【改正民法対応版】アウトソーシング基本契約書・個別契約書

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【改正民法対応版】アウトソーシング基本契約書・個別契約書

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【1】書式概要 

この文書は、企業間のアウトソーシング業務に関する包括的な契約テンプレートです。改正民法に対応した内容となっており、「アウトソーシング基本契約書」と「アウトソーシング個別契約書」の2部構成になっています。

 

この契約書テンプレートは、業務委託側(甲)と受託側(乙)の双方の権利義務を明確に定義し、円滑なビジネス関係を構築するための法的基盤を提供します。基本契約書部分では、業務内容の概要、双方の義務と責任、秘密保持義務、知的財産権の帰属、契約解除条件、反社会的勢力の排除など、取引における基本的かつ重要な事項を網羅しています。特に第6条の秘密保持条項や第10条の反社会的勢力排除条項など、現代のビジネス環境において不可欠な条項を適切に組み込んでいます。

 

一方、個別契約書部分では、具体的なサービス内容、対価、納品と検収の条件、支払条件など、個別の業務委託に関する具体的な取り決めを記載できる構成となっています。これにより、基本的な契約関係を維持しながら、個別の業務内容に応じた柔軟な契約形態を実現できます。

 

法改正に対応した最新の内容であり、必要に応じて空欄部分を埋めるだけで使用できるため、契約書作成の手間とコストを大幅に削減できます。中小企業から大企業まで幅広く活用でき、特に法務部門を持たない企業や、アウトソーシング業務を頻繁に行う企業にとって、非常に実用的な契約書テンプレートです。

 

〔条文タイトル〕

アウトソーシング基本契約書の条文タイトル:

第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(契約の履行)
第4条(甲の義務および責任)
第5条(乙の義務および責任)
第6条(秘密保持)
第7条(再委託)
第8条(知的財産権)
第9条(契約解除)
第10条(反社会的勢力の排除)
第11条(損害賠償)
第12条(権利義務譲渡の禁止)
第13条(契約期間)
第14条(協議事項)
第15条(合意管轄)

アウトソーシング個別契約書の条文タイトル:

第1条(サービスの内容)
第2条(サービスの対価)
第3条(納品および検収)
第4条(支払条件)
第5条(有効期間)


【2】逐条解説

基本契約書

第1条(目的)

本条は契約の目的を明確にしています。アウトソーシング契約の基本的な枠組みを定めることが目的であることを示しており、契約全体の解釈の指針となります。契約の目的を明確にすることで、紛争発生時の解釈基準を明らかにする効果があります。

 

第2条(業務内容)

本条は業務内容の定義と、基本契約と個別契約の関係性を規定しています。第1項では個別契約で定める「本件サービス」の提供を約束し、第2項では基本契約と個別契約の内容に相違がある場合は個別契約が優先されることを定めています。これにより、基本的な枠組みを維持しながら個別の業務に応じた柔軟な契約関係を構築できます。

 

第3条(契約の履行)

本条は契約履行における甲乙双方の協力義務を定めています。アウトソーシング業務が甲乙双方の共同作業によって成り立つことを明示し、相互の誠実な協力を求めています。一方的な義務ではなく、相互の協力関係が重要であることを強調する条項です。

 

第4条(甲の義務および責任)

本条は委託者(甲)の義務と責任を5項にわたって詳細に規定しています。情報・資料の提供義務、個人情報提供における適法性の保証、事務所等の貸与、光熱費負担、人材確保義務など、委託者として果たすべき責任を明確にしています。特に個人情報の取扱いに関する第2項は、個人情報保護法を意識した重要な条項です。

 

第5条(乙の義務および責任)

本条は受託者(乙)の義務と責任を定めています。第1項ではサービス提供の品質基準(業界標準)を定め、第2項と第3項では貸与物の管理・返却義務、第4項では甲の事務所利用時の規則遵守義務を定めています。受託者の責任範囲と遵守すべき事項を明確化することで、トラブル防止に役立ちます。

 

第6条(秘密保持)

