〔改正民法対応版〕プログラムデータ保守業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕プログラムデータ保守業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、企業が所有するコンピュータシステムやサーバーのプログラムデータに関する保守業務を専門業者に委託する際に使用する重要な取り決め文書です。現代のビジネスにおいて、システムの安定稼働は企業存続の生命線とも言える重要な要素となっており、万が一のシステム障害やデータ破損に備えた保守体制の構築は必要不可欠です。

 

この文書は、システムの保守業務を外部の専門業者に依頼する場面で威力を発揮します。例えば、自社でIT部門を持たない中小企業が、日常的なシステム運用を外部に委託する場合や、大企業が特定のシステムについて専門性の高い保守サービスを求める場合などに活用されます。また、新しくシステムを導入した企業が、開発業者とは別の保守専門業者と契約を結ぶ際にも重宝します。

 

特に注目すべきは、この契約書が最新の改正民法に対応している点です。民法改正により契約に関する規定が大幅に見直されたため、従来の契約書では不十分な場合があります。この雛型を使用することで、現行の規定に適合した適切な契約関係を構築できます。

 

Word形式で作成されているため、企業の具体的な状況に応じて条項の追加や修正が容易に行えます。契約金額、保守回数の上限、対応時間などの詳細部分を自社の要件に合わせてカスタマイズすることで、実用的な契約書として即座に活用できる利便性があります。

 

【2】条文タイトル

 

 第1条(目的)
第2条(保守業務の内容)
第3条(業務委託料)
第4条(実費)
第5条(秘密保持)
第6条(契約期間)
第7条(協議事項)
第8条(合意管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

この条項では契約の基本的な枠組みを定めています。委託者である甲が、受託者である乙に対してプログラムデータの保守業務を依頼するという契約の骨格を明確にしています。ここでいうプログラムデータとは、業務システムやアプリケーションソフトウェアのデータを指し、企業の業務遂行に欠かせない重要な資産です。例えば、販売管理システムの顧客データや在庫データ、会計システムの財務データなどが該当します。

 

第2条(保守業務の内容)

保守業務の具体的な範囲と条件を詳細に規定した、契約の中核となる条項です。サーバー障害によるデータ破損時の復旧作業が主な内容となっており、対応時間は平日の営業時間内に限定されています。これは夜間や休日の緊急対応には別途費用が発生することを意味します。また、復旧回数を年間3回までと制限することで、保守業者のリスクを一定範囲に抑える仕組みになっています。クライアント側の問題については別途協議となるため、サーバーとクライアントの責任分界点が明確になっています。

 

第3条(業務委託料)

月額固定の保守料金について定めた条項です。前払い方式を採用することで、保守業者の資金繰りを安定させる効果があります。振込手数料を委託者負担とすることで、保守業者の実質的な収入を確保しています。月額料金制は、予算計画を立てやすく、継続的な保守サービスの提供を可能にする合理的な仕組みです。例えば、年間保守計画を立てる際の費用見積もりが容易になります。

 

第4条(実費)

保守作業に伴う交通費などの実費負担について規定しています。遠方への出張が必要な場合の交通費や、特殊な部品調達費用などが想定されます。ただし、認められる実費については事前協議制とすることで、不当な費用請求を防ぐ仕組みになっています。これにより、例えばタクシー代が妥当かどうか、宿泊費が必要かどうかなどを双方で検討できます。

 

第5条(秘密保持)

IT保守業務では、企業の機密情報に触れる機会が多いため、厳格な秘密保持義務を課しています。例外規定として5つのケースを明記することで、保守業者が不当に制約を受けることを防いでいます。これは、既に公知の技術情報や、独自に開発した技術については自由に活用できることを保証するものです。実際の保守現場では、顧客の業務データや システム構成情報などの機密性の高い情報に接することになるため、この条項の重要性は極めて高いといえます。

 

第6条(契約期間)

1年間の契約期間と自動更新条項を定めています。3か月前の事前通知による解約の仕組みにより、双方に十分な準備期間を与えています。この自動更新システムは、安定した保守サービスの継続を可能にし、毎年の契約更新手続きの手間を省く実用的な仕組みです。例えば、年度末の忙しい時期に契約更新作業に追われることなく、業務に集中できるメリットがあります。

 

第7条(協議事項)

契約書に明記されていない事項については、双方の協議により決定するという柔軟性を持たせた条項です。IT分野は技術革新が激しく、契約締結時には想定できない事態が発生する可能性があります。例えば、新しいセキュリティ脅威への対応や、システムの大幅なバージョンアップなどが該当します。この条項により、そうした状況にも柔軟に対応できる枠組みを提供しています。

 

第8条(合意管轄)

契約に関する紛争が発生した場合の裁判所を事前に決めておく条項です。専属管轄を定めることで、紛争解決の迅速化と費用の明確化を図っています。特にIT保守契約では、技術的な専門性が問われることが多いため、適切な専門知識を持つ裁判所での審理が重要になります。この事前の取り決めにより、万が一の紛争時にも効率的な解決が期待できます。

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