〔参考和訳付〕Data Processing Outsourcing Agreement(データ処理業務委託契約書)

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〔参考和訳付〕Data Processing Outsourcing Agreement(データ処理業務委託契約書)

¥2,980
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【1】書式概要

 

 

この契約書は、企業がデータ処理やシステム開発などのIT関連業務を外部の会社に委託する際に使用する包括的な業務委託契約書です。近年、デジタル化の進展により多くの企業がデータ入力、データ解析、ウェブサイト制作、アプリケーション開発といった専門的な業務を外注するケースが急増していますが、そのような場面で威力を発揮する実用的な契約書となっています。

 

特に注目すべきは、英語と日本語の対訳形式で作成されているため、海外企業や外資系企業との取引にも対応できる点です。グローバル化が進む現代のビジネス環境において、言語の壁を越えた契約締結が可能になります。また、Word形式で提供されているため、お客様のニーズに合わせて条文の修正や追加が自由に行えます。

 

この契約書が威力を発揮するのは、ソフトウェア開発会社がシステム構築を外注する場合、製造業がデータ管理業務をIT企業に委託する場合、広告代理店がウェブ制作を専門業者に発注する場合など、様々なシーンです。知的財産権の帰属、機密情報の取扱い、品質保証、支払条件など、業務委託において重要な要素がすべて網羅されており、トラブルを未然に防ぐ強固な契約関係を構築できます。

 

検収手続きや瑕疵担保責任についても詳細に規定されているため、納期遅延や品質問題が発生した際の対応も明確になっています。また、中途解約条項や反社会的勢力排除条項も盛り込まれており、現代のビジネスリスクにも対応した実践的な内容となっています。

 

 

【2】逐条解説

 

第1条(Outsourcing and Commissioning)委託および受託

 

この条文は契約の根幹となる部分で、委託者が受託者に対してデータ処理業務を委託することを定めています。実際のビジネスでは、例えば大手商社が顧客データベースの整理作業をIT企業に依頼したり、製造業が品質管理データの分析を専門会社に外注したりする際の基本的な合意事項となります。「別紙合意した仕様」という表現により、具体的な作業内容は別途詳細に定めることで、契約書本体をスッキリとまとめる工夫がされています。

 

第2条(Execution of the Services)本件業務の実施

 

業務の実行に関する最も重要な条文の一つです。受託者の義務として「善良なる管理者の注意義務」を課しており、これは一般的なプロフェッショナルとして期待される水準での業務遂行を求めています。検収手続きについては5日間の検査期間を設けており、この期間内に不備を指摘しなければ自動的に合格したものとみなされる仕組みになっています。実務では、システム開発案件などで「検収逃げ」を防ぐために重要な条項です。

 

第3条(Termination)中途解約

 

委託者側の都合による中途解約を認める条文です。ビジネス環境の急激な変化に対応するため、委託者には一定の自由度を与えています。ただし、それまでの作業分については対価を支払う必要があり、受託者の権利も保護されています。例えば、市場状況の変化により事業戦略を変更せざるを得なくなった場合などに活用されます。

 

第4条(Provision or Lending of Data)データ等の貸与または提供

 

委託業務に必要なデータや技術資料の提供について定めています。受託者には「善良なる管理者の注意」での管理義務が課せられ、目的外使用が禁止されています。近年のデータ漏洩事件を考慮すると、この条項の重要性は増しています。例えば、顧客の個人情報を含むデータベースの処理を委託する場合、厳格な管理体制の構築が求められます。

 

第5条(Compensation)対価

 

報酬の支払いに関する条文です。総額での契約金額を定め、分割払いのスケジュールは別紙で詳細を決める構造になっています。請求書発行から支払いまでの期間も明確に定められており、キャッシュフローの予測が立てやすくなっています。IT業界では、プロジェクトの進捗に応じた段階的な支払いが一般的なため、実務に即した内容となっています。

 

第6条(Ownership of Rights)権利の帰属

 

知的財産権の帰属について定めた重要な条文です。原則として、すべての成果物の権利は委託者に帰属し、受託者が事前に保有していた権利については受託者に留保されますが、委託者には無償での使用権が付与されます。例えば、ウェブサイト制作において、受託者が開発した汎用的なプログラムモジュールは受託者の財産として残しつつ、完成したサイト全体は委託者のものになるという実務的な取り決めです。

 

第7条(Warranty)保証

 

受託者の保証責任について定めています。1年間の瑕疵担保期間を設け、仕様に関する不具合については受託者の費用で修正することを義務付けています。システム開発では、稼働後に発見されるバグや不具合への対応が重要な論点となるため、この条項により責任の所在が明確になります。

 

第8条(Confidentiality)秘密保持

 

機密情報の取扱いに関する条文で、現代のビジネスにおいて極めて重要な位置を占めています。ただし、公知情報や独自開発情報など、秘密保持義務が及ばない情報についても明確に規定されており、バランスの取れた内容となっています。例えば、金融機関の顧客データ処理を受託する場合、この条項により情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。

第9条(Term of Agreement)契約期間

 

契約の有効期間を定めており、原則として支払い完了をもって終了する構造になっています。契約終了後も一部の条項(権利帰属、保証、秘密保持など)は存続することが明記されており、継続的な義務関係についても配慮されています。

 

第10条(Termination)解除

 

契約違反や経営状況の悪化などを理由とする契約解除について詳細に規定しています。特に反社会的勢力との関係排除条項は、現代のコンプライアンス要求に対応した重要な規定です。30日間の催告期間を設けることで、軽微な違反については是正の機会を与える配慮もなされています。

 

第11条(Loss of Right of Time Limit)期限の利益の喪失

 

前条の事由が生じた場合、支払い期限などの猶予が自動的に失われることを定めています。これにより、問題が発生した際の迅速な対応が可能になります。

 

第12条(Prohibition of Transfer of Rights and Obligations)権利及び義務の譲渡禁止

 

契約上の地位の譲渡を制限する条文です。業務委託契約は当事者間の信頼関係に基づくものであるため、勝手な権利義務の移転を防ぐ重要な規定となっています。

 

第13条(Consensual Jurisdiction)合意管轄

 

紛争が生じた場合の裁判管轄を事前に合意する条文です。予め管轄裁判所を定めることで、紛争解決の迅速化と費用削減を図ることができます。

 

第14条(Amiable Resolution)協議解決

 

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の協議による解決を目指すという、日本の商慣習に適した規定となっています。

 

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