【改正民法対応版】エアコン保守業務委託契約書(委託者有利版)

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【改正民法対応版】エアコン保守業務委託契約書(委託者有利版)

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【1】書式概要 

この「エアコン保守業務委託契約書(委託者有利版)」は、事業者間でのエアコン保守サービス契約を締結する際に活用できる法的文書です。本契約書は改正民法に対応しており、エアコン所有者(委託者)の立場に有利な条件を盛り込んだ内容となっています。

 

契約書には、定期点検や故障対応などの保守業務の具体的な内容、作業頻度、対価の支払い方法、費用負担区分、秘密保持義務、契約期間、解除条件など、エアコン保守委託に必要な基本条項が網羅されています。特に委託者側の利益を保護する条項として、業務の再委託制限、委託者都合での中途解約権、明確な対価の設定などが含まれています。

 

企業のファシリティ管理部門や不動産管理会社、オフィスビルオーナーなど、複数のエアコン設備を管理し定期的なメンテナンスを外部業者に委託する必要がある方々に最適です。本テンプレートを基に、実際の取引状況に合わせて空欄部分を埋めるだけで、専門的な契約書を作成できます。これにより、契約内容の明確化、トラブル防止、委託者側の権利保護が図れるほか、弁護士費用などのコスト削減にもつながります。

 

〔条文タイトル〕

第1条(委託・受託)
第2条(本件保守業務)
第3条(本件保守業務の実施)
第4条(対価)
第5条(費用の負担)
第6条(交換部品)
第7条(秘密保持)
第8条(契約期間)
第9条(解除)
第10条(期限の利益の喪失)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(合意管轄)
第13条(協議解決)


【2】逐条解説

第1条(委託・受託)

この条項では契約の基本的な枠組みを定めています。甲(委託者)がエアコンの保守業務を乙(受託者)に委託し、乙がこれを受託する基本合意を規定しています。対象となるエアコンは「本件エアコン」として別途書面で指定する仕組みとなっており、契約締結後に対象機器の追加や変更が必要になった場合にも柔軟に対応できるよう設計されています。また、保守の目的として「性能維持」「安全かつ良好な運転」「設備の耐久化」を明記しており、業務の品質基準を示しています。

 

第2条(本件保守業務)

保守業務の具体的内容を規定しています。主に2つの業務(定期点検と故障対応)について詳細に定めています。定期点検については年4回の頻度と点検内容を規定し、故障対応については甲からの要請に応じて行うことを定めています。

 

また故障対応の工数に上限(月当たり人・時間)を設け、それを超える場合は事前承諾と追加料金が発生する仕組みとなっています。さらに、保守業務の対象外となる作業を明確にし、それらについては別途協議とすることで、追加費用発生の際の混乱を防止しています。

 

第3条(本件保守業務の実施)

業務実施に関する詳細条件を規定しています。適切な資格・能力を持つ技術者による業務実施を義務付け、法令遵守や労働関係法令上の責任を明確化しています。業務実施時間帯(通常営業時間内)の指定や、故障対応の即時性の保証、作業報告書の提出義務など、業務の質を確保するための条件が盛り込まれています。

 

また再委託の禁止(または事前承諾制)と、再委託先への秘密保持義務の継承も規定しており、委託者の利益保護を図っています。

 

第4条(対価)

保守業務の対価(報酬)について規定しています。月額固定制を基本とし、1か月に満たない期間は日割り計算する方式を採用しています。

 

また、前条で定めた故障対応の上限を超えた場合の追加対価の支払いについても言及しています。支払方法(翌月末日までに振込)も明確に定めており、金銭トラブルを未然に防ぐ内容となっています。

 

第5条(費用の負担)

保守業務に関連する費用の負担区分を明確にしています。甲(委託者)負担となる費用(電気・水道料金)と乙(受託者)負担となる費用(工具・計器・部品類の調達費用、消耗品費用)を明記しています。これにより、業務遂行中に発生する諸経費についての責任分担が明確になり、後々のトラブルを防止できます。

 

第6条(交換部品)

保守業務により交換された部品の所有権と処分責任について定めています。交換部品の所有権は乙に帰属し、乙の責任と費用で回収・処分することを規定しています。これにより、廃棄物処理責任の所在が明確になり、法令遵守の責任主体も明らかになります。

 

第7条(秘密保持)

契約履行過程で知り得た情報の取扱いについて規定しています。乙は甲の技術情報や営業情報を秘密として保持し、第三者への開示・漏洩を禁止され、契約目的以外での使用も禁じられています。ただし、公知情報や既に保有していた情報など、一定の例外事由も明記されており、合理的な秘密保持の枠組みを提供しています。

 

第8条(契約期間)

契約の有効期間と更新・解約の条件を規定しています。基本契約期間は1年間とし、期間満了1か月前までに意思表示がなければ自動更新される仕組みとなっています。

 

また甲(委託者)の都合による中途解約権も保証されており、この場合は日割り計算による対価精算が行われます。さらに、契約終了後も一部条項(秘密保持義務など)が存続することも明記されています。

 

第9条(解除)

契約の解除(一方的終了)事由を詳細に列挙しています。契約違反、営業停止処分、破産手続開始、支払不能状態、租税滞納、財産への強制執行、反社会的勢力関与など、重大な信頼関係毀損事由が生じた場合に、相手方への通知により契約を解除できることを規定しています。また解除権の行使は損害賠償請求権の行使を妨げないことも明記されています。

 

第10条(期限の利益の喪失)

前条の解除事由が発生した場合に、通知催告なしに当然に相手方に対する債務の期限の利益を喪失することを規定しています。これにより、信頼関係が破綻した状況での債権保全が図られています。

 

第11条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の権利義務を第三者に譲渡・移転することや、担保に供することを禁止しています。相手方の書面による事前承認がない限り、契約関係の移転は認められず、契約当事者間の信頼関係を保護する条項となっています。

 

第12条(合意管轄)

契約に関する紛争が生じた場合の裁判管轄について定めています。特定の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることで、紛争解決の場所を予め明確化しています。通常は委託者側に有利な裁判所が指定されます。

 

第13条(協議解決)

契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の解決方法として、当事者間の誠実協議による解決を規定しています。全ての事態を契約書で規定することは不可能なため、この条項により柔軟な問題解決の枠組みを提供しています。


 

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