【1】書式概要
この契約書は、音楽業界で活動するミュージシャンとマネジメント事務所やプロダクションとの間で締結される専属マネジメント育成契約の雛形です。新人アーティストの発掘から育成、プロモーション活動まで、音楽業界における包括的なマネジメント関係を構築するための重要な書式となっています。
音楽業界では、才能あるミュージシャンを発掘し、長期的な視点で育成していくことが事業の根幹となります。この契約書は、そうした育成プロセスにおいて必要となる権利義務関係を明確に定めることで、双方が安心して長期的な関係を築けるよう配慮されています。実際の使用場面としては、音楽プロダクションが新人アーティストと初めて契約を結ぶ際や、既存のアーティストとの関係をより明確化したい場合などに活用されます。
Word形式で作成されているため、契約当事者の事情に応じて条文の修正や追加が容易に行えます。音楽業界特有の収益分配システムや著作権の取り扱い、育成期間中の費用負担など、実務で重要となるポイントがしっかりと盛り込まれており、初めて契約を結ぶ方でも安心してご利用いただけます。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(専属契約) 第4条(契約期間) 第5条(甲の義務) 第6条(乙の義務) 第7条(収益の分配) 第8条(費用負担) 第9条(権利の帰属) 第10条(独占的代理権) 第11条(秘密保持) 第12条(競業避止) 第13条(契約の解除) 第14条(損害賠償) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(契約の地位の譲渡禁止) 第17条(協議事項) 第18条(準拠法及び管轄裁判所)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条文は契約全体の目的を定めたものです。ミュージシャンの育成と専属マネジメントという二つの要素を明確に打ち出しています。単なる業務委託ではなく、長期的な視点での人材育成を含む包括的な関係であることを示しています。
第2条(定義)
契約書で使用される重要な用語を定義しています。特に「音楽活動」の範囲を具体的に列挙することで、後のトラブルを防ぐ工夫がされています。例えば、ライブパフォーマンスだけでなく、作曲や作詞活動も含まれることが明確になっています。
第3条(専属契約)
ミュージシャンが他のマネジメント会社と重複して契約できないことを定めています。これにより、マネジメント会社は安心して投資や育成に力を注ぐことができます。一方で、ミュージシャン側にとっては活動の制限となるため、慎重な検討が必要です。
第4条(契約期間)
契約の有効期間と更新条件を定めています。自動更新条項があることで、双方が満足している場合は継続的な関係を維持できます。また、未成年者の場合の特別な配慮も盛り込まれており、成年時の見直し機会が設けられています。
第5条(甲の義務)
マネジメント会社側の具体的な義務を8項目にわたって詳細に規定しています。単純な仕事の紹介だけでなく、育成計画の立案や健康管理への配慮まで含まれており、包括的なサポート体制が期待されます。例えば、メンタルケアへの配慮は、プレッシャーの多い芸能界では特に重要な要素です。
第6条(乙の義務)
ミュージシャン側の義務を7項目で定めています。プロとしての品位保持や自己研鑽への取り組みなど、単に指示に従うだけでなく、主体的な努力も求められています。特に品位保持は、SNSが普及した現代では重要な要素となっています。
第7条(収益の分配)
音楽活動から生じる収益の分配方法を定めています。パーセンテージは空欄となっており、個別の交渉で決定されます。また、活動の進展に応じた見直し条項があることで、ミュージシャンの成長に応じた条件改善の道筋が示されています。
第8条(費用負担)
育成期間中の各種費用の負担方法を規定しています。基本的にはマネジメント会社が先行投資する形となっていますが、後に収益から回収する仕組みとなっています。費用の透明性確保も重要なポイントとして盛り込まれています。
第9条(権利の帰属)
作品の著作権や著作隣接権の帰属について定めています。基本的にはミュージシャンに帰属するとしつつ、マネジメント会社の利用権も確保されています。肖像権については期間を区切った利用権が設定されており、バランスの取れた内容となっています。
第10条(独占的代理権)
ミュージシャンの音楽活動に関する契約交渉の代理権を定めています。これにより、マネジメント会社が一元的に交渉を行うことで、効率的な活動展開が可能となります。ただし、締結後の速やかな報告義務も課されています。
第11条(秘密保持)
契約に関連して知り得た秘密情報の保護を定めています。音楽業界では楽曲制作の過程や戦略的な情報が重要な価値を持つため、厳格な秘密保持が求められます。契約終了後も一定期間継続する点が特徴的です。
第12条(競業避止)
契約期間中及び終了後の競業避止義務を定めています。これにより、マネジメント会社の投資を保護する一方で、ミュージシャンの活動の自由度とのバランスを取る必要があります。期間の設定が重要なポイントとなります。
第13条(契約の解除)
契約違反や特定の事由による契約解除の条件を定めています。催告期間を設けることで、軽微な違反での即座の解除を防ぎつつ、重大な違反については迅速な対応が可能となっています。
第14条(損害賠償)
契約違反による損害賠償責任を定めています。シンプルな条文ですが、実際の損害額の算定や立証が争点となることが多い部分です。
第15条(反社会的勢力の排除)
昨今の社会情勢を反映した重要な条項です。音楽業界においても、反社会的勢力との関係遮断は必須となっており、表明・確約から違反時の対応まで包括的に規定されています。
第16条(契約の地位の譲渡禁止)
契約当事者の変更を制限する条項です。これにより、予期しない第三者との関係を避けることができます。ただし、事前の書面による承諾があれば譲渡可能とされています。
第17条(協議事項)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めています。まずは当事者間での協議を前提とする、建設的な解決を目指す姿勢が示されています。
第18条(準拠法及び管轄裁判所)
契約の準拠法と紛争時の管轄裁判所を定めています。日本法を準拠法とし、具体的な地方裁判所を管轄として定めることで、紛争時の対応が明確化されています。
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