【内容証明用】通知書(チャージバックに伴う商品返還請求及び法的措置予告の件)

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【内容証明用】通知書(チャージバックに伴う商品返還請求及び法的措置予告の件)

¥2,980
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【1】書式概要

 

この通知書は、インターネット通販で商品を発送したにもかかわらず、購入者がクレジットカード会社を通じてチャージバック(代金の取り戻し)を行い、販売者が代金を回収できなくなった場合に使用する雛型です。

 

近年、ECサイトやネットショップでの取引が増える一方で、商品を受け取った購入者が「不正利用された」などと虚偽の申告をしてチャージバックを申請し、商品と代金の両方を手に入れようとする悪質なケースが増えています。販売者は商品を発送済みで手元にないにもかかわらず、決済会社から強制的に代金を返還させられ、さらに手数料まで取られるという二重の被害を受けてしまいます。

 

このような状況に直面した際、口頭での催促だけでは相手に本気度が伝わらず、問題が長期化することがあります。そこで本書式を使えば、相手に対して商品の返還または代金の支払いを正式に求め、応じない場合は訴訟や刑事告訴も辞さないという強い姿勢を示すことができます。内容証明郵便という郵便局が内容を証明する形式で送ることで、「いつ、どのような内容の通知をしたか」が公的に記録され、後々の裁判でも有力な証拠となります。

 

この文書はWord形式で提供されるため、パソコンで簡単に編集が可能です。○で囲まれた部分にあなたの取引情報(注文番号、商品名、金額、相手の住所など)を入力するだけで、すぐに使える通知書が完成します。専門家に依頼すると数万円かかる書類作成も、この雛型を使えば自分で作成できるため、コストを大幅に削減できます。

 

ネットショップを運営していて悪質な購入者に悩まされている方、チャージバックで泣き寝入りしたくない方、少額でも弁護士に依頼するのは費用対効果が合わないと感じている方に最適な書式です。

 

 

 

 

【2】解説

 

第一 本通知の趣旨

冒頭部分では、この通知書を送る目的を明確に宣言しています。相手の行為が単なるマナー違反ではなく、民事上も刑事上も問題がある重大な違法行為だと指摘することで、心理的プレッシャーをかけます。「最終通告」「一切の猶予なく」という強い表現を使うことで、今回が最後のチャンスであり、次は即座に訴訟などの手続きに移るという本気度を伝えています。

 

たとえば、何度もメールや電話で連絡したのに無視され続けた場合、この冒頭文を読んだ相手は「これは本当にまずい事態だ」と認識せざるを得なくなります。

 

第二 取引の経緯

ここでは取引の流れを時系列で整理し、「確かに売買契約が成立した」「商品は確実に相手に届いた」という事実を証明します。注文番号、注文日時、商品名、金額、配送先などの具体的な情報を記載することで、相手が「知らない」「覚えていない」と言い逃れできないようにしています。

 

特に重要なのが配送記録です。宅配業者の追跡番号を記載し、「配達完了」の記録があることを明示します。これにより、「商品が届いていない」という相手の主張が虚偽であることを証明できます。

 

その上で、商品受領後に相手がチャージバックを申請したという悪質な行為の流れを説明します。「問い合わせやクレームは一切なかった」「何らの連絡もなかった」という記載により、相手が最初から騙す意図があったことを強く示唆しています。

 

実際の例で言えば、高額なブランド品を販売し、配達完了の記録もあるのに、購入者が1ヶ月後に突然「自分は注文していない、不正利用だ」とカード会社に申告してくるケースがこれに当たります。

 

第三 法的責任

 

一 民事上の責任

ここでは相手が負うべき民事上の責任を具体的に説明します。民法第七百三条は不当利得(法律上の理由なく利益を得ること)に関する条文で、商品を受け取りながら代金を払わない行為がこれに該当すると指摘しています。

 

