【1】書式概要
この契約書は、フランチャイズ事業を展開する企業が加盟店との間で締結する包括的な契約書の雛型です。改正民法に完全対応しており、フランチャイズ本部(フランチャイザー)の権利と利益を最大限に保護する内容となっています。
フランチャイズ事業において最も重要な商標の使用許諾から始まり、加盟金やロイヤリティの設定、競業避止義務、秘密保持、個人情報保護まで、現代のビジネス環境で必要となる全ての要素を網羅しています。特に、近年重要性が高まっている反社会的勢力の排除条項や、デジタル時代に対応した個人情報保護規定も盛り込まれています。
この契約書は、コンビニエンスストア、飲食店、美容院、学習塾、クリーニング店など、様々な業種でフランチャイズ展開を検討している企業様にご活用いただけます。既存事業の多店舗展開を図る際や、新規事業でフランチャイズモデルを採用する場面で威力を発揮します。
Word形式で提供されているため、お客様の事業内容に応じて自由に編集・カスタマイズが可能です。●●●の部分を具体的な内容に置き換えるだけで、すぐに実務で使用できる実用的な仕様となっています。
【2】条文タイトル
第1条(フランチャイズの意義および条件) 第2条(事業テリトリー) 第3条(甲の指導・援助) 第4条(甲による標章の使用許諾) 第5条(加盟金およびロイヤリティ) 第6条(競業避止規定) 第7条(原材料等の供給・仕入れ、サービスの提供) 第8条(販売促進と広告宣伝) 第9条(クレーム・紛争処理等) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報保護) 第12条(立入調査) 第13条(変更の通知) 第14条(譲渡の禁止) 第15条(損害賠償) 第16条(不可抗力免責) 第17条(有効期間) 第18条(契約解除) 第19条(中途解約) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(契約終了後の措置) 第22条(合意管轄) 第23条(協議)
【3】逐条解説
第1条(フランチャイズの意義および条件)
フランチャイズ事業の根幹を定める重要な条文です。加盟店が独立した事業者として店舗を運営することを明確化し、フランチャイザーとフランチャイジーの関係性を規定しています。例えば、コンビニエンスストアの場合、オーナーは独立事業者として店舗の光熱費や人件費を負担し、本部のマニュアルに従って営業を行います。
第2条(事業テリトリー)
加盟店が営業活動を行える地域的範囲を明確に定めています。これにより、同一フランチャイズ内での競合を防ぎ、各店舗の収益を保護します。たとえば、ある学習塾が「○○市××町」をテリトリーとして設定された場合、同じフランチャイズの他の教室がその地域で営業することはできません。
第3条(甲の指導・援助)
フランチャイザーが提供する支援内容を具体的に列挙した条文です。単なる看板貸しではなく、実際のビジネス運営に必要な様々なサポートを明記しています。美容院のフランチャイズであれば、カット技術の指導、店舗内装の助言、経理システムの提供などが含まれます。
第4条(甲による標章の使用許諾)
ブランドの核心となる商標の使用について詳細に規定しています。フランチャイジーは商標を使用する権利を得る一方で、その使用方法には厳格な制限が課せられます。例えば、ファストフード店のロゴマークを勝手に改変して使用することは禁止されています。
第5条(加盟金およびロイヤリティ)
フランチャイズ事業の収益構造を決定する重要な条文です。初期の加盟金は返還されないことが明記され、継続的なロイヤリティは売上に応じて算定されます。コンビニチェーンでは、月商300万円の店舗なら売上の一定割合がロイヤリティとして本部に支払われます。
第6条(競業避止規定)
フランチャイジーが競合他社で働くことや、類似事業を営むことを制限する条文です。契約期間中だけでなく、契約終了後も一定期間この制限が続きます。例えば、某ハンバーガーチェーンの元オーナーが、契約終了後すぐに別のハンバーガー店を開業することはできません。
第7条(原材料等の供給・仕入れ、サービスの提供)
