【1】書式概要
この契約書は、ビジネススクールや各種教育サービスを提供する事業者が、受講生との間で締結する入塾契約のための雛形です。改正民法や特定商取引法に完全対応しており、教育事業を営む方々が安心してご利用いただけるよう、実務で必要となる重要な条項を網羅的に盛り込んでいます。
Word形式で提供されるため、事業者様の具体的なサービス内容や料金体系に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。入塾料や授業料の設定、指導形態の選択、指導期間の設定など、あらゆる教育サービスに対応できる柔軟性を持っています。
この契約書が特に威力を発揮するのは、新規にスクール事業を立ち上げる際や、既存の契約書を法改正に対応させたい場面です。クーリングオフ制度への対応、中途解約時の返金処理、個人情報保護に関する条項など、教育サービス特有のトラブルを未然に防ぐための仕組みが整っています。また、個別指導とクラス指導の両方に対応できる構造になっているため、多様な指導形態を提供する事業者様にとって非常に実用的です。
【2】条文タイトル
第1条(契約の成立) 第2条(役務の提供及び対価の支払) 第3条(指導の形態) 第4条(指導期間) 第5条(入塾申し込み後のクーリング・オフ等) 第6条(クーリングオフによる契約解除にかかる手数料等) 第7条(中途解約) 第8条(個人情報保護) 第9条(紛争の解決)
【3】逐条解説
第1条(契約の成立)
この条項では、受講生が入塾の申し込みを行い、スクール側がこれを受諾することで契約が成立することを明確にしています。契約成立の時点を明確に定めることで、後のトラブルを防ぐ役割があります。例えば、申し込み書を提出した時点なのか、入塾金を支払った時点なのかといった曖昧さを排除できます。
第2条(役務の提供及び対価の支払)
スクール側が提供するサービスの内容と、受講生が支払う費用について定めています。入塾料、授業料、教材料という3つの費用項目を設けており、それぞれの金額や支払い方法、支払期限を明記する仕組みになっています。実際の運用では、プログラミングスクールなら入塾料10万円、月額授業料5万円、教材料2万円といった具体的な金額を記載することになります。
第3条(指導の形態)
教育サービスの提供方法について、クラス指導と個別指導の2つの形態を定義しています。クラス指導は複数の受講生を対象とした集団授業、個別指導は一対一での指導を指します。例えば、語学スクールでは平日夜間はクラス指導、土日は個別指導といった使い分けが可能です。
第4条(指導期間)
サービス提供の期間を明確に定める条項です。開始日と終了日を具体的に記載し、詳細な指導日程については別途協議することを規定しています。例えば、資格取得スクールなら試験日に合わせて6ヶ月間の指導期間を設定するといった使い方ができます。
第5条(入塾申し込み後のクーリング・オフ等)
特定商取引法に基づくクーリングオフ制度について規定しています。契約締結から8日間は無条件で契約を解除できることを明記しており、書面による通知が必要であることも定めています。受講生保護の観点から非常に重要な条項です。
第6条(クーリングオフによる契約解除にかかる手数料等)
クーリングオフによる解約の場合は、一切の手数料や損害賠償を請求しないことを明記しています。また、既に支払済みの費用は全額返還することを約束しています。これにより、受講生が安心して契約を検討できる環境を整えています。
第7条(中途解約)
クーリングオフ期間経過後の解約について詳細に定めています。指導開始前と開始後で異なる解約条件を設定し、具体的な解約手数料の上限額も明記しています。例えば、指導開始後なら初期費用1万1000円、提供済みサービスの日割り計算分、解約手数料2万円または1ヶ月分の授業料のいずれか低い額といった計算方法を採用しています。
第8条(個人情報保護)
受講生の個人情報を第三者に提供しないことを約束する条項です。個人情報保護法への対応として必須の条項であり、受講生の信頼獲得にも寄与します。
第9条(紛争の解決)
契約に関するトラブルが発生した場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での協議による解決を図り、契約に定めのない事項については民法や特定商取引法に従うことを明記しています。これにより、予期せぬトラブルにも適切に対応できる体制を整えています。
|