【改正民法対応版】イベント企画・運営業務委託契約書

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【改正民法対応版】イベント企画・運営業務委託契約書

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【1】書式概要 

当契約書雛型は、イベント企画・運営業務を外部に委託する際の法的関係を明確化し、トラブルを未然に防ぐために作成されました。改正民法に完全対応しており、最新の法的要件を満たした内容となっています。

 

施設所有者・管理者(甲)とイベント企画会社(乙)の間で交わされるこの契約書は、企画立案からプロデュース、マーケティング、運営サポート、手配業務、効果測定に至るまでの包括的な業務範囲を明確に規定。善管注意義務、進捗報告義務、再委託条件など、業務遂行における重要事項を詳細に定めています。

 

委託料の支払条件や経費負担、成果物の著作権帰属、秘密保持義務、個人情報の取扱いなど、イベント業界特有の課題にも対応。契約期間、自動更新条項、解除条件を明記し、長期的な取引関係の基盤を提供します。

 

特に注目すべきは、反社会的勢力の排除条項や損害賠償責任の明確化など、現代のビジネス環境に即した条項が盛り込まれている点。契約終了後も効力を持つ条項も明示されており、将来的なトラブル防止にも配慮しています。

 

この雛型を活用することで、イベント業務委託において必要な法的保護を確保しつつ、甲乙双方の信頼関係に基づく円滑な業務遂行が可能になります。貴社のイベントビジネスを法的側面からサポートする、必携の契約書テンプレートです。

 

〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(委託業務)
第3条(業務遂行)
第4条(再委託の禁止)
第5条(委託料)
第6条(経費の負担)
第7条(成果物の帰属)
第8条(秘密保持)
第9条(個人情報の取扱い)
第10条(権利義務の譲渡禁止)
第11条(契約期間)
第12条(解除)
第13条(損害賠償)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(契約の変更)
第16条(存続条項)
第17条(準拠法および管轄裁判所)
第18条(協議事項)


【2】逐条解説

第1条(目的)

本条は契約の目的を明確に定義しています。甲(施設所有者・管理者)が乙(イベント企画会社)にイベントの企画・プロデュース・マーケティング業務を委託する基本的事項を定めることを目的としています。この条項により、契約の解釈や紛争解決時に契約の趣旨を明確化できます。

 

第2条(委託業務)

本条は乙が行うべき業務の範囲を具体的に列挙しています。イベントの企画立案から運営、マーケティング、手配業務、効果測定まで包括的に定義されており、業務範囲の明確化によって後々の認識相違を防止する効果があります。第7号では「その他、甲乙協議の上で合意した業務」と規定し、柔軟性も持たせています。

 

第3条(業務遂行)

本条は乙の業務遂行における義務と甲の監督権を定めています。特に第1項の「善良なる管理者の注意」(善管注意義務)は民法上の重要な概念で、乙に対して通常期待される注意義務を課しています。また、定期的な報告義務や甲の調査・指示権も規定し、業務の適正な遂行を担保しています。

 

第4条(再委託の禁止)

原則として乙による第三者への再委託を禁止していますが、甲の事前の書面による承諾があれば例外的に認められます。これにより、委託業務の質の確保と、甲の意向に反した第三者の関与を防止します。

 

第5条(委託料)

委託料の金額、支払方法、期限などの支払条件を定めています。特に支払期限を「請求書受領月の翌月末日まで」と明確にし、振込手数料は甲負担と明記することで、金銭トラブルを未然に防止する効果があります。

 

第6条(経費の負担)

業務遂行に必要な経費の負担について、甲乙協議により決定するとしています。具体的な負担割合や項目は別途協議することで、業務内容や規模に応じた柔軟な対応が可能となります。

 

第7条(成果物の帰属)

本条は知的財産権の帰属を明確にしています。成果物の著作権(二次的著作物の創作権や翻案権を含む)は甲に帰属すると定め、乙は著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権等)を行使しないことを約束しています。これにより甲は成果物を自由に利用・改変できます。

 

第8条(秘密保持)

契約に関して知り得た相手方の秘密情報の保護について定めています。第三者への開示・漏洩を禁止し、この義務は契約終了後も3年間継続すると明記することで、長期的な情報保護を図っています。

 

第9条(個人情報の取扱い)

乙が業務上取得する個人情報について、個人情報保護法等の法令遵守義務を課しています。イベント参加者の情報等を適切に管理するための重要な条項です。

 

第10条(権利義務の譲渡禁止)

本契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡や担保提供を禁止しています。これにより、当初の契約当事者間での信頼関係に基づく契約の履行を確保します。

 

第11条(契約期間)

契約の有効期間と自動更新について定めています。1ヶ月前までに意思表示がなければ同一条件で1年間自動更新される仕組みにより、継続的な業務委託関係を維持しながらも、定期的な見直しの機会を確保しています。

 

第12条(解除)

契約解除の条件を定めています。相手方の契約違反に対する解除(第1項)と、特定の重大事由による催告なしの即時解除(第2項)の二種類の解除権を規定し、契約関係から離脱する手段を確保しています。

 

第13条(損害賠償)

契約違反による損害賠償責任を定めています。シンプルな規定ですが、民法上の債務不履行責任の原則を確認的に規定したものです。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係遮断を明確にする条項です。当事者とその役員が反社会的勢力でないことの表明保証と、違反時の即時解除権を規定しています。近年の契約書では必須の条項となっています。

 

第15条(契約の変更)

契約内容の変更は書面による合意が必要であることを明記しています。口頭での変更を認めないことで、契約内容の明確性と安定性を確保します。

 

第16条(存続条項)

契約終了後も効力を有する条項を明記しています。成果物の帰属、秘密保持、個人情報の取扱い、損害賠償に関する条項は契約終了後も効力を持ち続けることを規定し、契約終了後の法的関係を明確にしています。

 

第17条(準拠法および管轄裁判所)

契約の準拠法を日本法とし、紛争発生時の第一審の専属的合意管轄裁判所を定めています。これにより、紛争解決の法的枠組みを明確にし、予測可能性を高めています。

 

第18条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めています。当事者間の誠実な協議による解決を原則とすることで、想定外の事態にも柔軟に対応できる余地を残しています。

 


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