無断借地権譲渡による契約解除通知書

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無断借地権譲渡による契約解除通知書

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【1】書式概要


この書式は、賃貸人が借主による無断での借地権譲渡や無断転貸を発見したとき、その違反を理由に賃貸借契約を解除するために使う通知書です。借地の権利を勝手に他人に譲ったり、許可なく別の人に貸してしまったりするのは、賃貸借契約での重大なルール違反にあたります。

 

こうした無断譲渡や無断転貸が起きると、オーナーは自分の物件の使い手が誰かわからなくなり、管理が著しく難しくなってしまいます。また、賃料の支払い能力のない人が住むようになるリスクも生まれます。そのため、ほとんどの賃貸借契約では無断譲渡や無断転貸を禁じており、こうした違反があれば契約を打ち切る理由になるのです。

 

この通知書は、税務署での確認や現地調査など、無断譲渡や無断転貸の事実をしっかり把握したうえで、その旨を借主に正式に通知して契約を解除する際に活用します。借主が一向に改めない、あるいは物件が予定と異なる使用状況になっているという状況で、貸主としての権利を守るために必要な書類です。

 

本書は汎用のWord形式で提供されているため、日付や住所、氏名などを自由に編集することができます。自社の状況に合わせてカスタマイズしたうえで、借主への通知に用いることが想定されています。不動産業者や建設業、物件管理会社などが日常的に直面しうる課題に対応するための実用的なツールとなっています。

 

 

 

 


【2】条文タイトル


第1条 契約の基本事実
第2条 無断譲渡・無断転貸の発見
第3条 契約違反の確認
第4条 解除権の行使と通知

 

 

 


【3】逐条解説


第1条 契約の基本事実
この条項では、貸主と借主がいつ、どのような不動産を対象に賃貸借契約を結んだのかを明記します。契約日と物件所在地を示すことで、今から説明する問題が、どの物件についての話なのかを明確にする役割があります。たとえば、複数の物件を貸している場合に備えて、どの物件が問題なのかをはっきりさせるわけです。この部分がなければ、あとの解除通知の対象が曖昧になってしまい、法的な効力が減少するリスクがあります。


第2条 無断譲渡・無断転貸の発見
ここでは、借主による違反行為がどのようにして判明したのか、その経緯を説明します。保守点検の訪問時に思いがけない人が住んでいたことに気づいた、あるいは表札の名前が契約と異なっていたといった具体的な発見のプロセスを記します。さらに、税務署への問い合わせで納税者の名義が借主と異なっていることが確認されたなど、客観的な証拠に基づいて事実を立証することが大切です。この証拠立てをしっかり行うことで、後日のトラブル時に貴重な証拠となり、裁判になった場合の説得力も格段に高まります。


第3条 契約違反の確認
この部分は、発見した状況が、賃貸借契約上での禁止事項に該当することを述べるものです。借地権の無断譲渡や物件の無断転貸は、通常の不動産賃貸借契約で明確に禁止されている行為です。契約書に特に記載がなかったとしても、民法などの法律で禁じられているため、この行為は契約違反となり、契約を解除できる重大な理由になると説明しています。このように、違反行為の位置づけを明確にすることで、これからの解除通知がなぜ妥当なのかが論理的に理解されやすくなります。


第4条 解除権の行使と通知
最後のこの条項は、貸主がいまこの通知を発する時点で、契約解除の権利を正式に行使すること、そして借主に対して解除されたことを通知することを宣言しています。ここが契約解除の意思表示が成立する重要な部分です。この通知が届くことで、借主は契約がもう効力を失ったこと、したがって物件を明け渡すべき状態になったことを法的に認識させられます。後々の明け渡し請求や紛争時にも、この通知がいつ発せられたのかが重要な基準となってくるため、正確な日付記載が欠かせません。

 

 

 

 


【4】FAQ


Q: この通知書を送った後、借主がすぐに出ていかない場合はどうなりますか?


A: 通知書は契約解除の意思表示ですが、すぐに強制的に出て行かせることはできません。一定期間経過後、借主が従わない場合は、明け渡し請求訴訟を家庭裁判所や地方裁判所に起こして、裁判所の判決に基づいて強制執行という手段を取ることになります。


Q: 契約書に無断譲渡や無断転貸についての記載がない場合でも、この通知は有効ですか?


A: はい、有効です。契約に明記がなくても、民法などの法律で無断譲渡や無断転貸は禁止されているのが原則です。したがって、契約違反が成立し、この通知に基づく解除が有効になる可能性が高いです。


Q: 税務署への問い合わせができなかった場合、この通知書は使えますか?

A: 税務署への確認がなくても、現地での直接的な確認(別の人が住んでいることの発見など)があれば、それを根拠として通知を送ることは可能です。ただし、より強い証拠があるほど、後のトラブル対応が有利になります。


Q: この通知書の写しは保管しておくべきですか?


A: はい、重要です。通知書の控えや、配達証明付きで送った場合の配達証明書は、後で紛争が生じたときに、いつ、どのような内容で通知したのかを証明する大切な記録になります。


Q: 配達証明付き内容証明郵便で送ると良いと聞きましたが、必須ですか?


A: 法的には必須ではありませんが、配達証明付き内容証明郵便で送ることをお勧めします。そうすることで、いつ、誰に、どのような内容の通知が届いたのかが公式に記録され、後のトラブルのときに強力な証拠になるからです。

 

 

 

 


【5】活用アドバイス


この通知書を最も効果的に活用するには、送付する前の準備段階がとても大切です。まず、無断譲渡や無断転貸の事実を複数の方法で確認しましょう。現地調査で実際に別の人が住んでいることを確認するだけでなく、可能であれば税務署や役所での記録確認も行い、客観的な根拠を揃えておくことをお勧めします。

 

次に、契約書の内容を改めて読み直し、どのような禁止事項が定められているか確認しておきます。契約書に禁止についての記載があれば、その箇所をこの通知書に反映させるとより説得力が増します。

 

送付の際は、配達証明付き内容証明郵便を利用することが賢明です。こうすることで、いつ、どの日付で借主に通知が到達したのかが公式に記録され、後で紛争になった際に非常に有力な証拠となります。

 

また、送付前に通知書の写しをしっかり保管し、送付後は配達証明書や受け取り記録も大切に保存しておきましょう。これらは数年後の明け渡し請求訴訟などで、時系列を説明する際に重要な役割を果たします。

 

 

 

 


【6】この文書を利用するメリット


不動産業や物件管理の現場では、一度トラブルが発生すると対応に膨大な時間と労力がかかります。この通知書を使う最大のメリットは、複雑な状況を整理して、法的に有効な形で借主に意思を伝えられるという点です。

 

第一に、テンプレートから始めるため、ゼロから書類を作る手間が大幅に省けます。法律知識がない担当者でも、雛型に事実を埋め込むだけで、基本的には有効な通知書が完成します。

 

第二に、この通知書を使うことで、後のトラブル対応が明確になります。もし借主が従わず裁判になったとしても、いつ、どのような根拠で解除を通知したのかが明白に記録されるため、貴方の主張が格段に認められやすくなります。

 

第三に、借主に対して正式で厳粛な態度を示すことができるという側面があります。ラフな連絡ではなく、きちんと書式を整えた通知書を受け取ることで、借主側も事態の深刻さを認識し、自主的に対応する可能性も高まる傾向があります。

 

さらに、複数の物件を管理している場合でも、同じ書式を応用して対応できるため、組織内でのプロセスが統一され、管理がシンプルになります。

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