〔働き方改革関連法対応版〕職務発明規程

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〔働き方改革関連法対応版〕職務発明規程

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【1】書式概要 


 

この職務発明規程は、企業で働く従業員が業務に関連して行った発明について、その権利関係や手続きを明確に定めた重要な社内規程のひな形です。現代の企業経営において、従業員による技術革新や新しいアイデアの創出は競争力の源泉となっており、こうした発明を適切に管理し活用することが事業成功の鍵を握っています。

 

特に製造業、IT関連企業、バイオテクノロジー企業、研究開発部門を有する会社では、日常的に従業員による発明が生まれる可能性があり、これらの発明に関する権利や補償について事前にルールを設けておくことが不可欠です。また、働き方改革関連法の施行により、多様な雇用形態の従業員が増加する中で、正社員だけでなく契約社員や派遣社員、出向者なども含めた包括的な規程整備が求められています。

 

この規程を導入することで、従業員が発明を完成させた際の届出手続き、会社と発明者の権利関係、発明者への適切な補償制度、発明の秘密保持など、職務発明に関わるあらゆる場面での対応方針が明確になります。例えば、新製品の開発プロジェクトで画期的な技術が生まれた場合、研究職の従業員が業務改善のアイデアを思いついた場合、複数の部署が協力して新しいシステムを考案した場合など、様々な状況に対応できる内容となっています。

 

このWord形式のファイルは完全に編集可能で、各企業の業種や規模、組織体制に合わせてカスタマイズできます。条文の追加や修正、用語の変更、手続きの詳細化など、自社の実情に応じた調整が簡単に行えるため、導入コストを抑えながら実効性の高い制度構築が実現できます。

 

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(目的)

 

この規程全体の設置目的を明確にした条文です。企業内で生まれる様々な発明について、統一的なルールを設けることで混乱を防ぎ、適切な管理体制を構築することを狙いとしています。例えば、製造業では生産効率を向上させる新しい製造方法、IT企業では革新的なアルゴリズム、化学メーカーでは新しい化合物の合成方法など、業種に応じて多様な発明が生まれる可能性があります。

 

第2条(適用範囲)

 

規程の適用対象者を定める基本的な条文です。正社員はもちろん、契約社員、パート、派遣社員、出向者など、雇用形態に関係なく会社の業務に関わる全ての人材を対象としています。近年の働き方の多様化により、プロジェクトベースで外部人材を活用するケースも増えており、こうした幅広い適用範囲の設定が重要になっています。

 

第3条(定義)

 

規程で使用する専門用語を明確に定義した条文で、後の条文解釈の基準となる重要な部分です。特に「職務発明等」と「職務外発明等」の区別は実務上の核心部分で、会社の業務範囲に属するかどうか、従業員の職務に関連するかどうかが判断基準となります。例えば、システム開発部門の従業員が開発した新しいプログラミング手法は職務発明に該当する可能性が高く、一方で営業担当者が趣味で開発したゲームアプリは職務外発明となる可能性があります。

 

第4条(発明等の届け出)

 

発明完成時の報告義務を定めた実務的に重要な条文です。勤務時間外や自宅での発明であっても、職務に関連する可能性がある場合は届出が必要となります。これにより、後の権利関係の争いを防ぎ、適切な評価と処理を可能にします。例えば、研究職の従業員が週末に自宅で実験を行い新しい発見をした場合でも、それが平日の研究テーマと関連していれば届出対象となります。

 

第5条(職務発明の認定等)

 

届出を受けた会社側の対応手続きを定めた条文です。所属部長レベルでの協議により、職務発明該当性、真の発明者、共同発明者の寄与度、出願価値などを総合的に判断します。この判断結果は発明者の処遇や会社の知財戦略に直結するため、公正で透明性のある手続きが重要です。

 

第6条(権利帰属)

 

