【改正民法対応版】ソフトウェアユーザーサポート業務委託契約書(発注者有利版)

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【改正民法対応版】ソフトウェアユーザーサポート業務委託契約書(発注者有利版)

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【1】書式概要 

このソフトウェアユーザーサポート業務委託契約書は、ソフトウェア販売会社がユーザーサポート業務を外部委託する際に使用できる実用的な契約書雛形です。発注者(甲)の立場に有利な条件設定になっており、業務内容、対応時間、報告義務、委託料、秘密保持、知的財産権などの重要事項が明確に規定されています。

 

契約の目的から始まり、ソフトウェアの特定、サポート業務の詳細、業務体制の維持義務、対象外業務の明確化、そして契約終了時の引継ぎ処理まで網羅的に定められています。特に知的財産権の帰属や秘密保持条項は発注者保護の観点から強化されており、また定期的な報告会の設定やクレーム発生時の即時報告義務など実務的な運用面も考慮されています。

 

この雛形を基に各社の状況に合わせて必要事項を記入するだけで、すぐに実務で使用できる実用的な契約書として活用できます。近年のデジタル化に対応し、報告書や成果物のデジタル形式での納品についても言及されており、現代のビジネス環境に適した内容となっています。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(本件ソフトウェア)
第3条(本件業務の内容)
第4条(業務報告)
第5条(本件業務の体制)
第6条(対象除外)
第7条(業務委託料)
第8条(情報開示)
第9条(貸与品)
第10条(権利侵害)
第11条(知的財産権)
第12条(秘密保持)
第13条(有効期間)
第14条(解除)
第15条(引継処理)
第16条(協議事項)
第17条(合意管轄)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この条文は契約の目的を明確に定めています。甲(発注者)が乙(受託者)に対して、自社販売のソフトウェアのユーザーサポート業務を委託することを明示しています。契約の基本的な枠組みを示す重要な条項です。

 

第2条(本件ソフトウェア)

サポート対象となる具体的なソフトウェア製品を特定しています。製品名と管理番号を記載することで、業務対象の範囲を明確に限定しています。この特定により、乙の業務範囲が明確になります。

 

第3条(本件業務の内容)

サポート業務の具体的な内容、対応方法(ファックス、電話、メール)、対応時間、定期報告会の開催、報告方法を詳細に規定しています。特に第4項では顧客からのクレーム対応について即時報告義務を課しており、問題の早期発見・対応を図っています。

 

第4条(業務報告)

甲が随時乙に報告を求めることができる権利を定めています。報告方法も柔軟に設定されており、甲の監督権を担保しています。

 

第5条(本件業務の体制)

乙に対して、サポート業務を円滑に行うために必要な人員体制を維持する義務を課しています。具体的な人数などは規定せず、業務遂行に必要な体制という形で柔軟性を持たせています。

 

第6条(対象除外)

サポート対象外となる事項を明確にしています。ソフトウェアの使用範囲を超えた操作や、動作保証環境外での利用に関する問い合わせは業務範囲外とすることで、乙の責任範囲を限定しています。

 

第7条(業務委託料)

委託料の金額、支払時期、支払方法を明確に規定しています。振込手数料は甲の負担とすることも明示されており、金銭面のトラブルを防止する重要な条項です。

 

第8条(情報開示)

甲が乙に対して、業務遂行に必要なプログラムや仕様書などの技術資料を開示する義務を定めています。適切なサポート提供のために必要な情報共有を担保する条項です。

 

第9条(貸与品)

甲が乙に業務に必要な物品を貸与する場合の取扱いを規定しています。乙の管理責任、使用制限、権利侵害禁止、返還義務など、貸与品に関する包括的な規定となっています。

 

第10条(権利侵害)

第三者との間で紛争が発生した場合の責任分担を定めています。原則として乙が責任を負うものの、甲の指示や仕様に起因する場合は例外とする、バランスのとれた規定となっています。

 

第11条(知的財産権)

業務の成果や関連して得られた知的財産権はすべて甲に帰属することを明確にしています。発注者保護の観点から重要な条項です。

 

第12条(秘密保持)

相互の秘密情報の取扱いを規定しています。開示禁止、目的外使用禁止、秘密情報から除外される情報の定義など、秘密保持に関する包括的な条項となっています。

 

第13条(有効期間)

契約の有効期間と自動更新の条件を定めています。特段の申し出がない限り1年間自動更新される仕組みにより、継続的なサポート体制を確保しています。

 

第14条(解除)

契約解除の条件を定めています。乙の不履行があった場合の甲の解除権と委託料返還請求権、また乙の再委託に関する制限と責任についても規定しています。

 

第15条(引継処理)

契約終了時の引継ぎについて、乙に協力義務を課しています。理由を問わず契約終了時にサポート業務が円滑に引き継がれるための重要な条項です。

 

第16条(協議事項)

契約に定めのない事項や疑義が生じた場合は、甲乙協議して解決することを定めています。予期せぬ事態に対応するための柔軟性を持たせる条項です。

 

第17条(合意管轄)

紛争解決のための専属的合意管轄裁判所を定めています。訴訟になった場合の裁判地を明確にすることで、予測可能性を高めています。

 


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