環境配慮型製品開発規程

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環境配慮型製品開発規程

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【1】書式概要 

 

環境配慮型製品開発規程は、企業が環境に配慮した商品やサービスを開発するための社内ルールを定めた文書です。この規程は、製品ライフサイクル全体における環境負荷低減を目指し、持続可能なものづくりを実現するための指針となります。

 

近年、SDGsやカーボンニュートラルへの関心が高まる中、多くの企業が環境配慮型の製品開発に注力しています。この規程は、そうした取り組みを組織的・体系的に推進するために活用できます。例えば、家電メーカーが省エネ性能の高い新製品を開発する際や、包装材料の見直しを図る食品メーカーなど、さまざまな業種で応用可能です。

 

実際に当社でもこの規程を導入してから、製品の環境性能が向上し、環境関連の認証取得もスムーズになりました。特に設計部門と調達部門の連携が強化され、サプライチェーン全体での環境配慮が進みました。

 

なお、この規程は各社の事業内容や組織体制に合わせてカスタマイズすることで、より効果的に運用できます。環境マネジメントシステムの構築や強化を検討されている企業にとって、貴重な参考資料となるでしょう。

 

〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(適用範囲)
第3条(基本理念)
第4条(環境配慮型製品開発体制)
第5条(法規制等の遵守)
第6条(製品ライフサイクルアセスメント)
第7条(省資源設計)
第8条(省エネルギー設計)
第9条(有害物質の管理)
第10条(リサイクル設計)
第11条(廃棄物削減設計)
第12条(グリーン調達)
第13条(環境配慮型製造プロセス)
第14条(環境配慮型物流)
第15条(製品環境情報の提供)
第16条(製品回収及びリサイクル)
第17条(環境目標及び評価)
第18条(環境配慮型製品の認定)
第19条(教育及び啓発)
第20条(規程の改定)

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この規程の根本的な目標を定めています。環境配慮型製品開発を通じて、製品のライフサイクル全体で環境負荷を減らし、持続可能な社会づくりに貢献することを明確にしています。当社でもこの目的を掲げることで、社員の環境意識が高まり、具体的な取り組みにつながりました。

 

第2条(適用範囲)

 

規程の適用対象を明らかにする条文です。この規程は会社が手がけるすべての製品・サービスに適用されます。これにより、一部の製品だけでなく、企業活動全体で環境配慮を進める姿勢を示しています。

 

第3条(基本理念)

 

環境保全を最重要課題と位置づけ、事業活動全体で環境に配慮する基本姿勢を示しています。具体的な環境配慮の観点として、省資源、省エネ、リサイクル、有害物質削減などを挙げており、これらが製品開発の指針となります。

 

第4条(環境配慮型製品開発体制)

 

推進体制について定めています。環境配慮型製品開発委員会の設置や構成メンバー、役割を明確にすることで、組織的な取り組みを可能にします。実際の運用では、定期的な委員会開催により部門間の連携が強化されました。

 

第5条(法規制等の遵守)

 

環境関連法規制の遵守と、それを上回る自主基準の設定について規定しています。最新情報の収集や周知の責任部署も明確にされており、コンプライアンスの基盤となります。欧州RoHS指令やREACH規則など、国際的な規制にも対応できる体制が重要です。

 

第6条(製品ライフサイクルアセスメント)

 

製品の環境影響を総合的に評価するLCAの実施について定めています。原材料調達から廃棄までの全工程を対象とし、その結果を設計に反映させる仕組みを規定しています。当社では、このアセスメントにより環境負荷の大きいプロセスを特定し、重点的な対策が可能になりました。

 

第7条(省資源設計)

 

資源の効率的利用のための具体的な設計指針を示しています。製品の小型・軽量化、部品共通化、長寿命化などの方針が明記されており、設計者の指針となります。包装材への配慮もこの条文に含まれています。

 

第8条(省エネルギー設計)

 

製品使用時のエネルギー消費削減のための対策を規定しています。高効率部品の採用や待機電力の最小化など、具体的な設計指針が示されています。家電製品では特に重要な観点であり、エネルギー効率のよい製品開発につながります。

 

第9条(有害物質の管理)

製品に含まれる化学物質の管理方針を定めています。禁止物質の不使用や制限物質の代替推進など、人体や環境への悪影響を防ぐための対策を規定しています。鉛やカドミウムなどの有害物質の削減は、多くの国の規制対象となっています。

 

第10条(リサイクル設計)

 

製品のリサイクル性向上のための設計指針を示しています。リサイクル可能材料の優先使用や単一素材化、材料識別表示などの具体的な方策が明記されています。家電リサイクル法などの対応も視野に入れた内容です。

 

第11条(廃棄物削減設計)

 

製品廃棄時の環境負荷低減のための対策を規定しています。生分解性材料の使用検討や廃棄処理困難材料の回避など、廃棄段階を考慮した設計指針が示されています。焼却時の有害物質発生防止も重要な視点です。

 

第12条(グリーン調達)

 

環境負荷の少ない材料・部品の調達方針を定めています。サプライヤーへの環境マネジメントシステム構築要請や、調達品の環境情報管理なども含まれており、サプライチェーン全体での取り組みを促進します。

 

第13条(環境配慮型製造プロセス)

 

製造工程での環境負荷低減対策を規定しています。省エネ・省資源の製造設備・方法の採用や廃棄物発生の最小化など、生産現場での配慮事項が明記されています。水資源の効率利用も含まれている点が特徴です。

 

第14条(環境配慮型物流)

 

物流段階での環境負荷低減策を示しています。効率的な輸送ルート選択や環境負荷の少ない輸送手段への転換、梱包材削減などの方針が規定されています。モーダルシフトの推進なども含まれており、物流CO2削減に寄与します。

 

第15条(製品環境情報の提供)

 

製品の環境情報開示について定めています。環境ラベル制度の活用や自主的な情報開示、適正使用・廃棄情報の提供などが規定されており、顧客の環境配慮型製品選択を支援する内容です。エコマークやカーボンフットプリントなどの活用も検討項目となります。

 

第16条(製品回収及びリサイクル)

 

使用済み製品の回収・リサイクルシステム構築について規定しています。再使用可能部品の製品製造への再投入や、処理委託先の適正確認なども含まれており、循環型社会への貢献を目指す内容です。実際に家電メーカーなどでは、こうした取り組みが進んでいます。

 

第17条(環境目標及び評価)

 

環境配慮型製品開発の目標設定と評価について定めています。具体的な数値目標項目(省資源化率、省エネ化率など)が示されており、PDCAサイクルを回すための基盤となる条文です。定期的な評価と改善策検討の仕組みも含まれています。

 

第18条(環境配慮型製品の認定)

 

自社製品の環境認定制度について規定しています。認定基準や評価方法の策定、認定製品のプロモーション方針などが含まれており、環境配慮を競争優位につなげる視点が示されています。認定製品には環境ラベルを表示して訴求することも定められています。

 

第19条(教育及び啓発)

 

環境配慮型製品開発を推進するための人材育成策を規定しています。設計者への教育実施や情報収集・展開、優良事例の共有などが含まれており、社内の環境意識向上を図る内容です。定期的な研修が実施されることで、最新の環境技術や法規制への対応力が高まります。

 

第20条(規程の改定)

 

規程の見直し・改定プロセスについて定めています。環境関連法規制の改正や技術動向の変化などに応じた見直しの実施と、その承認手続きが規定されています。この条文により、常に最新の状況に対応した規程の維持が可能となります。

 

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