本条は秘密情報の取扱いに関する詳細な規定です。秘密情報の定義、秘密保持義務の期間(契約終了後も●年間)、秘密情報から除外される情報、秘密情報の利用制限、従業員等への義務の遵守などを定めています。特に個人情報については永続的な秘密保持義務を課している点が特徴的です。ビジネス上の重要な情報を保護するための核心的な条項です。

 

第7条(再委託)

本条は受託者による再委託の条件を定めています。第1項で再委託の可能性を認めつつ、第2項で再委託先にも同等の義務を課すことを定めており、再委託によるセキュリティ低下などのリスクを防止する役割があります。

 

第8条(知的財産権)

本条は業務遂行過程で生じた知的財産権の帰属を定めています。単独発明は発明者に帰属し、共同発明は共有とするという原則を定めており、知的財産に関する紛争を防止する重要な条項です。

 

第9条(契約解除)

本条は契約解除の条件を定めています。第1項では債務不履行による解除(催告解除)を、第2項では即時解除が可能な重大事由(信頼関係の破壊、倒産手続開始、取引停止処分、差押え、事業譲渡、反社会的勢力との関係等)を列挙しています。契約の終了条件を明確にすることで、紛争を防止する効果があります。

 

第10条(反社会的勢力の排除)

本条は反社会的勢力の排除に関する詳細な規定です。第1項で双方が反社会的勢力に該当しないことを表明・保証し、第2項では相手方が反社会的勢力に該当する場合の解除権を定めています。また、反社会的勢力との関係性の具体例を詳細に列挙しており、企業コンプライアンスの観点から極めて重要な条項です。

 

第11条(損害賠償)

本条は損害賠償責任を定めています。債務不履行、重大事由該当などによる損害について、契約解除の有無にかかわらず賠償責任を負うことを明確にしつつ、不可抗力による損害については免責を定めています。責任の範囲を明確にすることで紛争を防止する効果があります。

 

第12条(権利義務譲渡の禁止)

本条は契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を禁止しています。相手方の書面による同意がない限り、契約上の地位や権利義務を第三者に移転できないことを明確にすることで、契約当事者間の信頼関係を保護する効果があります。

 

第13条(契約期間)

本条は契約期間とその自動更新について定めています。契約期間を●年間とし、期間満了●ヶ月前までに終了の意思表示がなければ自動的に1年間更新される旨を規定しています。契約関係の安定性と継続性を確保する条項です。

 

第14条(協議事項)

本条は契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の対応を定めています。双方協議のうえ誠意をもって解決するという原則を定めており、紛争の平和的解決を促進する効果があります。

第15条(合意管轄)

本条は訴訟となった場合の管轄裁判所を定めています。●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることで、訴訟手続きの明確化と効率化を図る効果があります。

 

個別契約書

第1条(サービスの内容)

本条は個別契約で委託するサービスの具体的内容を定めています。基本契約を前提に、実際に委託する業務の詳細を別紙で定めることができ、具体的な業務範囲を明確化する効果があります。

 

第2条(サービスの対価)

本条はサービスの対価と関連費用、サービス内容変更時の対応を定めています。具体的な月額料金のほか、出張費用等の実費精算、サービス内容変更時の料金協議についても規定しており、金銭的側面の透明性を確保する効果があります。

 

第3条(納品および検収)

本条は納品物の提出と検収手続きを詳細に定めています。納品期限、検収期間、検収結果通知がない場合の取扱い、修正依頼があった場合の再検収など、納品から検収までのプロセスを明確化しています。成果物の品質確保と納品手続きの透明化を図る条項です。

 

第4条(支払条件)

本条は対価の支払条件を定めています。サービスごとの支払期日を明確にすることで、支払いに関するトラブルを防止する効果があります。

 

第5条(有効期間)

本条は個別契約の有効期間と自動更新について定めています。基本契約と同様に、一定期間前までに解約の申し出がない場合は自動的に更新される仕組みにより、契約関係の安定性を確保しています。

 


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