オナクラキャスト雇用契約書

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オナクラキャスト雇用契約書

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【1】書式概要 

こちらの「オナクラキャスト雇用契約書」は風俗営業における人材雇用の法的リスクを最小限に抑えるために開発された専門的な雇用契約書です。風営法に準拠しつつ、店舗運営者とキャスト双方の権利と義務を明確に定義することで、トラブルを未然に防ぎます。特に業務内容の明確化、禁止行為の詳細な規定、個人情報の取り扱いなど、現場で起こりうる様々な状況に対応できる条項を網羅しています。

 

新規開業オーナーから複数店舗を持つ経営者まで、プロフェッショナルな店舗運営に欠かせない法的文書として活用できます。この契約書は弁護士監修の下、最新の法規制に対応するよう設計されており、オナクラ、イメクラなどのコミュニケーション型ルームサービス業態に特化した内容となっています。

 

キャストの採用時はもちろん、契約更新時にも使用できる汎用性の高い雛形です。また、報酬体系や勤務条件など、カスタマイズが必要な部分は空欄にしているため、各店舗の実情に合わせて調整可能です。

 

違法行為の防止と適正な店舗運営の両立を実現し、長期的に安定したビジネス展開をサポートする必携の法的ツールです。


〔条文タイトル〕
第1条(契約の目的)
第2条(雇用形態)
第3条(契約期間)
第4条(業務内容)
第5条(就業場所)
第6条(勤務時間及び休日)
第7条(報酬)
第8条(身分証明書及び健康診断書の提出)
第9条(遵守事項)
第10条(禁止行為)
第11条(守秘義務)
第12条(権利義務の譲渡禁止)
第13条(個人情報保護)
第14条(知的財産権)
第15条(損害賠償)
第16条(契約解除)
第17条(退職時の義務)
第18条(反社会的勢力の排除)
第19条(協議事項)
第20条(管轄裁判所)
【2】逐条解説

第1条(契約の目的)

本条では契約の根本的な目的を明確にしています。特に風営法第2条第6項第3号に該当する店舗であることを明記することで、法的位置づけを明確にしています。オナクラ業態は風営法上の「店舗型性風俗特殊営業」に分類され、この点を契約書に明記することで、キャストにも法的枠組みを理解させる効果があります。

 

第2条(雇用形態)

キャストの雇用形態を「アルバイト社員」と明確に定めています。この定義は労働基準法上の解釈や社会保険の適用などに影響するため重要です。店舗側の指示に従う義務も明記されており、業務の円滑な遂行に必要な従属関係を確立しています。

 

第3条(契約期間)

1年間の有期雇用契約としつつ、自動更新条項を設けています。風俗業界では人材の流動性が高いため、このような柔軟な契約形態が一般的です。ただし無期転換ルールへの配慮も必要となるでしょう。

 

第4条(業務内容)

オナクラキャストの具体的業務内容を明示しています。特に「来店客との会話及びコミュニケーション」「視聴に供する行為」などの表現は、法的に許容される範囲内でのサービス提供を意味します。風営法遵守の観点から、違法なサービス提供を禁止する規定も盛り込まれています。

 

第5条(就業場所)

就業場所を特定することで、勤務地の変更などに関するトラブルを防止します。複数店舗を運営している場合には、配属先の変更可能性についても言及するとよいでしょう。

 

第6条(勤務時間及び休日)

シフト制による柔軟な勤務体系を定めつつ、無断欠勤や遅刻に対する制限を設けています。風俗業界では予約制を導入している店舗も多く、キャストの無断欠勤は経営に大きな影響を与えるため、この規定は特に重要です。

 

第7条(報酬)

基本給と歩合給を組み合わせた報酬体系は業界標準に沿ったものです。売上連動型の歩合給を設定することでキャストのモチベーション向上にも寄与します。また税金や社会保険料の控除についても明記し、後々のトラブルを防止します。

 

第8条(身分証明書及び健康診断書の提出)

18歳未満の雇用防止や健康管理の観点から、身分証明書や健康診断書の提出を義務付けています。風営法では18歳未満の雇用が禁止されており、年齢確認は店舗の法的義務です。また定期的な健康診断により、キャストと顧客双方の健康を守ることができます。

 

第9条(遵守事項)

キャストが守るべき事項を明確に列挙しています。特に「身体的接触の禁止」は法令遵守の観点から重要で、これを明記することで違法行為を防止する効果があります。また「秘密情報の漏洩禁止」「顧客プライバシーの保護」などは、店舗の信用維持にも関わる重要事項です。

 

第10条(禁止行為)

オナクラ業態で特に注意すべき禁止行為を具体的に列挙しています。「直接的な性的接触」「性的サービスの提供または約束」などを明確に禁止することで、風営法違反を防止します。また「個人的な連絡先交換」の禁止は、いわゆる「お持ち帰り」や「アフター営業」を防止する効果があります。

 

第11条(守秘義務)

業務上知り得た情報の秘密保持義務を課しています。キャストは顧客の個人情報や嗜好などのセンシティブな情報に接する機会が多いため、守秘義務条項は特に重要です。契約終了後も守秘義務が継続することも明記されています。

 

第12条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を禁止する条項です。キャスト間での顧客の譲渡や権利の売買などを防止する効果があります。

 

第13条(個人情報保護)

キャストの個人情報保護について規定しつつ、キャスト自身にも顧客の個人情報保護義務を課しています。個人情報保護法への対応としても重要な条項です。

 

第14条(知的財産権)

業務遂行過程で生まれた知的財産権の帰属を明確にしています。店舗のコンセプトや接客手法、宣伝文句なども知的財産となりうるため、この規定は店舗の無形資産を守る上で重要です。

 

第15条(損害賠償)

キャストの契約違反や過失による損害への賠償責任を定めています。具体的な賠償額や算定方法についても記載するとより明確になるでしょう。

 

第16条(契約解除)

即時解雇が可能となる事由を詳細に列挙しています。特に「禁止事項違反」「無断欠勤」などは業界特有の問題として重要です。またキャスト側からの契約解除(退職)手続きも明記しており、双方にとって公平な条項となっています。

 

第17条(退職時の義務)

退職時の物品返却や情報持ち出し禁止など、雇用終了時の義務を明確にしています。風俗業界では顧客情報の持ち出しが深刻な問題となることもあり、この規定は店舗の事業継続性を守る上で重要です。

 

第18条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係遮断を明記しています。風俗業界は過去に暴力団等との関わりが指摘されてきた経緯もあり、この条項は特に重要です。警察からの営業許可取得や更新の際にも、反社会的勢力排除の取り組みが評価されます。

 

第19条(協議事項)

契約書に定めのない事項が生じた場合の協議方法を定めています。業界の変化や法改正に柔軟に対応するための重要な条項です。

 

第20条(管轄裁判所)

紛争発生時の管轄裁判所を定めることで、法的手続きの明確化を図っています。一般的には店舗所在地を管轄する地方裁判所を指定することが多いでしょう。

 

本契約書は風営法に準拠した合法的なオナクラ営業のための基本的な雇用契約書として、多くの店舗で活用できる内容となっています。ただし、地域による風営法の解釈の違いや各店舗の運営方針に合わせたカスタマイズが必要な場合もあります。


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