また、民法第七百九条の不法行為(違法な行為で他人に損害を与えること)にも該当するため、損害賠償を請求できることを明記します。損害の内訳として、商品代金だけでなく、チャージバック手数料、送料、仕入原価、事務費用、さらには精神的苦痛に対する慰謝料まで含めることで、請求額が大きくなることを示しています。

 

たとえば1万円の商品でも、これらを合計すれば3万円、5万円といった金額になる可能性があり、相手に「思ったより大事になる」という認識を持たせる効果があります。

 

二 刑事上の責任

民事責任だけでなく、刑事責任(犯罪として処罰される可能性)にも言及することで、さらに圧力を強めます。刑法第二百四十六条の詐欺罪は「人を騙してお金や物を奪うこと」を処罰する条文で、最高で10年の懲役刑が科されます。

 

「最初から代金を払う気がないのに商品を注文した」という行為は、まさに詐欺に該当する可能性が高いことを指摘します。さらに、警察に相談済みであることを伝えることで、「このまま無視すれば本当に警察が動く」という現実味を持たせています。

 

実際に、同様の手口で複数のショップから商品を騙し取っていた人物が詐欺罪で逮捕された事例もあり、決して空脅しではないことが分かります。

 

 

 

 

第四 請求内容

具体的に何をして欲しいのかを明確に示す部分です。相手に二つの選択肢を提示します。

 

第一選択肢 商品の返還

商品をそのまま返してくれれば、それで解決するという道を示します。ただし、「未使用・未開封」という条件をつけることで、使い古した後に返すようなことは認めないという姿勢を明確にしています。返送料も相手負担とし、商品が破損していたら受け取らないことも宣言します。

 

第二選択肢 販売代金及び損害賠償金の支払い

商品を返さないなら、代金プラス損害賠償を払えという選択肢です。振込先口座を明記し、振込後に証拠となる明細書を送るよう求めます。遅延損害金も加算されることを示し、時間が経つほど金額が増えることを伝えています。

 

この二択を示すことで、相手に「逃げ道はない」という印象を与えます。

 

 

 

 

第五 期限までに対応がない場合の措置

7日間という明確な期限を設け、それまでに対応がなければ容赦なく次の段階に進むことを宣言します。

 

一 民事上の措置

支払督促(裁判所から相手に支払いを命じる手続き)、訴訟提起、仮差押え(相手の財産を凍結する手続き)などの具体的な手段を列挙します。訴訟になれば弁護士費用なども上乗せされ、請求額が膨れ上がることを強調します。

 

さらに、判決が出れば給与や預貯金を差し押さえることができると伝えます。会社員の場合、勤務先に差押えの通知が届くため、職場に問題が知られてしまうという社会的ダメージも示唆しています。

 

二 刑事上の措置

警察に刑事告訴し、被害届を出すことを明言します。捜査が始まれば取調べを受け、場合によっては逮捕される可能性があること、有罪になれば前科がつくことを説明します。前科がつけば就職や社会生活に大きな支障が出ることは誰でも理解できるため、強力な抑止力になります。

 

三 その他の措置

信用情報機関への報告や、決済会社への通報についても触れます。信用情報に傷がつけば、今後クレジットカードを作れなくなったり、住宅ローンが組めなくなったりする可能性があります。また、カード会社からブラックリスト入りすれば、他の加盟店でもカードが使えなくなるかもしれません。

 

こうした様々な角度からの圧力を示すことで、「無視し続けることの恐ろしさ」を相手に理解させます。

 

 

 

 

第六 貴殿に与える影響

ここまでの内容を総括し、相手が無視した場合に受ける具体的な不利益をまとめて示します。経済的損失(多額の支払い義務、財産の差押え)、社会的損失(前科、信用情報の悪化、職場での信用失墜、家族への影響)、精神的負担(警察や裁判所への対応)など、あらゆる面で深刻な影響が出ることを伝えます。

 

これにより、「今のうちに誠実に対応した方が絶対に良い」という結論に相手を導きます。

 

 

 

 

第七 結語

最後に、あなたは本来争いたいわけではなく、誠実な対応さえしてくれれば円満に解決できるという姿勢を示します。ただし、期限内に対応がなければ一切容赦しないという最終警告で締めくくります。

