【1】書式概要
この契約書は、フランチャイズ事業を展開する企業と加盟店との間で締結される重要な取り決めです。特に物品販売業に特化した内容となっており、コンビニエンスストア、専門店、雑貨店などの小売業界でフランチャイズ展開を検討されている事業者の方に最適な書式となっています。
改正民法に完全対応した最新版であり、債権債務関係の明確化や保証制度の変更点もしっかりと反映されています。本部企業が加盟店に対して商標使用権やノウハウを提供する際の条件、加盟金やロイヤリティの設定、店舗運営に関する詳細な取り決めなど、フランチャイズ事業に必要な要素を網羅的にカバーしています。
実際の使用場面としては、新規事業としてフランチャイズ展開を開始する際の基本契約書として、既存の契約書の見直しや更新時の参考資料として、さらには法務部門での契約書審査の際のチェックリストとしても活用いただけます。Word形式で提供されているため、お客様の事業内容に合わせて条文の修正や追加が簡単に行えます。
起業を検討されている方から、すでに複数店舗を展開している企業まで、幅広い事業規模に対応可能な実用性の高い契約書雛形です。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(甲と乙との関係) 第3条(店舗の設置) 第4条(営業区域) 第5条(商標等の使用) 第6条(ノウハウの提供) 第7条(店舗運営) 第8条(従業員の管理) 第9条(広告・宣伝) 第10条(ロイヤリティ等) 第11条(営業の報告) 第12条(商品の推奨) 第13条(商品の納品) 第14条(商品の所有権及び瑕疵) 第15条(商品等代金の支払い) 第16条(保証金) 第17条(秘密保持) 第18条(競業避止等) 第19条(譲渡禁止) 第20条(損害賠償) 第21条(解除) 第22条(有効期間) 第23条(契約終了時の措置) 第24条(合意管轄)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条文は契約全体の基本的な枠組みを定めています。本部企業が加盟店に対して商標使用権と経営ノウハウを提供し、加盟店は統一されたブランドイメージの下で営業を行うという、フランチャイズ事業の根幹となる合意内容を明確にしています。例えば、全国展開するコンビニチェーンの場合、どの地域の店舗でも同じロゴマークや店舗デザインが使用されているのは、この条文に基づく取り決めがあるからです。
第2条(甲と乙との関係)
フランチャイズ契約でよく誤解されがちな点を明確にした重要な条文です。本部企業と加盟店は雇用関係ではなく、それぞれが独立した事業主体であることを確認しています。これにより、加盟店が行った行為について本部企業が直接責任を負うことを避け、双方の責任範囲を明確に区分しています。実際のトラブル事例では、お客様とのトラブルを加盟店が起こした際に、本部企業への責任追及を防ぐ効果があります。
第3条(店舗の設置)
店舗の具体的な設置場所と期限を定めた条文です。フランチャイズ事業では立地が売上に直結するため、事前に合意された場所以外での営業を制限することで、本部企業が想定している事業計画との整合性を保ちます。また、店舗の内装や看板についても本部企業の指導に従うことを義務付けており、ブランドイメージの統一を図っています。
第4条(営業区域)
加盟店の営業範囲を地理的に限定する条文です。ただし、本部企業が同一地域内で他の加盟店を募集することは妨げられないとしており、本部企業の事業展開の自由度を確保しています。これは、人口密度の高い地域では複数店舗の展開が可能であることを前提とした規定です。
第5条(商標等の使用)
商標権の帰属と使用条件を定めた条文です。商標権は本部企業に帰属し、加盟店は契約に基づく営業にのみ使用できることを明確にしています。加盟店が勝手に類似商標を出願することを禁止する規定もあり、ブランドの独占的な管理を可能にしています。
第6条(ノウハウの提供)
フランチャイズ事業の核心となる経営ノウハウの提供について詳細に規定しています。マニュアルの貸与から店舗運営、仕入れ、販売促進まで、事業運営に必要な全般的な指導を本部企業が行うことを定めています。これにより、未経験者でも一定水準の店舗運営が可能になる仕組みを構築しています。
