第1条(目的)
この条文は契約全体の基本的な枠組みを示すものです。パッケージソフトウェアの販売という取引の性質を明確にし、以下の条文で定める具体的な取決めの根拠となります。実務上は、この条文があることで契約の対象が明確になり、後日の解釈において重要な指針となります。
第2条(商品内容)
ソフトウェアの利用権は非独占的とし、購入者以外の第三者も同様の権利を得る可能性があることを明確にしています。インストール台数を3台以内に制限することで、不正使用を防止する効果があります。たとえば、一つのライセンスで会社全体のパソコンにインストールされることを防ぐことができます。バージョンアップについては有償を原則としつつ、保守契約期間中は無償とする二段階の仕組みを採用しています。
第3条(商品代金及びその支払方法)
商品代金と保守料金を区別して定めることで、それぞれの支払時期と金額を明確にしています。保守料金は契約日から発生し、年額一括払いとすることで、販売者側の収益予見性を高めています。振込手数料の負担者を明記することで、小さなトラブルの発生を未然に防ぐ配慮がなされています。
第4条(納期及び契約期間)
商品の納期と保守期間を分けて規定することで、それぞれの期間管理を明確にしています。保守契約の自動更新条項により、毎年の契約更新手続きを省略できるメリットがあります。ただし、双方からの申し出により更新を停止することも可能な柔軟な仕組みとなっています。
第5条(納品)
販売者の納品義務と購入者の協力義務を相互に定めることで、スムーズな導入作業を実現する構成となっています。インストール作業を有償とすることで、技術サポートの対価を適切に確保できる仕組みです。実際の現場では、システム環境の違いにより予想以上の作業が必要になることがあるため、このような規定が重要になります。
第6条(本件商品の検収)
10営業日という検収期間を設けることで、購入者に十分な検証時間を与えつつ、販売者側の責任範囲を明確にしています。隠れた瑕疵については120日間の修正義務を課すことで、納品後に発見される問題への対応を定めています。この期間は、実際の業務での使用を通じて問題が発覚する可能性を考慮した現実的な設定です。
第7条(著作権)
ソフトウェアの著作権が販売者に留保されることを明確にし、購入者は利用権のみを得ることを確認しています。翻案権や二次的著作物の利用権についても言及することで、購入者による無断改変や派生版の作成を防止する効果があります。これにより、販売者の知的財産権が適切に保護されます。
第8条(秘密情報の取扱い)
秘密情報の定義を具体的に行い、口頭での開示についても10日以内の書面化を求めることで、後日の紛争を防止しています。例外事由を明確に列挙することで、どのような情報が秘密保持義務の対象外になるかを明確にしています。従業員への開示についても同等の義務を課すことで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えています。
第9条(個人情報)
個人情報保護に関する規定を詳細に定めることで、現在の個人情報保護の要請に応えています。個人情報の提供時の明示義務や最小限度の原則、匿名化の努力義務などを規定することで、適切な個人情報の取扱いを確保しています。契約終了後の返還義務についても明記し、情報の適切な処理を求めています。
第10条(免責)
販売者の免責事由を明確に列挙することで、責任範囲を限定しています。特に、ウィルス感染やプログラムエラーについては、ソフトウェアの性質上完全な保証が困難であることを考慮した規定です。ただし、免責の範囲は合理的な範囲に留めることで、購入者の保護とのバランスを図っています。
第11条(契約解除)
相当期間を定めた催告制度を設けることで、軽微な違反による即座の契約解除を防止し、当事者間の関係修復の機会を与えています。改正民法の催告制度に対応した規定となっており、現行制度下での適切な契約解除手続きを定めています。
第12条(期限の利益喪失)
支払停止や法的手続きの開始など、信用状態の悪化を示す具体的な事由を列挙することで、契約継続が困難な状況を明確にしています。これらの事由が発生した場合には、催告なしに即座に契約解除できる仕組みとなっており、リスク管理の観点から重要な規定です。
第13条(契約の終了)
保守料金の不返還条項により、年度途中での解約による販売者の損失を防止しています。保守終了後もソフトウェアの使用を認めることで、購入者の利益を一定程度保護しつつ、販売者の瑕疵担保責任を免除することでバランスを取っています。
第14条(損害賠償)
損害賠償の範囲を受領済み報酬額に限定することで、販売者のリスクを管理可能な範囲に収めています。故意・重過失に限定することで、軽微な過失による過大な賠償責任を回避する仕組みとなっています。双方向の損害賠償条項により、公平性を確保しています。
第15条(再委託)
業務の一部再委託を認めることで、販売者の業務効率化を図りつつ、再委託先にも同等の義務を課すことで、サービス品質の維持を図っています。現代のIT業界では、専門分野での外部委託が一般的であることを踏まえた現実的な規定です。
第16条(権利義務譲渡の禁止)
契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を原則禁止することで、契約関係の安定性を確保しています。事前の書面同意を条件とすることで、必要な場合の譲渡可能性は残しつつ、無断譲渡を防止する効果があります。
第17条(不可抗力)
天災やストライキなど、当事者の責任によらない事由による履行障害について免責を定めています。90日以上の継続により契約解除を認めることで、長期間の履行不能状態の解決を図っています。通知義務を定めることで、相手方の予見可能性を高めています。
第18条(合意管轄)
販売者の本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄とすることで、紛争発生時の販売者の負担を軽減しています。第一審の専属管轄とすることで、控訴審以降は通常の管轄に従うことになります。
第19条(契約内容の変更)
契約変更には書面による変更契約の締結を必要とすることで、口約束による変更を防止し、契約内容の明確性を保っています。事前協議を前提とすることで、一方的な変更を防止する効果があります。