〔改正民法対応版〕ハウスクリーニングサービス利用規約

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〔改正民法対応版〕ハウスクリーニングサービス利用規約

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【1】書式概要 

 

この文書は、ハウスクリーニング事業を営む企業が顧客との間で締結する利用規約の雛型です。近年、家事代行サービスや清掃サービスの需要が高まる中、事業者と利用者との間でトラブルが発生するケースも増えています。そうしたリスクを回避するため、明確な利用条件を定めることが重要となっています。

 

この規約は、改正民法にも対応しており、スポット利用から継続的な定期清掃まで、様々な利用形態に対応できるよう設計されています。料金体系やキャンセルポリシー、損害賠償の範囲など、実際の現場でよく問題となる点について具体的に規定されているため、事業者にとって安心して使用できる内容となっています。

 

実際の使用場面としては、新規顧客との契約時、既存顧客との契約見直し時、トラブル発生時の対応根拠として活用できます。また、事業拡大時の標準化にも役立ちます。Word形式で提供されているため、各社の事業内容に応じて条文の修正や追加が容易に行えます。会社名や料金体系、連絡先などを入力するだけで、すぐに実用的な利用規約として使用可能です。

 

清掃業界特有の問題点を網羅的にカバーしており、事業者の権利保護と利用者の利便性のバランスを考慮した構成となっています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(規約の適用)
第4条(サービスの内容)
第5条(契約の成立)
第6条(サービスの予約)
第7条(利用者の義務)
第8条(利用者の遵守事項)
第9条(料金及び支払い)
第10条(料金の改定)
第11条(サービスの提供拒否)
第12条(継続的利用の解約)
第13条(キャンセル)
第14条(サービスの中断・停止)
第15条(契約解除)
第16条(損害賠償)
第17条(免責事項)
第18条(知的財産権)
第19条(個人情報の取り扱い)
第20条(秘密保持)
第21条(反社会的勢力の排除)
第22条(譲渡禁止)
第23条(分離可能性)
第24条(規約の変更)
第25条(準拠法及び管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文は規約全体の目的を明確にするものです。ハウスクリーニング事業者が提供するサービスの利用条件を定めることで、事業者と利用者双方の権利義務を明確化し、トラブルの予防を図ります。事業者名を括弧内に記載することで、どの会社の規約なのかが一目でわかるようになっています。

 

第2条(定義)

規約内で使用される専門用語の意味を統一するための条文です。特に「スポット利用」と「継続的利用」を明確に区別することで、料金体系や解約条件の違いを明確にしています。例えば、年末の大掃除のみを依頼する場合は「スポット利用」、毎月2回の定期清掃は「継続的利用」に該当します。

 

第3条(規約の適用)

この規約がすべての利用者に平等に適用されることを明記しています。また、個別のガイドラインなども規約の一部として扱われることを定めており、後から追加される細則なども規約と同じ効力を持つことになります。

 

第4条(サービスの内容)

提供するサービスの概要を定めた条文です。具体的な料金や作業内容は別途定めることとしており、柔軟な対応が可能となっています。また、サービス内容の変更権限を事業者に与えることで、業界の変化に対応できるようになっています。

 

第5条(契約の成立)

いつ契約が成立するかを明確にする重要な条文です。単に申込みをしただけでは契約は成立せず、事業者の承諾が必要となります。継続的利用の場合、初回契約で以後の定期サービスも同じ条件で提供されることを明記しています。

 

第6条(サービスの予約)

予約方法と変更・取消の手続きを定めています。事業者側にも予約変更権限を与えることで、スタッフの都合や緊急事態に対応できるようになっています。ただし、利用者への事前通知は必須とはしていません。

 

第7条(利用者の義務)

利用者が守るべき基本的な義務を列挙しています。清掃場所の事前情報提供、電気・水道の提供、貴重品管理、作業への協力、法令遵守などが含まれます。例えば、ペットがいる場合や特殊な素材の家具がある場合は事前に申告してもらう必要があります。

