〔改正民法対応版〕セミナー受講契約書

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〔改正民法対応版〕セミナー受講契約書

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【1】書式概要 

 

 

この契約書は、セミナーや講座を開催する講師・教育事業者の方と受講者との間で締結するための契約書雛型です。近年、教育サービス業界では受講者とのトラブルを未然に防ぐため、明確な契約関係を構築することが重要視されています。

 

本書式は改正民法に対応しており、セミナー運営者が安心して事業展開できるよう、受講料の支払い方法、契約解除の条件、知的財産権の保護、個人情報の取り扱いなど、実務上必要な項目を網羅的に盛り込んでいます。特に、教材の無断複製や転売防止、講義内容の録音・録画禁止など、知的財産を守る条項が充実しているのが特徴です。

 

Word形式で提供されているため、セミナー内容や受講料、開催場所などの詳細部分を簡単に編集・カスタマイズすることができます。個人でセミナーを開催される講師の方から、企業の研修部門、専門学校や資格スクールまで、幅広い教育サービス提供者にご活用いただけます。

 

契約書を使用する具体的な場面としては、ビジネススキル研修、資格取得講座、語学教室、料理教室、美容スクール、IT関連セミナー、投資・マネー講座、コンサルティング講座などが想定されます。受講者との間で発生しがちな支払いトラブルや途中解約問題、教材の不正使用などを事前に防ぐことで、安定したセミナー運営が可能となります。

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(受講料等)
第3条(受講条件)
第4条(契約期間)
第5条(講座実施日・講座実施場所)
第6条(解除等)
第7条(個人情報保護)
第8条(知的財産権)
第9条(権利義務の譲渡禁止)
第10条(損害賠償)
第11条(盗難・紛失等)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(協議事項)
第14条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(目的)

この条文は契約の基本的な枠組みを定めています。セミナー主催者(乙)が受講者(甲)からの申し込みを受け入れる際の基本的な合意内容を明確にしています。ここでポイントとなるのは、単に申し込みがあったから自動的に契約が成立するのではなく、主催者側が「受諾」することで初めて契約関係が生じるという点です。これにより、主催者は受講者の適格性を判断した上で契約を締結することができます。

 

第2条(受講料等)

受講料の内訳と支払い方法について具体的に定めた条文です。受講料を「回数×単価」で明示することで、後々のトラブルを防いでいます。教材料を別途設定できるのも実務的な配慮といえるでしょう。

 

支払い期限を契約締結から7日以内としているのは、受講者の都合による一方的なキャンセルを防ぐ効果があります。また、振込手数料を受講者負担とするのは一般的な取り扱いです。入金確認をもって受講資格を得るという仕組みにより、支払い義務と受講権利の関係を明確にしています。

 

第3条(受講条件)

受講者の年齢制限について定めた条文です。原則20歳以上としつつ、未成年者については保護者の書面同意を条件としています。これは民法上の未成年者保護の観点から重要な規定です。

 

実際の運用では、高校生向けの進路セミナーや大学生向けの就職活動講座など、未成年者も対象とする場合があります。そのような場合は保護者の同意書を別途用意し、トラブル防止を図ることが重要です。

 

第4条(契約期間)

契約の有効期間を明確に定めた条文です。受講資格を得た時点から始まり、セミナー終了時点で契約が終了するという明確な区切りを設けています。

 

これにより、セミナー終了後の責任関係や、継続的なサービス提供義務の有無について明確になります。ただし、アフターフォローサービスを提供する場合は、別途その旨を明記する必要があります。

 

第5条(講座実施日・講座実施場所)

セミナーの実施に関する実務的な取り決めを定めた条文です。当初予定していた日時や場所で実施できない場合の変更手続きについて明確にしています。

 

天候不良、講師の急病、会場の都合など、様々な事情で変更が必要になる場合があります。この条文により、主催者は事前通知することで日時・場所の変更が可能となり、柔軟な運営ができます。受講者にとっても、急な中止ではなく代替措置が講じられることで安心感があります。

 

第6条(解除等)

契約解除に関する重要な条文です。第1項では、原則として申込完了後の解約や撤回を認めないとしています。これはセミナー運営の安定性を確保するための規定です。

 

第2項では、契約解除が認められる例外的な事由を列挙しています。相手方の債務不履行、法令違反、契約違反、倒産手続きなどが該当します。これらの事由があれば催告なしに直ちに解除できるため、迅速な対応が可能です。

 

第3項では、天災などの不可抗力による契約終了について定めています。このような場合の受講料返還については当事者間の協議に委ねることで、公平な解決を図っています。

 

第7条(個人情報保護)

個人情報の取り扱いについて定めた条文です。収集目的を「事業に関するDMの送付」「債権管理」に限定し、第三者への提供を禁止しています。

 

個人情報保護法の観点から、利用目的の特定と第三者提供の制限は必須の規定です。セミナー運営者は、受講者の名前、連絡先、職業などの個人情報を適切に管理する義務があります。

 

第8条(知的財産権)

セミナー内容の知的財産権保護について定めた重要な条文です。著作権が主催者に帰属することを明確にし、教材の複製・転売を禁止しています。

 

現在はオンライン配信やデジタル教材も多く、不正コピーや転売のリスクが高まっています。撮影・録音・録画の禁止、インターネットでの公表禁止など、知的財産を守るための包括的な規定となっています。

 

第9条(権利義務の譲渡禁止)

受講者が契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡することを禁止した条文です。これにより、主催者の承諾なしに受講権利が転売されることを防いでいます。

 

例えば、人気講師のセミナーチケットが転売サイトで高額取引されるようなケースを防ぐ効果があります。また、企業が従業員に代わって契約した場合の権利関係も明確になります。

 

第10条(損害賠償)

損害賠償責任について定めた条文です。相手方の責めに帰すべき事由による損害について賠償責任を負うとしつつ、主催者の責任については受講料等を上限とする制限を設けています。

 

この上限設定により、主催者は予測可能な範囲でのリスク管理ができます。一方で、受講者に対しては適切な損害賠償を保証しており、バランスの取れた規定といえます。

 

第11条(盗難・紛失等)

セミナー会場での盗難・紛失について主催者の免責を定めた条文です。会場内での貴重品管理は受講者の自己責任であることを明確にしています。

 

実際のセミナー運営では、休憩時間中の席取りや荷物の管理などで問題が生じることがあります。この条文により、主催者は会場の安全管理に配慮しつつも、個人の貴重品については責任を負わないことが明確になります。

 

第12条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係遮断について定めた条文です。暴力団関係者などとの契約を排除し、健全な事業運営を確保するための規定です。

 

近年、企業のコンプライアンス強化の一環として、このような条項を設けることが一般的になっています。セミナー事業においても、参加者の属性管理は重要な要素となっています。

 

第13条(協議事項)

契約に定めのない事項について当事者間の協議で解決することを定めた条文です。契約書で全てを網羅することは不可能なため、このような包括的な規定を設けています。

 

セミナー運営では予期せぬ事態が発生することも多く、柔軟な対応が求められます。この条文により、当事者間で建設的な話し合いによる解決が期待できます。

 

第14条(管轄裁判所)

紛争が生じた場合の管轄裁判所を定めた条文です。専属的合意管轄により、訴訟の場合は指定された地方裁判所で審理されることになります。

 

これにより、紛争解決の際の手続きが明確になり、双方にとって予測可能性が高まります。一般的には、主催者の本社所在地を管轄する裁判所を指定することが多いです。

 

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