職務発明の権利が誰に属するかを明確にした最重要条文の一つです。職務発明については会社が自動的に権利を取得する「原始取得方式」を採用していますが、会社が不要と判断した場合は発明者に譲渡できる柔軟性も備えています。ただし、その場合でも会社は無償実施権を保持するため、将来的な事業展開の可能性を確保しています。

 

第7条(確約書の提出)

 

権利帰属の事実を書面で確認する手続きを定めた条文です。口約束では後にトラブルの原因となるため、確約書という形で明確な記録を残すことで、法的な安定性を確保しています。提出先を所属部長とすることで、現場レベルでの迅速な処理を可能にしています。

 

第8条(共同発明等の場合)

 

複数の従業員が協力して完成させた発明の特別な取扱いを定めた条文です。現代の研究開発は チーム作業が中心となることが多く、例えば新薬開発プロジェクトでは化学者、生物学者、薬理学者などが協力して一つの発明を完成させるケースがあります。各人の貢献度を明確にすることで、後の処遇決定や紛争防止に役立ちます。

 

第9条(発明等の出願等) 

 

会社に帰属した職務発明について、特許出願から権利行使まで全ての権限を会社に与える条文です。グローバル展開を見据えた海外出願、競合他社との特許戦略、ライセンス供与など、企業の知財戦略実行に必要な権限を包括的に規定しています。また、発明者の協力義務も定めており、先行技術調査などの技術的サポートを確保しています。

 

第10条(相当の利益の付与)

 

特許法で義務付けられている発明者への対価支払いについて具体的な手続きを定めた条文です。単なる一時金だけでなく、発明の事業化による収益に応じた継続的な利益配分も可能で、発明者のモチベーション向上と長期的な技術開発促進を図っています。算定要素を明示することで透明性を確保し、発明者との信頼関係構築を重視しています。

 

第11条(異議申立て)

 

相当の利益の内容に不満がある発明者の救済手続きを定めた条文です。30日という明確な期限を設けることで迅速な解決を促し、書面による手続きとすることで記録の保存と後の検証を可能にしています。これにより、発明者の権利保護と会社の効率的な運営の両立を図っています。

 

第12条(制限行為)

 

職務発明の無断利用や第三者への開示を禁止する重要な条文です。企業の競争優位性確保と営業秘密保護の観点から、発明者による勝手な公表や実施、第三者への譲渡を厳格に制限しています。違反時の救済措置も明記することで実効性を担保し、発明者に対する抑止効果を期待しています。

 

第13条(職務発明等でない場合の取り扱い)

 

職務外発明についても会社の事業との関連性がある場合の取扱いを定めた条文です。例えば、営業担当者が開発した顧客管理システムが会社の業務効率化に有用な場合、優先的に譲渡を受ける機会を確保しています。これにより、有用な技術の社外流出を防ぎ、事業競争力の維持を図っています。

 

第14条(退職した場合の取り扱い)

 

従業員の退職後に発覚した職務発明や、退職後の相当利益支払いについて定めた条文です。転職が一般的になった現代において、在職中の発明が退職後に判明するケースは珍しくありません。また、特許の事業化による収益配分が長期間にわたる場合もあり、退職者への継続的な連絡と支払いを可能にする仕組みを整備しています。

 

第15条(社外の第三者との共同発明等)

 

大学との共同研究や他社との技術提携が増加する中で、外部との共同発明について自社従業員の持分を確保する条文です。例えば、製薬会社の研究員が大学教授と共同で新薬を開発した場合、大学側の権利とは別に、自社従業員の貢献分については確実に権利を取得できるよう手続きを定めています。

 

第16条(外国における権利の取り扱い)

 

グローバル事業展開が当たり前となった現代において、海外での特許権や意匠権についても国内と同様の取扱いを行うことを明確にした条文です。アメリカ、ヨーロッパ、アジア各国での権利取得や活用について、統一的な方針で対応できるよう規定しています。

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