研究職倫理規程

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研究職倫理規程

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【1】書式概要

 

 

この文書は、企業で働く研究職の社員が守るべきルールをまとめた社内規程のひな形です。研究開発を行っている企業であれば業種を問わず活用できる汎用性の高い内容となっており、製薬会社から電機メーカー、IT企業まで幅広い業界でそのまま導入していただけます。

 

 

研究職の社員は一般の事務職とは異なり、知的財産の創出や機密情報の取り扱い、外部への研究成果発表など、特有の業務を担当します。そのため、通常の就業規則だけでは対応しきれない専門的なルールが必要になってきます。この規程では、そうした研究職特有の課題に対応した具体的な行動指針を定めており、企業の知的財産を守りながら適切な研究活動を推進するための土台となります。

 

 

特に新しく研究開発部門を立ち上げる企業や、既存の研究部門のガバナンス体制を見直したい企業にとって即戦力となる内容です。人事部門での社内規程整備、研究開発部門での行動規範策定、コンプライアンス体制の構築といった場面で威力を発揮します。Word形式での提供となりますので、自社の状況に合わせて条文の追加や修正も簡単に行っていただけます。専門知識がなくても理解しやすい平易な表現で作成されているため、導入後の社員説明も円滑に進められるでしょう。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(法令および規則の遵守)
第4条(職務の範囲)
第5条(研究内容の変更)
第6条(研究内容の報告)
第7条(研究予算の適正使用)
第8条(知的財産権の尊重)
第9条(自然環境への配慮義務)
第10条(研究情報の適正管理)
第11条(社外における研究成果の発表)
第12条(記録媒体の社外持出)
第13条(研究機密の漏洩禁止)
第14条(競合会社への就職の禁止)

 

 

 

 

【3】逐条解説

第1条(目的)

この規程全体の狙いを明確にした条文です。研究職の社員が日々の業務で迷いなく行動できるよう、基本的な心得を示すことが目的となっています。研究という専門性の高い職務だからこそ、明確な指針が必要という考え方が背景にあります。

 

 

第2条(適用範囲)

どの社員がこの規程の対象になるかを定めた条文です。正社員だけでなく、契約社員や派遣社員であっても研究職として働いている場合は対象となる点が重要です。研究開発に関わる全ての人材を包括的にカバーする設計となっています。

 

 

第3条(法令および規則の遵守)

研究職として働く上での大前提となるコンプライアンスについて定めています。特に第2項では、判断に迷った際の対処方法まで具体的に示している点が特徴的です。例えば、新しい研究手法を導入する際に関連する規制が不明確な場合、まず常識的な判断を行い、それでも判断できない場合は上司に相談するという手順を踏むことになります。

 

 

第4条(職務の範囲)

研究職の社員が取り組むべき業務の範囲を明確化した条文です。会社から指示されていない独自研究を行う場合は事前許可が必要となっており、研究内容、目的、期間などの詳細な届出が求められます。これにより、会社のリソースが適切に管理され、研究活動の透明性が保たれます。

 

 

第5条(研究内容の変更)

会社の経営判断により研究テーマが変更される可能性について定めた条文です。市場環境の変化や技術動向の変化により、当初予定していた研究が継続困難になるケースは実際によくあります。そうした場合でも、研究職の社員は柔軟に対応する義務があることを明確にしています。

 

 

第6条(研究内容の報告)

研究の進捗状況を定期的に会社へ報告する義務について定めています。研究は長期間にわたることが多く、途中経過が見えにくい特性があります。適宜適切な報告により、会社として研究の方向性を管理し、必要に応じて軌道修正を行えるようにする狙いがあります。

 

 

第7条(研究予算の適正使用)

研究活動に使用する予算の管理について定めた条文です。研究以外の目的で予算を使用する場合は事前許可が必要で、使用目的から支出先、金額、日時まで詳細な届出が求められます。例えば、研究用機器の購入予算を会議費に流用する場合などが該当します。

 

 

第8条(知的財産権の尊重)

