【1】書式概要
この「エンドースメント契約書(スポンサー企業・マネジメント事務所・アスリートの三者間契約)」は、スポーツビジネスにおける重要な法的文書です。スポンサー企業がアスリートに製品を提供し、アスリートがその製品を使用・着用するとともに、製品開発へのアドバイスやイベント参加、広告出演などを行う関係を明確に定めています。
本契約書は特に、プロスポーツ選手やオリンピック選手などの著名アスリートとのエンドースメント契約を検討している企業、そしてアスリートのマネジメントを担当する事務所に最適です。競技用品メーカー、スポーツドリンクやサプリメントの製造販売会社、スポーツウェアブランドなどが典型的な利用者となります。
改正民法に対応しており、契約の目的から始まり、契約期間、製品提供と使用条件、アドバイザリー業務、イベント参加と広告出演、肖像権の使用許諾、独占権の設定、報酬支払い、経費負担、権利帰属、秘密保持義務、契約更新条件、反社会的勢力排除条項、解除条件、損害賠償、協議事項、そして管轄裁判所までを網羅しています。
実務では、アスリートの知名度や競技成績、契約内容の範囲によって報酬額や契約期間を調整することが一般的です。また国際的な活動を行うアスリートの場合は、適用法や言語についての条項を追加することも検討するとよいでしょう。
この契約書は三者間の権利義務関係を明確にし、将来的なトラブル防止に役立ちます。スポーツビジネスの専門知識がなくても理解しやすい平易な文言で構成されていますが、必要に応じて弁護士などの専門家に相談のうえご利用いただくことをお勧めします。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(契約期間)
第3条(製品の提供および使用)
第4条(アドバイザリー業務)
第5条(イベント参加および広告出演)
第6条(肖像権等の使用)
第7条(独占権)
第8条(報酬)
第9条(経費の負担)
第10条(権利の帰属)
第11条(秘密保持)
第12条(契約の更新)
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(解除)
第15条(損害賠償)
第16条(協議)
第17条(管轄裁判所)
【2】逐条解説
第1条(目的)
この条項は契約の目的を明確にしています。スポンサー企業(甲)がアスリート(丙)に製品を提供し、アスリートがそれを使用・着用すること、アスリートが製品開発等へのアドバイザリー業務を行うこと、イベント参加や広告出演、肖像権の使用などについて定めています。これにより、契約の全体的な範囲と当事者間の基本的な関係性が明確になります。
第2条(契約期間)
契約の有効期間を定めています。明確な開始日と終了日を設定することで、当事者の権利義務関係がいつまで継続するかを明確にし、契約関係の安定性を確保しています。
第3条(製品の提供および使用)
スポンサー企業がアスリートに製品を無償提供し、アスリートがそれを使用・着用する義務を定めています。使用方法についてはスポンサー企業の指示に従うことを明記しており、ブランドイメージの一貫性を確保する意図があります。
第4条(アドバイザリー業務)
アスリートがスポンサー企業の製品に関する企画、開発、製造、販売等に対して意見や助言を提供する義務を定めています。これにより、アスリートの専門知識や経験を製品開発等に活かすことができます。
第5条(イベント参加および広告出演)
アスリートがスポンサー企業の協賛・主催イベントへの参加および製品広告への出演義務を定めています。これはスポンサー企業の宣伝・プロモーション活動にアスリートが協力する核心的な部分です。
第6条(肖像権等の使用)
アスリートがスポンサー企業に対して肖像、氏名、声などの使用を許諾することを定めています。スポンサー企業はこれらを製品の広告、宣伝、販売促進等の目的で使用できます。アスリートの個人的権利の商業的利用に関する重要な条項です。
第7条(独占権)
スポンサー企業が契約期間中、当該契約に定める業務に関してアスリートに対する独占的権利を持つことを定めています。これにより、競合他社がアスリートと同様の契約を結ぶことを防止します。
第8条(報酬)
スポンサー企業がマネジメント事務所に支払う報酬の金額、支払い方法、期日を定めています。具体的な金額と支払期限を明記することで、報酬に関するトラブルを防止します。
第9条(経費の負担)
アスリートの業務に関連して発生する交通費、宿泊費等の経費をスポンサー企業が負担することを定めています。これにより、報酬とは別に発生する実費の負担関係が明確になります。
第10条(権利の帰属)
契約に基づき制作された広告等の知的財産権がスポンサー企業に帰属することを定めています。アスリートはこれらの知的財産権の無償使用を許諾しています。制作物の権利関係を明確にすることで、将来的な紛争を防止します。
第11条(秘密保持)
契約当事者が相手方の秘密情報を第三者に開示してはならないことを定めています。事業上の秘密や個人情報の保護に関する基本的な義務を規定しています。
第12条(契約の更新)
契約期間満了前に特別な意思表示がない場合、自動更新される仕組みを定めています。また、スポンサー企業には更新に関する優先的交渉権が与えられており、スポンサー関係の継続性を確保しています。
第13条(反社会的勢力の排除)
契約当事者が反社会的勢力に該当しないことを表明・保証し、該当した場合は契約解除できることを定めています。これは現代の契約書では標準的な条項で、法令遵守とコンプライアンスの観点から重要です。
第14条(解除)
契約違反や破産等の事由による契約解除の条件を定めています。解除事由を明確にすることで、どのような状況で契約を終了できるかを当事者間で共有しています。
第15条(損害賠償)
契約違反により相手方に損害を与えた場合の賠償責任を定めています。これにより、契約違反に対する抑止力となるとともに、損害が発生した場合の対応が明確になります。
第16条(協議)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合、当事者間で誠意をもって協議することを定めています。これは契約の解釈や運用における柔軟性を確保するための条項です。
第17条(管轄裁判所)
契約に関する紛争が生じた場合の管轄裁判所を定めています。予め管轄裁判所を定めることで、紛争発生時の手続きを明確にし、当事者の予測可能性を高めています。