【1】書式概要
このガス工事請負契約書の雛型は、店舗内でのガス工事を発注する際に活用できる発注者に有利な内容となっています。
この契約書は、店舗経営者や不動産オーナーが工事業者にガス工事を依頼する場合に最適です。内装工事やリノベーション時のガス設備工事、厨房設備の新設・改修に伴うガス配管工事など、商業施設におけるガス関連工事全般に対応しています。
特徴としては、工事代金の分割払い条項、工期の延長可能条件、工事変更手続き、契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)の規定など、民法改正に対応した最新の条項を盛り込んでいます。また発注者側に有利な条件として、遅延違約金や安全配慮義務、解除条件などが詳細に規定されています。
この契約書を使用することで、工事の品質確保と適正な履行、トラブル発生時の責任所在の明確化、そして発注者の利益保護を図ることができます。ガス工事は安全性が特に重要なため、責任範囲を明確にしておくことで、後々のトラブル防止にも役立ちます。
飲食店や商業施設のオーナー、不動産管理会社、新規出店を計画している事業者の方々に特におすすめの契約書雛型です。
〔条文タイトル〕
第1条(請負工事)
第2条(工事代金の支払)
第3条(工期)
第4条(工事の変更)
第5条(工事用材料)
第6条(一括下請の禁止)
第7条(完成検査)
第8条(完成遅延)
第9条(契約不適合責任)
第10条(安全配慮)
第11条(損害賠償)
第12条(解除)
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(管轄)
【2】逐条解説
第1条(請負工事)
この条項では、発注者(甲)が請負者(乙)に委託する工事の範囲を定めています。具体的には、別紙図面や仕様書に記載された屋内・屋外のガス工事およびそれらに付随する工事が対象となります。この条項によって工事の範囲が明確になり、後々の紛争を防止する役割があります。
第2条(工事代金の支払)
工事代金の総額と支払方法について規定しています。支払いは「工事着手時」と「工事完成後検査完了時」の2回に分けて行われる分割払いとなっており、発注者側のリスクを軽減する内容です。振込手数料は発注者負担と明記されています。
第3条(工期)
工事の着手日と完成日を明確に定めるとともに、請負者が工期延長を請求できる正当な理由(不可抗力や責めに帰さない事由による工事変更など)についても規定しています。工期の遵守と適切な延長手続きを定めることで、双方の予定調整を円滑にします。
第4条(工事の変更)
工事内容の追加・変更に関する手続きを定めています。発注者主導の変更だけでなく、請負者からの変更提案も可能とする柔軟な内容になっています。変更に伴う工事代金の調整方法や工期延長の手続きも明確化されています。
第5条(工事用材料)
工事に必要な材料の調達責任と費用負担が請負者にあることを明記しています。材料の品質や調達リスクを請負者が負うことを明確にしています。
第6条(一括下請の禁止)
請負者が工事全体または主要部分を第三者に一括して下請けに出すことを禁止しています。これにより、発注者が選定した施工業者の技術や信頼性が確保されます。ただし、発注者の書面による承諾があれば可能としています。
第7条(完成検査)
工事完成後の検査手続きについて定めています。請負者は工事完成後速やかに発注者に報告し、発注者の検査を受ける義務があります。これにより、工事品質の確認プロセスが明確になります。
第8条(完成遅延)
請負者の責任による工期遅延が発生した場合の違約金について規定しています。遅延日数1日につき請負代金の一定割合の違約金を支払う義務が生じます。さらに、違約金を超える損害が発生した場合には別途損害賠償請求が可能という発注者に有利な条件となっています。
第9条(契約不適合責任)
改正民法に対応した契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)について規定しています。工事に契約不適合がある場合の修補請求権や損害賠償請求権、およびその請求期間(工事完成検査日から1年以内)を明確にしています。
第10条(安全配慮)
工事現場での安全確保責任を明確にしています。請負者は技術責任者を現場に常駐させる義務があり、事故防止の万全の措置を講じる必要があります。第三者や作業員の事故・損害は請負者の責任と負担で解決すべきことが明記されています。
第11条(損害賠償)
請負者の契約不履行や工事遅延、不完全施工による発注者の損害に対する賠償責任を定めています。また、発注者の債務不履行時の遅延損害金(年3%)についても規定しており、双方の責任を明確にしています。
第12条(解除)
発注者が契約を解除できる事由を詳細に列挙しています。契約義務違反、営業停止、破産手続開始などの法的整理、差押え、支払停止などが該当します。発注者保護を重視した条項となっています。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
請負者は発注者の事前承諾なしに契約上の権利義務を第三者に譲渡・承継・担保設定できないことを定めています。これにより、発注者が信頼して選定した請負者による確実な履行が担保されます。
第14条(管轄)
紛争発生時の裁判管轄を発注者の本店所在地を管轄する地方裁判所とする専属的合意管轄条項です。発注者にとって利便性の高い裁判所で紛争解決ができるよう配慮された内容になっています。