〔改正民法対応版〕セミナー受講規約

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〔改正民法対応版〕セミナー受講規約

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【1】書式概要 

 

この文書は、セミナーや研修事業を行う企業が受講者との間で締結する契約条件を定めた規約のひな形です。現代のビジネス環境では、多くの企業がスキルアップや資格取得を目的とした各種セミナーを開催しており、そうした教育サービスを提供する際に必要不可欠な書類となっています。

 

特に改正民法に対応した内容となっており、契約の成立から受講料の支払い、キャンセル時の取扱い、知的財産権の保護まで、セミナー運営に関わる重要な事項を網羅的に規定しています。オンライン形式と対面形式の両方に対応した内容となっているため、コロナ禍以降に急速に普及したウェビナーやeラーニングサービスにも活用できます。

 

Word形式で提供されるため、自社の事業内容や運営方針に合わせて条文を編集・カスタマイズすることが可能です。セミナー事業の立ち上げ時や既存の規約見直し時に、時間をかけて一から作成する必要がなく、すぐに実用的な契約書として活用できる便利なテンプレートです。

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約の成立)
第2条(拒否事由)
第3条(役務の提供及び対価の支払)
第4条(本セミナーの実施場所・形態)
第5条(セミナー期間)
第6条(キャンセル時の返金不可)
第7条(代替セミナーの取り扱い)
第8条(損害賠償)
第9条(申込者の遵守義務)
第10条(知的財産権)
第11条(保証)
第12条(債務不履行による契約解除)
第13条(不可抗力による免責事項)
第14条(協議事項)
第15条(管轄条項)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(契約の成立)

セミナー受講契約がいつ成立するかを明確にした条文です。申込者が案内書の内容と規約を承諾して申込みを行い、事業者がそれを承諾することで契約が成立します。未成年者の場合は親権者の同意が必要となり、特定の受講条件がある場合はその条件を満たす必要があります。例えば、上級者向けのプログラミング講座であれば基礎知識の習得が前提条件となるケースがあります。

 

第2条(拒否事由)

事業者が申込みを断ることができる場合を規定しています。定員オーバーや最少催行人数に達しない場合、受講料の未払い、その他事業者が不適当と判断した場合などが該当します。実際の運営では、過去に迷惑行為をした受講者や、明らかに受講目的と異なる意図を持つ申込者を排除する際に活用されます。

 

第3条(役務の提供及び対価の支払)

事業者が提供するサービス内容と受講料の支払い方法を定めています。セミナーの具体的な内容は案内書に記載され、受講料は指定された期日までに支払う必要があります。支払い方法は銀行振込、クレジットカード決済、現金払いなど、事業者が定める方法に従います。

 

第4条(本セミナーの実施場所・形態)

セミナーの実施方法を規定した条文です。教室での対面形式とオンライン形式の両方に対応しており、複数の受講者に対して講師が授業形式で指導を行うことを明記しています。近年のテレワーク普及により、Zoom等を使用したオンラインセミナーも一般的になっています。

 

第5条(セミナー期間)

セミナーの開催期間は案内書に記載された期間に従うことを定めています。1日完結型のセミナーから数か月にわたる長期講座まで、様々な期間設定に対応できる柔軟な規定となっています。

 

第6条(キャンセル時の返金不可)

受講者都合でのキャンセルについて、受講料の返金を行わないことを明記しています。これにより事業者の収益安定化を図っています。ただし、消費者契約法との関係で、あまりに一方的な条項は無効となる可能性があるため、運用には注意が必要です。

 

第7条(代替セミナーの取り扱い)

事業者側の都合でセミナーを実施できない場合の対応を規定しています。代替セミナーの提供を基本とし、受講者がやむを得ず参加できない場合の返金については協議で決定するとしています。講師の急病や自然災害などの際に適用される条文です。

 

第8条(損害賠償)

事業者の損害賠償責任について、受講料を上限として制限しています。ただし、故意や重過失による場合は別途検討が必要です。セミナー会場での事故や教材の欠陥による損害などが想定されますが、盗難や紛失については責任を負わないことを明記しています。

 

第9条(申込者の遵守義務)

受講者が守るべき義務を定めた条文です。事業者の指示に従うこと、運営の妨害や誹謗中傷を行わないこと、私物の管理責任を負うことなどが規定されています。実際のセミナーでは、携帯電話の使用制限や録音・録画の禁止などの具体的なルールが設けられることがあります。

 

第10条(知的財産権)

セミナーで使用される教材や講義内容の著作権等を事業者に帰属させる重要な条文です。受講者は個人学習の範囲内でのみ使用でき、第三者への譲渡や販売は禁止されています。これにより事業者の知的財産が適切に保護されます。

 

第11条(保証)

事業者は受講者がセミナー内容を習得することを保証しないことを明記しています。学習効果は受講者の努力や能力によって左右されるため、結果を保証することはできないという現実的な規定です。

 

第12条(債務不履行による契約解除)

受講者が義務に違反した場合の契約解除について規定しています。事業者が是正を求めても改善されない場合は、指導停止や契約解除が可能となり、この場合も受講料の返金は行われません。

 

第13条(不可抗力による免責事項)

戦争、自然災害、感染症の流行、交通機関の遅延など、事業者の責任によらない事由でセミナーが中止や変更になった場合の免責条項です。新型コロナウイルスの流行により、この条項の重要性が改めて認識されています。

 

第14条(協議事項)

規約の解釈について疑義が生じた場合や紛争が発生した場合は、まず当事者間で話し合いによる解決を図ることを定めています。訴訟に発展する前の円満解決を目指す条文です。

 

第15条(管轄条項)

万が一訴訟に発展した場合の管轄裁判所を事業者の本店所在地の地方裁判所と定めています。これにより事業者にとって地理的に有利な条件で訴訟手続きを行うことができます。

 

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