【店舗間契約】店舗間相互紹介契約書

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【店舗間契約】店舗間相互紹介契約書

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【1】書式概要 

この雛型は、飲食店やサービス業などの店舗間で相互に顧客を紹介し合うための契約書です。店舗間の協力関係を正式に構築することで、双方の事業発展と顧客満足度の向上を目指す店舗オーナーや経営者に最適な契約書テンプレートです。

 

この契約書雛型には、アフター紹介や推薦紹介、店舗紹介といった様々な紹介形態に対応し、紹介料の計算方法や支払い条件も明確に定められています。通常の顧客とVIP顧客での紹介料率の違い、再来店時の料率なども詳細に規定されているため、後々のトラブル防止に役立ちます。

 

また、キャストの引き抜き禁止条項や顧客情報の取扱いに関する規定も含まれており、店舗間の健全な協力関係を維持するための配慮がなされています。契約期間や解除条件も明確に定められているため、長期的なパートナーシップ構築のための基盤として活用できます。

 

特に夜間営業の飲食店やサービス業など、顧客の回遊性が高い業態において、互いの店舗の特色を生かした相互紹介により、売上向上と新規顧客獲得に貢献します。契約書のフォーマットはシンプルで分かりやすく、必要事項を記入するだけで即時に利用できるため、法律の専門知識がなくても安心してご利用いただけます。

 

この雛型を活用することで、これまで口頭のみで行われていた店舗間の紹介を正式な契約関係に発展させ、ビジネスチャンスの拡大と安定した紹介収入の確保が期待できます。

〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(紹介の形態)
第3条(紹介料)
第4条(紹介の確認方法)
第5条(支払方法)
第6条(キャストの引き抜き禁止)
第7条(情報の取扱い)
第8条(顧客対応)
第9条(広告宣伝)
第10条(契約期間)
第11条(契約の解除)
第12条(協議事項)

 

【2】逐条解説

前文

解説: 契約の当事者である甲(店舗A)と乙(店舗B)を明確に特定し、契約の基本的な合意内容を示しています。店舗名、代表者、住所、連絡先を記載することで、契約当事者を特定する重要な役割を果たします。

 

第1条(目的)

解説: この条項は契約全体の目的を明確にしています。相互紹介を通じて双方の事業発展と顧客満足度の向上を図ることが本契約の本質であることを示しています。この目的規定は、契約の解釈にあたっての指針となります。

 

第2条(紹介の形態)

解説: この条項では「紹介」の定義を明確にし、具体的な3つの形態(アフター紹介、推薦紹介、店舗紹介)を規定しています。また第2項では、紹介を行う際の基本的な考え方として、顧客にとって適切な場合に限り紹介を行うという原則を定めており、顧客本位の姿勢を示しています。

 

第3条(紹介料)

解説: 紹介料の計算方法と料率を詳細に規定しています。基本的な紹介料率(10%)、VIP顧客に対する特別料率(15%)、紹介客の再来店時の料率(5%)、そして紹介料が発生しなくなる期間(初回来店から3ヶ月超)を明確に定めることで、金銭的なトラブルを未然に防ぐ効果があります。

 

第4条(紹介の確認方法)

解説: 紹介の事実をどのように確認するかという実務的な手続きを規定しています。紹介の事実確認方法を3つ示すとともに、紹介の事実に疑義が生じた場合の解決方法として協議による解決を定めています。これにより、紹介の有無に関する紛争を防止する効果があります。

 

第5条(支払方法)

解説: 紹介料の精算周期(月末締め翌月15日払い)、支払方法(銀行振込)、明細書の提供義務などを定めています。振込手数料の負担者を明確にするなど、細部まで規定することで支払いに関するトラブルを防止します。

 

第6条(キャストの引き抜き禁止)

解説: 相互紹介の副次的効果として懸念される、相手方店舗のキャスト(従業員)の引き抜き行為を禁止する条項です。ただし、キャスト自身の自発的な意思による移籍は認めており、従業員の職業選択の自由にも配慮した内容となっています。

 

第7条(情報の取扱い)

解説: 契約履行の過程で知り得た営業情報や顧客情報などの機密情報の保護を規定しています。この守秘義務は契約終了後も継続することを明記しており、情報漏洩によるリスクを軽減する効果があります。

 

第8条(顧客対応)

解説: 紹介を受けた顧客への対応品質を担保するための条項です。紹介客に対して常連客と同等以上のサービスを提供する努力義務や、クレーム発生時の対応方法を定めることで、顧客満足度の維持・向上を図っています。

 

第9条(広告宣伝)

解説: 相手方店舗の情報を広告宣伝に利用する際のルールを定めています。相手方の同意を得ることを条件としており、無断での広告利用を防止する効果があります。

 

第10条(契約期間)

解説: 契約の有効期間(1年間)と自動更新の仕組みを規定しています。1ヶ月前までに終了の意思表示がない場合は自動更新されるため、契約関係の安定性と継続性を確保しつつ、不要となった契約関係からの離脱も可能としています。

 

第11条(契約の解除)

解説: 契約を即時解除できる事由を具体的に列挙しています。契約違反、行政処分、破産等の申立て、信用毀損行為があった場合に、相手方に書面で通知することで契約を解除できるとしています。また、解除によって損害賠償請求権が影響を受けないことも明記しています。

 

第12条(協議事項)

解説: 契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法として、誠意をもった協議による解決を定めています。全ての事態を事前に契約書で規定することは不可能なため、この協議条項は契約の柔軟な運用を可能にします。

 

締結部

解説: 契約締結の証として、契約書を2通作成し、両当事者が記名押印の上、各1通を保有することを定めています。日付の記入欄と当事者の署名欄を設けることで、契約の成立時期を明確にし、法的拘束力を持たせる効果があります。

 


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