他社や他者の特許権、著作権、商標権などを侵害しないよう注意義務を定めています。研究開発の現場では、既存技術の調査や参考文献の活用が不可欠ですが、その際に第三者の権利を侵害することのないよう十分な配慮が必要となります。

 

 

第9条(自然環境への配慮義務)

研究活動が環境に与える影響について配慮する義務を定めています。化学物質を扱う実験や大量の電力を消費する計算処理など、研究活動は環境負荷を伴うことが多いため、持続可能な研究の推進という観点から重要な条文となっています。

 

 

第10条(研究情報の適正管理)

研究データや実験結果などの機密情報を適切に管理し、外部への漏洩を防ぐ義務について定めています。万が一情報漏洩が発覚した場合は即座に会社へ報告する義務も併せて規定されており、早期対応による被害拡大の防止を図っています。

 

 

第11条(社外における研究成果の発表)

学会発表や論文投稿など、研究成果を外部で公表する際の手続きについて定めています。発表する媒体の名称から発表日時、内容まで事前届出が必要で、会社の機密情報が不適切に開示されることを防ぐとともに、会社の研究成果として適切に管理する狙いがあります。

 

 

第12条(記録媒体の社外持出)

USBメモリやハードディスクなど、研究データが記録された物理的な媒体を社外に持ち出す際の手続きを定めています。テレワークや出張先での作業、外部機関との共同研究など、様々な場面で必要となる手続きを明確化しています。

 

 

第13条(研究機密の漏洩禁止)

研究職として知り得た機密情報について、在職中はもちろん退職後も永続的に守秘する義務を定めています。研究開発の成果は企業の競争力の源泉であり、その保護は事業継続に直結する重要な要素となっています。

 

 

第14条(競合会社への就職の禁止)

退職後3年間は競合他社への転職を制限する条文です。研究職の社員が持つ専門知識や技術情報が競合他社に流出することを防ぐ目的があります。ただし、会社の許可を得れば転職可能とする例外規定も設けられており、過度な制限とならないよう配慮されています。

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

 

この規程を効果的に活用するためには、まず自社の研究開発体制の現状を把握することから始めましょう。既存の就業規則や社内規程との重複部分がないか確認し、必要に応じて条文の追加や削除を行ってください。特に第4条の職務範囲や第7条の予算使用については、自社の承認フローに合わせた細かな調整が重要となります。

 

 

導入時は研究職の社員全員を対象とした説明会を開催し、各条文の趣旨と具体的な運用方法を丁寧に説明することをお勧めします。単なる規則の押し付けではなく、なぜこの規程が必要なのか、どのような場面で活用するのかを具体例を交えて説明することで、社員の理解と協力を得やすくなります。

 

 

また、規程の運用開始後は定期的な見直しを行い、実際の運用状況に合わせて改善を図ってください。研究開発を取り巻く環境は常に変化しており、新たな課題や問題点が浮上することも多々あります。年に一度程度の頻度で全条文を見直し、必要に応じて改訂を行うことで、実効性の高い規程を維持できるでしょう。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

 

この規程を導入することで、研究職の社員が守るべきルールが明文化され、日常業務における判断基準が明確になります。これにより、研究活動の透明性が向上し、会社として研究開発投資の効果を適切に管理できるようになります。

 

 

知的財産の保護という観点では、第8条から第13条にかけて包括的な保護措置が定められているため、企業の競争力の源泉となる研究成果を確実に守ることができます。特に退職者による情報漏洩リスクについても、第14条の競業避止義務により一定期間の歯止めをかけることが可能です。

 

 

コンプライアンス体制の強化という面でも大きなメリットがあります。研究活動特有のリスクについて予め対策を講じることで、後から問題が発覚して大きな損失を被るリスクを大幅に軽減できます。また、社外への研究成果発表についても適切な手続きが定められているため、機密情報の不適切な開示を防ぎながら、学術的な貢献も両立させることができます。

 

 

人事管理の観点からも、研究職の社員に対する期待値や行動基準が明確になることで、人事評価の客観性が向上し、より公正な処遇を実現できるようになります。

 

 

 

 

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