに最適です。規約には身分証明書の提出要件、モデルに対する適切な行動規範、撮影場所・機材の利用条件、成果物の著作権取り扱い、免責事項など、撮影会運営に必要な法的要素を網羅しています。

 

また、本規約は改正民法に対応しており、最新の法律要件を満たしているため安心してご利用いただけます。特に第10条の反社会的勢力排除条項や第11条の権利義務譲渡に関する条項など、現代的な契約条項が含まれています。

 

撮影会でのトラブルを事前に防止し、参加者とモデル双方の権利を守りながら、安全で創造的な撮影環境を確保するための完成度の高い規約テンプレートとなっています。ご自身の撮影会の特性に合わせて管轄裁判所など一部をカスタマイズするだけで、すぐにご利用いただけます。


〔条文タイトル〕

以下にモデル撮影会利用規約の条文数とタイトルを抜き出しました。

第1条(定義)
第2条(本規約の適用)
第3条(身分証明書等の提出)
第4条(撮影方法及びモデルに対する行為の制限)
第5条(撮影場所の利用)
第6条(撮影機材の利用)
第7条(本サービスの中断等)
第8条(成果物の取扱い)
第9条(免責)
第10条(反社会的勢力の排除)
第11条(権利義務の譲渡等)
第12条(分離可能性)
第13条(準拠法及び管轄裁判所)


【2】逐条解説

第1条(定義)

この条文では規約内で使用される重要な用語の意味を明確にしています。「本サービス」「お客様」「モデル」「本成果物」という4つの主要概念を定義することで、後続の条文で誤解が生じないようにしています。特に「本成果物」の定義は著作権に関わる第8条との関連で重要です。

 

第2条(本規約の適用)

本規約がサービス利用に関するすべての関係に適用されることを明示し、別途定める利用条件がある場合の優先関係を規定しています。これにより、運営側が特定の撮影会で追加条件を設定しても法的に問題が生じないよう配慮されています。

 

第3条(身分証明書等の提出)

参加者の本人確認を行うための条項です。撮影会の安全性確保や、不適切な行為を行った参加者の特定に必要な措置として設けられています。身分証明書の提出を拒否した場合、サービス提供を拒否できる根拠となります。

 

第4条(撮影方法及びモデルに対する行為の制限)

モデルの人権と尊厳を守るための重要な条項です。禁止行為を明確に列挙し、これらに違反した場合は即時にサービス提供を停止できるとしています。これはモデルの安全を確保し、ハラスメントを防止するための中核的な規定です。

 

第5条(撮影場所の利用)

撮影場所の利用条件と責任範囲を明確にしています。特に第3項では撮影場所での損害に関する免責を規定し、参加者自身の責任で利用することを明示しています。

 

第6条(撮影機材の利用)

基本的に参加者は自身の撮影機材を使用すること、運営側が機材を提供する場合の取扱いと責任を規定しています。特に機材の損害賠償については再調達価額を基準とすることで、明確な賠償額の算定基準を示しています。

 

第7条(本サービスの中断等)

サービス提供の中断や停止が必要となる状況を列挙し、その場合の免責を規定しています。不可抗力やシステム障害など予見困難な事態に対応するための条項です。

 

第8条(成果物の取扱い)

撮影成果物の著作権が運営側に帰属することを明示し、参加者による利用には事前承諾が必要と規定しています。また、モデルの権利(肖像権等)を侵害する行為の禁止を定めています。成果物の商用利用や二次利用に関する紛争を防止するための重要条項です。

 

第9条(免責)

サービスの品質や結果に関する保証の否定、情報の正確性等に関する免責、第三者との紛争に関する免責を規定しています。運営側のリスクを限定するための標準的な免責条項です。

 

第10条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係排除を明確に規定しています。参加者が暴力団員等に該当しないことの表明・確約を求め、違反した場合のサービス停止権を明示しています。これは近年の契約書で標準的に盛り込まれる条項です。

 

第11条(権利義務の譲渡等)

参加者による権利義務の第三者への譲渡を禁止し、一方で運営側による事業譲渡に伴う契約上の地位や権利義務の移転を可能としています。事業の継続性を確保するための条項です。

 

第12条(分離可能性)

規約の一部が無効となった場合でも残りの部分は有効であることを定めています。これにより、一部条項の無効が規約全体の無効につながることを防止しています。

 

第13条(準拠法及び管轄裁判所)

日本法を準拠法とし、特定の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めています。紛争が生じた場合の法的手続きを明確にし、予測可能性を高める条項です。


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