【1】書式概要
この「インフルエンサーマーケティングプロモーション業務委託契約書」は、格闘技選手を起用したマーケティングプロモーションを行いたい企業と、そうした選手とのネットワークを持つ代理店との間で交わす包括的な契約書の雛型です。本契約書は改正民法に対応しており、インフルエンサーを活用したプロモーション業務の委託内容から権利関係、リスク管理まで細部にわたって規定しています。
本契約書テンプレートの最大の特徴は、格闘技選手という特定分野のインフルエンサーに特化している点です。SNSでの投稿管理や効果測定の方法、成果物の権利関係、個人情報の取り扱いなど、実務上必要となる条項が網羅されており、実際のビジネス現場ですぐに活用できる内容となっています。
契約期間や料金体系、具体的な業務内容については付属明細書で柔軟に設定できるため、案件ごとのカスタマイズが容易です。また反社会的勢力の排除条項や損害賠償の上限設定など、トラブル防止のための条項も充実しています。
特にSNSを活用したプロモーションに伴う炎上リスクや風評リスクへの対応、機密情報や個人情報の保護に関する規定は、昨今のデジタルマーケティング環境を考慮した現代的な内容となっています。
格闘技関連のプロモーションを検討している企業や、格闘技選手のマネジメントを行う代理店にとって、交渉の出発点となる信頼性の高い契約書雛型です。法的リスクを最小限に抑えながら、効果的なインフルエンサーマーケティングを実施するための必須ツールとしてご活用いただけます。
〔条文タイトル〕
第1条(契約の目的)
第2条(用語の定義)
第3条(業務委託内容)
第4条(業務実施体制)
第5条(インフルエンサーの選定)
第6条(コンテンツの制作)
第7条(投稿スケジュール)
第8条(委託料及び支払方法)
第9条(効果測定及び報告)
第10条(成果物の権利)
第11条(権利処理)
第12条(機密保持)
第13条(個人情報の取扱い)
第14条(禁止事項)
第15条(リスク管理)
第16条(免責及び損害賠償)
第17条(契約解除)
第18条(反社会的勢力の排除)
第19条(契約期間)
第20条(再委託の禁止)
第21条(契約の変更)
第22条(存続条項)
第23条(協議事項)
第24条(準拠法及び管轄裁判所)
【2】逐条解説
第1条(契約の目的)
この条項では契約の基本的な目的を定めています。受託者が保有するインフルエンサーネットワーク(特に格闘技選手)を活用して、委託者の商品やサービスのプロモーションを実施することが目的であることを明確にしています。
第2条(用語の定義)
契約書で使用される主要な用語の定義を明確にしています。特に「インフルエンサー」が「受託者と専属契約を締結している格闘技選手」と限定的に定義されている点が特徴的です。その他「プロモーション」「コンテンツ」「SNS」「投稿」「広告効果」といった用語の定義も含まれています。
第3条(業務委託内容)
受託者が実施する業務の範囲を明確にしています。プロモーション企画の立案からインフルエンサーの選定、コンテンツ制作、投稿管理、効果測定まで一連の業務が含まれています。具体的な業務内容や納期等は別途付属明細書で定めることを規定しています。
第4条(業務実施体制)
受託者側の業務実施体制に関する条項です。業務遂行に必要な体制整備や責任者の選任、連絡体制の確保について規定しています。責任者変更時の通知義務も含まれており、円滑なコミュニケーションを確保するための条項です。
第5条(インフルエンサーの選定)
プロモーションに適したインフルエンサーの選定方法と基準を規定しています。知名度や影響力、商品・サービスとの適合性など選定基準を明確にしつつ、委託者側に最終的な承認権があることを示しています。
第6条(コンテンツの制作)
プロモーション用コンテンツの制作に関する詳細条項です。ブランドイメージとの整合性や法令遵守、権利処理などの注意点とともに、制作過程での委託者の承認を得るべき段階(企画、構成、制作、完成)を明確に規定しています。
第7条(投稿スケジュール)
SNSへの投稿スケジュールに関する条項です。投稿日時、プラットフォーム、内容概要、想定リーチ数などを含むスケジュール作成と委託者の承認プロセス、変更時の手続きについて規定しています。