フランチャイザーからの商品・原材料の購入について規定しています。品質の統一とブランドイメージの維持のため、指定された供給元からの仕入れが義務付けられています。ドーナツ店であれば、専用の粉や油脂類を本部指定の業者から購入する必要があります。
第8条(販売促進と広告宣伝)
店舗の継続的な販促活動を義務付ける条文です。個店の努力だけでなく、チェーン全体としてのブランド力向上に貢献することが求められます。地域密着型の広告展開や季節イベントの実施などが含まれます。
第9条(クレーム・紛争処理等)
顧客からの苦情や問題発生時の対応手順を定めています。まず本部への報告を義務付け、その後の対応は本部の指示に従うことが求められます。食品を扱う店舗で食中毒が発生した場合の対応フローなどが想定されます。
第10条(秘密保持)
フランチャイズ運営で知り得た営業秘密やノウハウの保護について規定しています。レシピ、顧客情報、経営データなど、事業の競争力に関わる情報の外部流出を防ぐための条文です。契約終了後も3年間は守秘義務が継続します。
第11条(個人情報保護)
現代のビジネス環境で特に重要な個人情報の取り扱いについて定めています。顧客の氏名、住所、購買履歴などの個人データを適切に管理し、外部への漏洩を防ぐことが義務付けられています。
第12条(立入調査)
本部が加盟店の運営状況を確認するための調査権限を定めています。帳簿の確認、サービス品質のチェック、マニュアル遵守状況の点検などが含まれます。事前通知により、定期的な監査が実施されます。
第13条(変更の通知)
加盟店の経営状況に変化があった場合の報告義務を定めています。代表者の交代、所在地の変更、資本金の減少など、事業運営に影響を与える可能性のある変更は必ず本部に通知する必要があります。
第14条(譲渡の禁止)
フランチャイズ契約上の地位や権利を第三者に移転することを制限する条文です。相手方の同意なく、契約を他社に譲渡したり、担保に供したりすることはできません。これにより、適格でない事業者の参入を防いでいます。
第15条(損害賠償)
契約違反による損害が発生した場合の賠償責任について定めています。一方的に有利な条項ではなく、双方に平等に適用される規定となっています。実際の損害額の立証に基づいて賠償が行われます。
第16条(不可抗力免責)
地震、台風、パンデミックなど、当事者の責任によらない事由で契約履行が困難になった場合の免責規定です。新型コロナウイルスの影響による営業停止なども、この条文により保護される可能性があります。
第17条(有効期間)
契約の存続期間と更新に関する規定です。自動更新条項により、特段の意思表示がない限り契約は継続されます。長期的な事業計画の策定と安定的な運営を可能にする仕組みです。
第18条(契約解除)
重大な契約違反や信用不安などが発生した場合の契約解除について定めています。催告なしに解除できる事由が詳細に列挙されており、迅速な対応が可能な設計となっています。
第19条(中途解約)
当事者の都合による契約の途中解約について規定しています。3ヶ月前の予告により解約が可能で、事業環境の変化に対応できる柔軟性を持たせています。
第20条(反社会的勢力の排除)
暴力団などの反社会的勢力との関係を厳格に排除する条文です。現在の商取引において必須の条項となっており、健全な事業環境の維持に不可欠です。該当が判明した場合は即座に契約解除となります。
第21条(契約終了後の措置)
契約が終了した際の事後処理について定めています。商標の使用停止、マニュアルの返還、債務の一括弁済など、円滑な契約終了のための手順が明記されています。
第22条(合意管轄)
契約に関する紛争が発生した場合の裁判管轄を定めています。特定の地方裁判所を専属管轄とすることで、紛争解決の迅速化と予測可能性を高めています。
第23条(協議)
契約に明記されていない事項や疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での話し合いによる円満解決を目指す姿勢を示しており、良好な継続関係の維持に配慮した条文です。
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