 

この「アメとムチ」の使い分けが、相手に「今なら間に合う」という心理を生み、行動を促す効果があります。

 

 

 

 

【3】活用アドバイス

 

この文書を最大限に活用するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

 

まず、内容証明郵便として送る前に、必ず取引に関する証拠をすべて揃えてください。注文確認メール、発送通知メール、配送業者の追跡記録、チャージバック通知書など、すべてコピーを取って保管しておきます。これらは添付書類として一緒に送ることもできますし、後々訴訟になった際の重要な証拠にもなります。

 

文書中の○で囲まれた部分(日付、住所、氏名、金額など)は、正確に記入してください。特に相手の住所は配送先住所と一致しているか確認が必要です。金額の計算も間違いのないよう、電卓で何度も確認しましょう。

 

内容証明郵便は必ず「配達証明」も一緒に申し込んでください。これにより、いつ相手に届いたかが証明され、「受け取っていない」という言い逃れを防げます。

 

文書は3通作成します(相手用、郵便局保管用、自分の控え用)。郵便局の窓口で「内容証明郵便として送りたい」と伝えれば、職員が文字数や書式をチェックしてくれます。不備があれば訂正してから送付できます。

 

期限の7日間は適宜調整可能ですが、あまり長すぎると緊張感が薄れ、短すぎると相手が対応する時間がなくなります。1週間から10日程度が適切でしょう。

 

送付後は、相手から何らかの連絡があるかもしれません。電話がかかってくる可能性もありますが、文書に書いたとおり、必ず書面(メールまたは郵送)で対応を求めてください。口頭でのやり取りは後で「言った言わない」のトラブルになりやすいためです。

もし期限内に対応がなかった場合、実際に次の段階(支払督促や訴訟)に進む覚悟があるか、事前に検討しておきましょう。空脅しだとバレると効果が薄れるため、本気で回収する意思がある案件に使うことが重要です。

 

また、同じような被害が複数件ある場合は、まとめて対応することも検討してください。複数の案件をまとめて弁護士に相談すれば、費用対効果が良くなることもあります。

 

 

 

 

 

【4】この文書を利用するメリット

 

この文書を利用する最大のメリットは、専門家に依頼することなく、自分で強力な催告書を作成できる点です。弁護士や行政書士に書類作成を依頼すると、通常3万円から5万円程度の費用がかかります。しかしこの雛型を使えば、その費用を大幅に節約できます。

 

次に、内容証明郵便という形式で送ることで、相手に対して「本気で回収する気だ」という強いメッセージを送れます。普通のメールや手紙とは違い、郵便局が公的に内容を証明してくれる形式のため、相手は無視できない重みを感じます。実際、内容証明を受け取った途端に態度を変えて支払いに応じるケースも少なくありません。

 

また、後々訴訟になった場合、「適切な手続きを踏んで催告した」という証拠になります。裁判では「事前に相手に支払いを求めたか」「相手に対応する機会を与えたか」といった点が重視されるため、この通知書を送っておくことで有利に進められます。

 

さらに、この文書は民事責任だけでなく刑事責任にも言及しているため、相手に対する心理的圧力が非常に強くなります。「訴えられる」だけでなく「逮捕されるかもしれない」という恐怖は、支払いを促す大きな動機付けになります。

 

時間の節約という面でも有効です。何度もメールや電話で催促するのは時間と労力の無駄です。この文書を一度送ることで、相手に最後通告を突きつけ、短期間で決着をつけることができます。

 

また、Word形式で提供されるため、一度購入すれば何度でも使い回せます。残念ながらチャージバック被害は繰り返し発生する可能性があるため、雛型を持っておけば今後の被害にも迅速に対応できます。

 

心理的な面でも、泣き寝入りせずに正当な権利を主張できるという満足感が得られます。悪質な購入者に対して毅然とした態度で臨むことは、ビジネスを守る上で非常に重要です。

 

 

 

 

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