〔改正民法対応版〕フリーランス放送作家 業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕フリーランス放送作家 業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、テレビやラジオの番組制作において放送作家として活動するフリーランスの方と、制作会社や放送局との間で交わす業務委託に関する契約書の雛型です。改正民法に完全対応した最新版として、放送業界特有の慣行や実務に即した内容で構成されています。

 

番組の企画立案から構成作成、台本執筆、取材同行まで、放送作家が担当する幅広い業務を明確に定義し、報酬の支払い方法や著作権の帰属、二次利用時の取り扱いなど、実際の制作現場で発生する様々な課題に対応できる内容となっています。特に著作権については、制作物の権利関係を明確にしつつ、作家のクレジット表示についても配慮した条項を設けています。

 

契約期間の自動更新条項や競業避止の規定、機密保持に関する詳細な取り決めなど、継続的な取引関係を前提とした実用的な内容で、新人作家から経験豊富なベテランまで幅広くご利用いただけます。Word形式で編集可能なため、個別の案件や会社の方針に合わせて条文の修正や追加が簡単に行えます。

 

制作会社が新しい作家と契約を結ぶ際や、既存の契約書を見直したい場合、また作家側が自身の権利を守りながら適切な契約を締結したい場面で重宝する実践的な書式です。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(委託業務)
第3条(委託期間)
第4条(業務遂行方法)
第5条(納品及び検収)
第6条(報酬)
第7条(源泉徴収)
第8条(著作権の帰属)
第9条(著作物の利用)
第10条(クレジット表示)
第11条(機密保持)
第12条(競業避止)
第13条(業務の独立性)
第14条(再委託の禁止)
第15条(知的財産権の侵害防止)
第16条(契約解除)
第17条(損害賠償)
第18条(不可抗力)
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(協議事項)
第21条(管轄裁判所)
第22条(契約の変更)


 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文は契約全体の基本方針を示すものです。放送番組制作という特殊な業界において、制作会社と作家の間で生じやすい権利関係のトラブルを未然に防ぐことを主眼としています。例えば、どこまでが作家の担当範囲なのか、修正要求はどの程度まで受け入れるべきかといった現場でよくある疑問について、後の条文で詳しく定めるための土台となります。

 

第2条(委託業務)

放送作家の業務範囲を具体的に明記する重要な条文です。企画立案から台本執筆まで幅広い業務を列挙していますが、実際の現場では「その他番組制作に必要な業務」という文言が重要になります。例えば、急遽ロケの同行が必要になったり、出演者との打ち合わせに参加することになったりした場合も、この条項でカバーできます。業務内容の変更については必ず書面での合意を求めており、口約束でのトラブルを防いでいます。

 

第3条(委託期間)

放送業界特有の継続的な取引関係を考慮した自動更新条項が特徴的です。通常の契約書では更新時に都度協議することが多いのですが、番組制作の場合は継続性が重要なため、6か月ごとの自動更新としています。ただし、長期企画の場合は別途書面での明示を求めることで、作家側の将来への見通しも配慮しています。

 

第4条(業務遂行方法)

フリーランスの働き方の柔軟性を重視した条文です。作家は基本的に自宅などで自由に作業できますが、打ち合わせや収録立会いなど、必要な場面では制作会社の指定に従うという現実的なバランスを取っています。放送倫理への言及も、業界の自主規制を意識した重要なポイントです。

 

第5条(納品及び検収)

制作現場でよくある「いつまでも修正要求が続く」問題を解決するため、14日間の検収期間を設けています。ただし、制作会社側の都合による修正は作家の負担にならないよう配慮されており、実務的なバランスが取れた内容になっています。

 

第6条(報酬)

基本報酬と追加報酬の二本立てで、作家の収入の安定性と臨時業務への対応を両立させています。振込手数料を制作会社負担とする点や、事前承認制の経費精算制度など、作家側の負担軽減に配慮した内容です。

 

第7条(源泉徴収)

報酬支払い時の源泉徴収について明記しており、税務処理の透明性を確保しています。フリーランスにとって重要な税務関係の取り決めを明確にすることで、後のトラブルを防いでいます。

 

第8条(著作権の帰属)

放送業界で最も重要な条文の一つです。制作物の著作権は制作会社に譲渡されますが、これは業界の一般的な慣行に沿ったものです。著作者人格権の不行使についても明記することで、制作会社が安心して作品を利用できるようにしています。

 

第9条(著作物の利用)

現代のメディア環境を反映し、テレビ・ラジオだけでなくインターネット配信も含めた包括的な利用を可能にしています。二次利用時の使用料については別途協議とすることで、作家の継続的な収益機会も確保しています。

 

第10条(クレジット表示)

作家の名誉と実績作りに重要なクレジット表示について定めています。技術的制約による例外規定も設けることで、現実的な運用を可能にしています。

 

第11条(機密保持)

番組制作では企画段階から多くの秘密情報を扱うため、詳細な機密保持条項を設けています。契約終了後も継続する義務や、資料の返還・廃棄についても明記し、情報管理の徹底を図っています。

 

第12条(競業避止)

6か月間の競業避止期間を設けていますが、既存の他社業務については継続可能とするなど、作家の生活基盤に配慮したバランスの取れた内容になっています。一般的な創作活動は制限しないという条項も、作家の表現活動を尊重したものです。

 

第13条(業務の独立性)

フリーランスと雇用の境界を明確にする重要な条文です。作家が独立事業者として扱われることを明確にし、雇用関係と誤解されることを防いでいます。税務や社会保険の取り扱いについても明記しています。

 

第14条(再委託の禁止)

制作会社が信頼して委託した業務を、作家が勝手に他者に振ることを防ぐ条項です。ただし、事前承認があれば可能とすることで、大きなプロジェクトでのチーム制作にも対応できます。

 

第15条(知的財産権の侵害防止)

他者の著作権を侵害しないための予防的措置と、万一侵害が発生した場合の責任分担を明確にしています。制作会社にも適切な通知義務を課すことで、双方の権利を保護しています。

 

第16条(契約解除)

重大な契約違反や経営破綻など、やむを得ない場合の解除条件を明確にしています。制作会社の都合による解約の場合は、作家への補償を義務付けることで、一方的な不利益を防いでいます。

 

第17条(損害賠償)

損害賠償の範囲を通常損害に限定することで、過度な責任を回避しています。ただし、作家の責任による瑕疵については適切な賠償責任を定めており、バランスの取れた内容です。

 

第18条(不可抗力)

自然災害や社会情勢の変化など、当事者の責任によらない事情での履行不能に対する取り決めです。30日を超える長期間の場合は契約変更・解除も可能とし、柔軟な対応を可能にしています。

 

第19条(反社会的勢力の排除)

現代の企業間取引では必須となった反社条項です。放送業界の公共性を考慮し、厳格な排除条項を設けています。

 

第20条(協議事項)

契約書に明記されていない事項や解釈に疑問が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の誠実な協議を促すことで、円満な解決を図っています。

 

第21条(管轄裁判所)

万一の紛争時の管轄裁判所を事前に決めておくことで、迅速な解決を可能にしています。制作会社の所在地の裁判所を指定することが一般的です。

 

第22条(契約の変更)

口約束による契約変更を防ぎ、必ず書面での合意を求めることで、後のトラブルを防止しています。これにより双方の権利関係が明確に保たれます。

 
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