【1】書式概要
このコンサルティング顧問契約書は、企業が外部のコンサルタントと継続的な支援関係を築く際に必要となる契約書の完全版テンプレートです。改正民法にも対応しており、現在の商取引に完全準拠した内容となっております。
経営者の皆様が事業拡大や売上向上を目指す際、専門知識を持つコンサルタントとの契約は欠かせません。しかし、適切な契約書なしに業務を開始してしまうと、後々のトラブルや責任の所在が曖昧になるリスクがあります。本契約書は、そうした問題を未然に防ぐため、実務経験豊富な専門家によって作成されました。
特に中小企業の経営者、個人事業主、士業の先生方にとって、コンサルティング契約は頻繁に発生する重要な取引です。営業支援、マーケティング戦略、財務改善、人事制度構築など、様々な分野でコンサルタントを活用する場面で威力を発揮します。
この契約書の大きな特徴は、コンサルタント側に配慮した条項構成になっていることです。報酬の確実な回収、知的財産権の適切な保護、業務範囲の明確化など、コンサルタント業務特有のリスクを軽減する工夫が随所に施されています。
Word形式で提供されるため、貴社の業務内容や取引条件に応じて自由に編集・カスタマイズが可能です。契約金額、業務内容、期間など、必要な箇所を変更するだけで、すぐに実用的な契約書として活用できます。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(計画・報告) 第3条(甲の協力) 第4条(報酬) 第5条(実費) 第6条(秘密保持) 第7条(非保証) 第8条(施設・設備等の使用) 第9条(諸規則の遵守) 第10条(再委託の禁止) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(著作権の帰属) 第13条(知的財産権の帰属) 第14条(第三者の権利侵害) 第15条(解除) 第16条(損害賠償) 第17条(契約期間) 第18条(存続条項) 第19条(協議事項) 第20条(合意管轄)
【3】逐条解説
第1条(目的)
コンサルティング業務の具体的な内容を明確に定める条項です。売上向上、既存顧客フォロー、新規顧客開拓、経営全般という幅広い領域をカバーしており、包括的なコンサルティング契約として機能します。例えば、製造業の会社が営業戦略から財務改善まで総合的な支援を求める場合、この条項により業務範囲が明確になります。
第2条(計画・報告)
コンサルタント側の報告義務を定めた重要な条項です。依頼者が業務の進捗状況を適切に把握できるよう、方針説明と定期報告を義務付けています。例えば、マーケティング戦略のコンサルティングを受ける場合、月次での進捗報告や成果測定が求められることで、双方の認識齟齬を防げます。
第3条(甲の協力)
依頼者側の協力義務を規定した条項です。コンサルティング業務を効果的に進めるため、依頼者が必要な資料提供や情報開示を行う義務を定めています。ただし、経営機密については提供義務の例外とすることで、依頼者の重要情報を保護しています。
第4条(報酬)
月額定額制での報酬支払いを定めた条項です。成果報酬ではなく定額制とすることで、コンサルタント側の収入安定性を確保しています。翌月分の前払いとすることで、コンサルタントのキャッシュフローを改善する配慮がなされています。
第5条(実費)
コンサルティング業務に必要な経費の負担関係を明確にした条項です。事前承諾制とすることで、依頼者の予算管理を可能にしつつ、コンサルタントの必要経費を適切に補償する仕組みとなっています。
第6条(秘密保持)
コンサルティング業務で知り得た機密情報の保護を定めた条項です。契約期間中だけでなく、契約終了後も永続的に秘密保持義務が継続することで、依頼者の営業機密を厳格に保護しています。違反時の損害賠償についても明記されています。
第7条(非保証)
コンサルタント側の責任限定を図る重要な条項です。コンサルティング業務の性質上、必ずしも期待した成果が得られるとは限らないため、結果保証をしないことを明確にしています。これにより、コンサルタントは過度なリスクを負うことなく業務に専念できます。
第8条(施設・設備等の使用)
依頼者が提供する施設や設備の使用について定めた条項です。コンサルタントが依頼者の事業所で業務を行う場合の取り決めを明確にし、善管注意義務を課すことで適切な使用を確保しています。
第9条(諸規則の遵守)
コンサルタントの従業員が依頼者の事業所に立ち入る際の規則を定めた条項です。事前の名簿提出と規則遵守を義務付けることで、依頼者の事業所の秩序維持を図っています。
第10条(再委託の禁止)
コンサルタントが業務を第三者に再委託することを原則禁止する条項です。依頼者の書面同意を得た場合のみ例外とすることで、依頼者の意図しない第三者への業務移転を防止しています。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
契約上の権利義務を第三者に譲渡することを禁止する条項です。コンサルティング契約の人的信頼関係を保護し、契約当事者以外への権利移転を防ぐことで、契約の安定性を確保しています。
第12条(著作権の帰属)
コンサルティング業務で作成された報告書等の著作権について定めた条項です。報酬支払いと同時に著作権が依頼者に移転することで、成果物の利用権を明確にしています。ただし、既存の著作物については権利留保を認めています。
第13条(知的財産権の帰属)
業務遂行中に生まれた発明や考案等の知的財産権について定めた条項です。発明等があった場合の通知義務と権利帰属の協議を定めることで、将来的な紛争を予防しています。
第14条(第三者の権利侵害)
成果物が第三者の知的財産権を侵害した場合の処理を定めた条項です。コンサルタント側が紛争解決の責任を負う一方、依頼者の協力義務も定めることで、適切な紛争処理体制を構築しています。
第15条(解除)
契約を解除できる事由を具体的に列挙した条項です。破産等の客観的事由から背信行為まで幅広く規定し、特に反社会的勢力との関係については詳細に定めることで、健全な取引関係を維持しています。
第16条(損害賠償)
契約違反時の損害賠償について定めた条項です。通常損害に限定し、かつ報酬額を上限とすることで、コンサルタント側の責任を合理的な範囲に制限しています。
第17条(契約期間)
契約の有効期間と自動更新について定めた条項です。3ヶ月前までに終了意思表示がない場合の自動更新制度により、継続的なコンサルティング関係を維持しやすくしています。
第18条(存続条項)
契約終了後も効力を継続する条項を定めています。秘密保持義務が契約終了後も継続することで、依頼者の機密情報を永続的に保護しています。
第19条(協議事項)
契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の処理方針を定めた条項です。当事者間の誠実な協議による解決を原則とすることで、柔軟な問題解決を可能にしています。
第20条(合意管轄)
契約上の紛争が生じた場合の管轄裁判所を定めた条項です。専属管轄を定めることで、紛争処理の迅速化と予測可能性を確保しています。
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