 

第8条(利用者の遵守事項)

利用者が行ってはいけない行為を明記した条文です。スタッフへの暴言・暴力、セクハラ、信用毀損行為などを禁止しており、これらに違反した場合は契約解除の根拠となります。

 

第9条(料金及び支払い)

料金体系と支払方法を定めた条文です。スポット利用は後払い、継続的利用は前払いとし、遅延損害金の利率も明記しています。年14.6%は一般的な商事法定利率です。

 

第10条(料金の改定)

料金改定の手続きを定めています。1ヶ月前の事前通知を義務付けることで、利用者の予測可能性を確保しています。利用者は改定に同意できない場合、解約することができます。

 

第11条(サービスの提供拒否)

事業者がサービス提供を拒否できる場合を明記しています。規約違反、サービス範囲外の要求、不衛生な環境、不可抗力、その他不適当な場合などが該当します。例えば、ゴミ屋敷状態の住居などは提供拒否の対象となり得ます。

 

第12条(継続的利用の解約)

継続契約の解約手続きを定めています。前月15日までの申し出を求めることで、事業者側のスケジュール調整を可能にしています。期限を過ぎた場合の料金発生も明記されています。

 

第13条(キャンセル)

キャンセル料金の体系を詳細に定めています。直前キャンセルほど高い料金が設定されており、7日前までは無料、当日キャンセルは100%の料金が発生します。不可抗力の場合は免除されます。

 

第14条(サービスの中断・停止)

システムメンテナンス、不可抗力、その他の事由によるサービス中断・停止について定めています。事業者の免責を明確にすることで、予期せぬ事態への対応を可能にしています。

 

第15条(契約解除)

事業者から契約解除できる場合を明記しています。規約違反、料金不払い、虚偽申告などが該当し、催告なしで解除できることを定めています。解除時の債務の即時弁済も求めています。

 

第16条(損害賠償)

事業者の責任範囲を明確にした条文です。責任が認められる場合でも、賠償額は利用料金が上限となります。一方で、利用者の規約違反による損害は全額賠償を求めることができます。

 

第17条(免責事項)

事業者が責任を負わない場合を具体的に列挙しています。事前申告のない特殊素材の損傷、利用者の故意・過失、天災等による損害などが含まれます。例えば、シルクのカーテンの存在を伝えずに損傷した場合は免責対象となります。

 

第18条(知的財産権)

清掃技術やノウハウに関する知的財産権の帰属を明確にしています。利用者はこれらの権利を侵害できないことを定めており、企業の技術的優位性を保護しています。

 

第19条(個人情報の取り扱い)

個人情報保護について定めています。別途プライバシーポリシーを参照することとし、関連法令の遵守も明記しています。住所や鍵の情報など、機密性の高い情報を扱う業界では特に重要な条文です。

 

第20条(秘密保持)

利用者が知り得た事業者の秘密情報の保護を定めています。清掃技術や顧客情報などの機密保持義務は契約終了後も継続します。

 

第21条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係を一切排除する条文です。詳細な定義と確約事項を定めており、違反時は即座に契約解除できることを明記しています。企業のコンプライアンス体制の一環として重要な条文です。

 

第22条(譲渡禁止)

契約上の権利義務の第三者への譲渡を禁止しています。事業者の事前承諾なしに権利を移転することはできません。

 

第23条(分離可能性)

規約の一部が無効となっても、他の条文の効力は維持されることを定めています。消費者契約法などによる無効判定に備えた条文です。

 

第24条(規約の変更)

規約変更の手続きを定めています。ウェブサイト掲載等による通知で効力が発生し、継続利用により同意したものとみなされます。

 

第25条(準拠法及び管轄裁判所)

紛争時の準拠法と管轄裁判所を定めています。日本法を適用し、事業者の本店所在地の裁判所を専属管轄とすることで、事業者にとって有利な条件を設定しています。

 

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