【1】書式概要
この契約書は、ゴルフ場でキャディとして働くパートタイム労働者を雇用する際に必要となる正式な雇用契約書です。改正民法に対応した最新の内容で作成されており、労働者の権利と義務を明確に定めています。
近年、ゴルフ業界では人手不足が深刻化しており、パートタイム労働者の雇用が重要な経営課題となっています。この契約書テンプレートは、ゴルフ場経営者が安心して人材を雇用できるよう、必要な条項を網羅的に盛り込んでいます。特に、シフト制勤務の特殊性や、チップの取り扱い、制服着用義務など、キャディ業務特有の事項についても詳細に規定しています。
実際の使用場面としては、新規でキャディを採用する際の雇用契約締結時はもちろん、既存スタッフの契約更新時や、労働条件の見直し時にも活用できます。また、労働基準監督署への届出が必要な場合の参考資料としても有効です。Word形式で提供されているため、各ゴルフ場の実情に合わせて給与額やシフト条件などを自由に編集することができ、すぐに実用できる実務的な書式となっています。
【2】条文タイトル
第1条(契約期間) 第2条(試用期間) 第3条(業務内容) 第4条(就業場所) 第5条(就業時間) 第6条(休日) 第7条(賃金) 第8条(通勤手当) 第9条(社会保険) 第10条(有給休暇) 第11条(服装及び身だしなみ) 第12条(服務規律) 第13条(出退勤) 第14条(遅刻、早退及び欠勤) 第15条(安全衛生) 第16条(懲戒) 第17条(退職) 第18条(解雇) 第19条(損害賠償) 第20条(その他)
【3】逐条解説
第1条(契約期間)
この条項では雇用契約の期間を明確に定めています。パートタイム労働者の場合、有期雇用契約が一般的で、通常は1年程度の期間で設定されることが多いです。契約更新についても予め規定しており、労働者にとって雇用の安定性を確保しつつ、使用者側にも柔軟性を持たせています。例えば、繁忙期の夏場だけの季節雇用や、特定のトーナメント期間中の短期雇用にも対応できる内容となっています。
第2条(試用期間)
キャディ業務は接客スキルと体力の両方が求められる特殊な職種のため、試用期間を設けることで双方のミスマッチを防ぐことができます。2ヶ月間という期間設定は、実際のゴルフシーズンを通じて適性を判断するのに適切な長さです。この期間中に、お客様とのコミュニケーション能力やゴルフに関する基本知識の習得度を評価することができます。
第3条(業務内容)
キャディ業務の具体的な内容を詳細に列挙することで、労働者が何を期待されているかを明確にしています。単なるバッグ運びではなく、コース案内やプレーヤーへのアドバイスなど、専門性の高いサービス業務であることを示しています。例えば、初心者ゴルファーへのルール説明や、上級者への戦略的なアドバイスなど、レベルに応じた対応が求められます。
第4条(就業場所)
メインの勤務地を明確にするとともに、関連施設での勤務可能性も規定しています。大規模なゴルフリゾートでは、複数のコースや練習場、クラブハウスなどで勤務する場合があるため、柔軟な配置転換に対応できる内容となっています。
第5条(就業時間)
ゴルフ場の特性上、日の出とともに営業が始まり、季節によって営業時間が大きく変動します。この条項では、そうした変動に対応できるシフト制を採用しており、労働者の希望も考慮した柔軟な勤務体制を可能にしています。早朝スタートの場合は午前5時から、夏場の遅いスタートでは午後まで勤務することもあります。
第6条(休日)
土日祝日がゴルフ場の繁忙期となるため、一般的な週休2日制とは異なる休日設定が必要です。この条項では、労働者の希望を聞きながらも、営業上の必要性を優先できる仕組みを設けています。平日休みが基本となりますが、冬場の閑散期には希望に応じた休日取得も可能です。
第7条(賃金)
キャディ特有の給与体系を規定しており、基本時給に加えてラウンド手当やチップなどの特別な報酬体系を明確にしています。1ラウンド完走した場合の手当や、皆勤手当による勤務意欲向上、早朝勤務に対する特別手当など、業務の特性に応じた適切な報酬設定がされています。
第8条(通勤手当)
ゴルフ場は郊外に立地することが多く、公共交通機関でのアクセスが限定される場合があります。この条項では、公共交通機関利用と自家用車利用の両方に対応した通勤手当を規定しており、労働者の通勤負担を軽減しています。
第9条(社会保険)
パートタイム労働者の社会保険加入要件を明確に規定しています。週20時間以上の勤務で雇用保険、週30時間以上で健康保険・厚生年金の加入対象となるため、勤務時間に応じた適切な保険加入を保証しています。
第10条(有給休暇)
労働基準法に基づく有給休暇の付与と、時間単位での取得を認めることで、労働者の利便性を高めています。ゴルフ場の業務特性上、半日単位での休暇取得が困難な場合もあるため、時間単位取得は実用的な制度です。
第11条(服装及び身だしなみ)
ゴルフ場は格式を重んじる場所であり、キャディの身だしなみは施設全体のブランドイメージに直結します。統一された制服着用と、清潔感のある身だしなみの維持は、お客様に対するサービスの質を保つために不可欠です。
第12条(服務規律)
キャディは単独でお客様に接するため、高い職業倫理が求められます。特に、お客様の個人情報やプレー内容に関する守秘義務は重要で、退職後も継続する義務として規定されています。
第13条(出退勤)
勤務時間の正確な把握は、適切な賃金支払いのために必要不可欠です。代理打刻の禁止により、労働時間の管理を厳格に行い、労働者の権利保護と経営の透明性を両立させています。
第14条(遅刻、早退及び欠勤)
ゴルフ場では、お客様の予約に基づいて業務が進行するため、スタッフの遅刻や欠勤は直接的にサービスの質に影響します。事前連絡の徹底と、長期欠勤時の医師の診断書提出により、適切な勤怠管理を実現しています。
第15条(安全衛生)
ゴルフ場での作業は、ゴルフボールの飛来や芝刈り機械の使用など、特有の危険が伴います。定期的な健康診断の受診と、事故発生時の迅速な報告体制により、労働者の安全確保を最優先に考えた規定となっています。
第16条(懲戒)
サービス業としての品質維持のため、必要最小限の懲戒規定を設けています。お客様の信頼を裏切る行為や、業務に重大な支障をきたす行為に対しては、段階的な処分により改善を促す仕組みとなっています。
第17条(退職)
様々な退職事由を明確に規定し、労働者が自己都合で退職する場合の事前通知期間を30日と設定しています。これにより、後任者の確保や引き継ぎの時間を確保し、営業に支障をきたさないよう配慮しています。
第18条(解雇)
やむを得ず解雇が必要となる場合の事由を明確に規定しています。労働者の能力不足や業務縮小など、客観的で合理的な理由がある場合に限定し、労働者の権利を保護しながら経営上の必要性にも対応できる内容となっています。
第19条(損害賠償)
故意または重大な過失による損害に対してのみ賠償責任を規定しており、通常の業務上のミスについては労働者を保護する内容となっています。高額なゴルフ用品を扱う業務特性を考慮した、バランスの取れた規定です。
第20条(その他)
契約書に記載されていない事項については、労働基準法などの関係法令に従うことを明確にし、労働者の権利を確実に保護しています。また、契約解釈に疑義が生じた場合の協議解決条項により、トラブルの未然防止を図っています。
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