第7条(店舗運営)
日常的な店舗運営に関する具体的な取り決めです。スーパーバイザーによる定期的な指導システムや、営業時間の統一などを規定しています。年中無休での営業を義務付けることで、顧客の利便性を確保し、ブランド全体の信頼性を維持しています。
第8条(従業員の管理)
加盟店の従業員教育と管理について定めています。本部企業主催の研修受講を義務付け、統一された制服の着用を求めることで、サービス品質の標準化を図っています。これにより、どの店舗でも同じレベルの接客サービスが提供できる体制を整えています。
第9条(広告・宣伝)
広告宣伝活動の方針と承認プロセスを定めています。本部企業が全体的な宣伝活動を行う一方で、加盟店が独自に広告を出す際には事前承認を必要とすることで、ブランドイメージの一貫性を保護しています。
第10条(ロイヤリティ等)
フランチャイズ事業の収益構造を定めた重要な条文です。初期費用としての加盟金と、継続的な対価としてのロイヤリティの仕組みを明確にしています。売上高に応じた変動制と最低保証額を併用することで、本部企業の安定的な収益確保を図っています。
第11条(営業の報告)
加盟店の営業状況を本部企業が把握するための報告義務を定めています。定期的な報告により、経営指導の基礎データを収集し、適切なサポートを提供するための仕組みを構築しています。
第12条(商品の推奨)
商品構成の統一性を保つための規定です。本部企業が推奨する商品以外を販売する際には承認を必要とすることで、ブランドイメージに合致しない商品の混入を防ぎ、品揃えの一貫性を維持しています。
第13条(商品の納品)
商品の発注と納品に関する具体的な手続きを定めています。毎日の発注システムにより、在庫管理の効率化と欠品防止を図る仕組みを構築しています。
第14条(商品の所有権及び瑕疵)
商品の所有権移転時期と瑕疵担保責任について明確に規定しています。納品時に所有権が移転することで、その後の商品管理責任は加盟店が負うことになります。瑕疵発見時の対応手続きも詳細に定めており、トラブル発生時の解決プロセスを明確化しています。
第15条(商品等代金の支払い)
商品代金の支払い条件を定めています。月次での締め支払いシステムにより、双方の経理処理の効率化を図っています。
第16条(保証金)
債務不履行に対する担保として保証金制度を設けています。加盟店の支払い遅延リスクに対する本部企業の保護措置となっており、保証金が不足した場合の補填義務も明確にしています。
第17条(秘密保持)
企業秘密の保護に関する包括的な規定です。ノウハウやマニュアルの第三者への漏洩を防ぎ、競合他社への情報流出を防止しています。従業員に対する秘密保持義務の徹底も求めており、情報管理の重要性を強調しています。
第18条(競業避止等)
契約期間中および契約終了後の競業行為を制限する条文です。2年間の競業避止期間を設けることで、本部企業のノウハウが競合他社に流用されることを防いでいます。
第19条(譲渡禁止)
契約上の権利義務の譲渡を禁止する規定です。フランチャイズ事業では加盟店の経営能力が重要な要素となるため、無断での事業譲渡を防ぐことで、ブランドの品質維持を図っています。
第20条(損害賠償)
契約違反時の損害賠償責任を定めています。特に秘密保持や競業避止違反に対しては保証金の没収という厳しい措置を設けており、重要な義務違反に対する抑止効果を狙っています。
第21条(解除)
本部企業が契約を解除できる事由を詳細に列挙しています。契約違反から経営状態の悪化まで幅広い解除事由を設けることで、問題のある加盟店との関係を迅速に解消できる仕組みを構築しています。
第22条(有効期間)
契約期間を定めており、一定期間経過後の関係見直しの機会を設けています。ただし、秘密保持等の重要な義務については契約終了後も継続することを明確にしています。
第23条(契約終了時の措置)
契約終了時の具体的な手続きを詳細に定めています。店舗の原状回復から資料の返却まで、ブランドイメージの保護と情報漏洩防止のための包括的な措置を規定しています。
第24条(合意管轄)
紛争解決時の管轄裁判所を予め定めることで、トラブル発生時の解決手続きを迅速化しています。本部企業の所在地での解決を基本とすることで、本部企業にとって有利な紛争解決環境を確保しています。
|