第8条(委託料及び支払方法)
委託料の構成(基本報酬、制作費、運用費、成功報酬)と支払い条件を定めています。毎月末を締め日として翌月5日までに請求書を発行し、30日以内に支払うという具体的な支払いサイクルが規定されています。
第9条(効果測定及び報告)
プロモーションの効果測定に関する条項です。リーチ数やエンゲージメント率などの測定項目と、月次での効果測定レポート提出、レポートに含めるべき内容について規定しています。
第10条(成果物の権利)
プロモーションにより生じた成果物の著作権その他知的財産権の帰属と利用権について定めています。基本的に権利は受託者またはインフルエンサーに帰属し、委託者には非独占的な利用権を許諾するという構造になっています。
第11条(権利処理)
コンテンツ制作に必要な著作権、肖像権、商標権などの権利処理に関する条項です。権利処理は受託者が行い、その費用は受託者負担とすることで、権利関係のリスクを明確にしています。
第12条(機密保持)
契約に基づき知り得た相手方の技術上、営業上の情報を機密情報として保護する義務を規定しています。何が機密情報に含まれるか、含まれないかを明確にし、機密保持義務が契約終了後も3年間継続することを定めています。
第13条(個人情報の取扱い)
プロモーション実施に関連して取り扱う個人情報の保護について規定しています。個人情報の使用目的の限定や管理措置、漏洩時の対応について詳細に定めることで、個人情報保護法への対応を明確にしています。
第14条(禁止事項)
委託者が行ってはならない行為を列挙しています。法令違反行為や名誉毀損行為、虚偽広告、無断改変、権利侵害行為など、プロモーションの健全性を損なう行為を禁止しています。
第15条(リスク管理)
SNSを活用したプロモーション特有のリスク(炎上リスク、風評リスクなど)への対応体制や、リスク顕在化時の対応手順について規定しています。デジタルマーケティング特有のリスク管理を明確にした現代的な条項です。
第16条(免責及び損害賠償)
受託者が責任を負わない事項(具体的な成果や不可抗力による損害など)と、損害賠償の上限(当該プロモーションの委託料を上限)を明確にしています。責任範囲を限定することでリスクの明確化を図っています。
第17条(契約解除)
契約解除が可能となる事由(契約違反、破産申立て、手形不渡りなど)を列挙し、解除の手続きについて規定しています。一般的な契約解除条項ですが、インフルエンサーマーケティングの特性に合わせた内容となっています。
第18条(反社会的勢力の排除)
委託者と受託者双方が反社会的勢力に該当しないことを表明保証し、違反した場合の契約解除について規定しています。昨今の契約書では標準的に含まれる条項です。
第19条(契約期間)
契約の有効期間(1年間)と自動更新の条件を規定しています。3ヶ月前までに別段の意思表示がない場合は自動更新されるという仕組みで、継続的な関係を前提としています。
第20条(再委託の禁止)
本件業務の第三者への再委託を原則禁止し、例外的に委託者の事前承諾がある場合のみ一部再委託を認めるという条件を規定しています。再委託先の行為についても受託者が全責任を負うことを明確にしています。
第21条(契約の変更)
契約内容変更の手続きを規定しています。書面による合意を要件とし、変更合意書への記名押印により効力が生じるという形式を明確にしています。
第22条(存続条項)
契約終了後も効力が存続する条項(成果物の権利、機密保持、個人情報取扱い、免責及び損害賠償)を明確にしています。特にコンテンツの権利関係や情報保護に関する条項の効力存続は重要です。
第23条(協議事項)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法(誠意をもった協議)を規定しています。契約書で網羅しきれない事項への対応を定めた一般的な条項です。
第24条(準拠法及び管轄裁判所)
契約の準拠法(日本法)と紛争発生時の管轄裁判所(○○地方裁判所)を指定しています。法的紛争時の対応を明確にするための標準的な条項です。