いじめ問題に関する学校の責任認定、再発防止策、および損害賠償についての示談書

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いじめ問題に関する学校の責任認定、再発防止策、および損害賠償についての示談書

¥2,980
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【1】書式概要 


 

この示談書は、学校でのいじめ問題が発生した際に、学校側と被害生徒の保護者間で責任の所在を明確にし、適切な解決を図るための重要な契約書です。近年、いじめ問題は社会的に大きな注目を集めており、学校側には迅速かつ適切な対応が求められています。

 

本書式は、いじめの事実確認から学校の責任認定、具体的な再発防止策の策定、被害生徒への支援体制構築、そして適正な損害賠償まで、包括的な解決に必要な全ての要素を網羅しています。特に、単なる謝罪にとどまらず、将来に向けた実効性のある防止策を明文化することで、同様の問題の再発を防ぐことを重視した構成となっています。

 

この文書が必要となる場面は、学校内でいじめが発生し、被害生徒やその保護者が学校側に対して責任追及を行う際です。裁判という対立的な解決手段を避け、話し合いによる円満な解決を目指す場合に威力を発揮します。また、学校側にとっても、明確な再発防止策を示すことで教育機関としての信頼回復を図ることができます。

 

Word形式で提供されているため、個別の事案に応じて内容を自由に編集・カスタマイズすることが可能です。金額や期間、具体的な防止策の内容など、実際の状況に合わせて柔軟に調整していただけます。

 

 

【2】条文タイトル 


  • 第1条(事実確認と責任の認定)
  • 第2条(被害生徒の状況)
  • 第3条(再発防止策)
  • 第4条(被害生徒に対する今後の対応)
  • 第5条(損害賠償)
  • 第6条(秘密保持)
  • 第7条(解除条件)
  • 第8条(紛争の解決)


【3】逐条解説

 

 

第1条(事実確認と責任の認定)

 

この条項では、いじめが実際に発生したという事実を学校側が正式に認めることを定めています。単に「問題があった」という曖昧な表現ではなく、具体的な期間を明示してイジメの継続性を認定する点が重要です。例えば、4月から6月までの3ヶ月間継続的にいじめが行われていたという具体的な事実認定を行います。また、学校側が事実を知りながら適切な対応を怠ったという不作為責任も併せて認定することで、今後の対応策の根拠を明確にしています。

 

第2条(被害生徒の状況)

 

被害の具体的な内容と程度を詳細に記録する条項です。精神的な被害については、単なる「傷ついた」という表現ではなく、不安障害や抑うつ症状といった医学的な診断名を用いることで客観性を保っています。例えば、心療内科で「適応障害」と診断され、3ヶ月間の通院治療が必要になったケースなどが該当します。学業への影響も具体的に記載することで、将来への影響も含めた包括的な被害状況を把握できます。

 

第3条(再発防止策)

 

この条項は示談書の核心部分と言えるでしょう。単なる口約束ではない、具体的で実行可能な防止策を明文化しています。例えば、いじめ対策委員会を月1回必ず開催することや、匿名報告システムの導入など、システマティックなアプローチを採用しています。教職員研修を年4回実施することで、教育現場の意識改革を継続的に図る仕組みも組み込まれています。外部講師による講演会や第三者委員会による評価など、学校内部だけでは限界のある取り組みに外部の視点を取り入れる工夫も見られます。

 

第4条(被害生徒に対する今後の対応)

 

被害を受けた生徒の学校復帰を支援するための具体的な措置を定めています。スクールカウンセラーによる継続的なサポートは、単発的な対応ではなく長期的な心のケアを重視したものです。例えば、週1回のカウンセリングを半年間継続するといった具体的な計画を立てることになります。学習面でのサポートも重要で、不登校期間中に遅れた学習内容を補習授業でフォローするなど、学業面での不利益を最小限に抑える配慮が含まれています。

 

第5条(損害賠償)

 

金銭的な補償について明確に定めた条項です。慰謝料、治療費、学習補助費用といった項目別に金額を明示することで、後日の紛争を防ぐ効果があります。例えば、慰謝料50万円、治療費10万円、塾代20万円といった具体的な内訳を記載します。支払い期限も30日以内と明確に定めることで、履行の確実性を担保しています。振込先口座の指定も忘れずに記載し、支払い手続きの円滑化を図っています。

 

第6条(秘密保持)

 

当事者間の話し合いで解決した内容を第三者に漏らさないための守秘義務を定めています。ただし、全面的な秘密保持ではなく、再発防止策の実施状況については個人情報を除いた形での公表を認めているのが特徴的です。これにより、学校の改善努力を外部に示すことができ、教育機関としての信頼回復にも資することができます。法的な開示請求や裁判所命令がある場合の例外規定も設けることで、過度な秘密主義に陥らない配慮がなされています。

 

第7条(解除条件)

 

学校側が約束した内容を守らない場合の対処方法を定めています。例えば、約束した研修を実施しなかったり、カウンセリング体制を整備しなかったりした場合、保護者側は示談を解除して改めて損害賠償を請求できる権利を保持しています。これにより、学校側に対する履行の担保を図っています。書面による通知という手続きを経ることで、感情的な対立を避け、冷静な解決を促す仕組みも組み込まれています。

 

第8条(紛争の解決)

 

示談成立後に新たな問題が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の誠意ある協議による解決を目指し、それでも解決しない場合の管轄裁判所を事前に定めておくことで、後日の紛争処理を円滑化しています。例えば、地方裁判所本庁を管轄裁判所として指定することが一般的です。協議優先の姿勢を示すことで、対立的な関係よりも協力的な関係の維持を重視した条項構成となっています。

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