未完成工事代金返還合意書

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未完成工事代金返還合意書

¥2,980
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【1】書式概要

 

この書式は、建設工事やリフォーム工事などを依頼した会社が倒産してしまい、支払った工事代金が返ってこない状況で使う合意書のテンプレートです。実際に現場で起こりがちなのが、リフォームを頼んだ会社が工事途中で倒産し、前払いした代金だけ持ち逃げされるようなケース。会社が潰れてしまっても、その会社の代表者個人に返還を約束してもらうための書類として作られています。

 

通常、会社が倒産すると会社の借金は消えますが、この書式を使えば代表者個人から返金を受けられる可能性が高まります。特に使う場面としては、工事業者が突然音信不通になったり、倒産手続きに入ったりした後、代表者と直接交渉して「いくらまでなら返せるか」を話し合ってまとめるときです。返済の時期や金額、分割払いの回数なども細かく決められるようになっていて、後々のトラブルを防ぐ内容になっています。

 

Word形式で提供されているため、パソコンで簡単に編集ができます。金額や日付、相手の名前などをそのまま打ち込んで、すぐに使える状態に仕上げられます。印刷して署名・押印すれば、そのまま正式な合意書として使えるので、弁護士に頼まなくても自分で準備できるのが大きなメリットです。裁判になった場合の証拠としても有効ですし、相手が約束を守らなかったときの請求根拠にもなります。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(合意の背景)
第3条(返還合意)
第4条(返還方法)
第5条(分割払いの特約)
第6条(債務の確認)
第7条(担保の提供)
第8条(契約の解除)
第9条(損害賠償)
第10条(秘密保持)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(完全合意)
第13条(合意書の変更)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法および管轄)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

この条文では、合意書全体が何のために作られたのかをはっきりさせています。未完成のまま放置された工事について、すでに支払った代金をどうやって返してもらうか、その約束事を明確にするのが狙いです。後から「そんな話は聞いていない」と言われないよう、最初に目的を書いておくわけです。

 

第2条(合意の背景)

なぜこの合意書を作ることになったのか、経緯を整理する部分です。例えば「キッチンのリフォームを頼んで200万円払ったのに、工事が半分で止まって業者が倒産した」といった状況を具体的に記録します。契約日や支払った金額、倒産した日付なども書き込むことで、後で争いになったときの証拠として使えます。

 

第3条(返還合意)

実際にいくら返してもらうのかを決める、この書類の核心部分です。「全額は無理だけど100万円なら返せる」といった交渉の結果をここに記載します。返してもらえる金額を明記することで、曖昧さをなくして相手にも責任を自覚させる効果があります。

 

第4条(返還方法)

お金をいつ、どうやって返すのかを具体的に決めます。例えば「3ヶ月後の12月末日までに、指定の銀行口座に振り込む」といった形です。もし約束の日までに払われなかった場合の利息(遅延損害金)についても定めておくので、相手にプレッシャーをかける意味もあります。

 

第5条(分割払いの特約)

一括で返すのが難しい場合、分割払いにできるという選択肢を用意した条文です。たとえば「毎月10万円ずつ、10回に分けて支払う」といった約束ができます。現実的には相手も生活があるので、無理な要求より分割の方が回収できる可能性が高まることもあります。

 

第6条(債務の確認)

これは非常に重要で、倒産した会社ではなく代表者個人が返す義務があることを確認させる条文です。会社は潰れても個人は残りますから、「あなた個人の借金ですよ」と念押しすることで逃げ道を塞ぎます。詐害行為(わざと財産を隠すこと)を防ぐため、財産状況を明かしてもらう約束も入っています。

 

第7条(担保の提供)

支払いを確実にするため、不動産や保証人といった担保を出してもらう条文です。例えば「自宅のマンションに抵当権を設定する」といった形で、万が一払えなくなっても回収できる手段を残しておきます。ただし実際には別の契約書を作る必要がある点も書かれています。

 

第8条(契約の解除)

相手が約束を破った場合、この合意自体を取りやめる権利について定めています。例えば分割払いの約束を2回連続で破ったら、「もう待てません」と契約を解除できます。そうなると一括で全額を請求できるようになるので、相手にとっては大きな抑止力になります。

 

第9条(損害賠償)

約束を守らなかったせいで余計な損害が出た場合、その分も払ってもらうという条文です。たとえば弁護士費用や別の業者に工事を頼み直した追加費用なども請求できる可能性があります。単なる返金だけでなく、被った迷惑すべてをカバーする意味合いがあります。

 

第10条(秘密保持)

この合意の内容を勝手に他人に話さないという約束です。お互いの信用問題にも関わりますし、特に返済する側からすれば「倒産して迷惑かけた」という話を広められたくないでしょう。ただし裁判などで必要な場合は話してもいいという例外も設けられています。

 

第11条(権利義務の譲渡禁止)

この合意書で決めた権利や義務を、勝手に第三者に譲り渡してはいけないというルールです。たとえば債権者が「返してもらう権利を別の人に売る」といったことを防ぎます。当事者同士の信頼関係が前提なので、勝手に他人を巻き込ませないための条文です。

 

第12条(完全合意)

この書類に書いてあることがすべてで、それ以前の口約束や別の書類は無効だと宣言する条文です。「前に〇〇と言ったじゃないか」といった水掛け論を防ぐために、この合意書が最終決定版だと明確にしています。

 

第13条(合意書の変更)

後から内容を変えたくなった場合、両者が書面で同意しないと変更できないというルールです。口頭で「やっぱり金額減らして」と言われても応じる必要はなく、きちんと書類を作り直さなければ効力が生まれません。

 

第14条(協議事項)

書類に書いていないことや解釈で揉めた場合は、話し合いで解決しましょうという条文です。いきなり裁判に持ち込むのではなく、まずは当事者同士で誠実に話し合う姿勢を示すことで、円満な解決を目指します。

 

第15条(準拠法および管轄)

この合意書は日本の法律に従うこと、もし裁判になったらどこの裁判所で争うかを決めておく条文です。管轄裁判所を指定しておくことで、遠方の裁判所に呼び出されて困るといった事態を避けられます。

 

 

 

 

【4】FAQ

 

Q1: この合意書を作れば必ず返金してもらえますか?


A: 残念ながら合意書があっても、相手に支払い能力がなければ回収は困難です。ただし書面として残すことで、後々裁判や強制執行の根拠になり、口約束よりは回収の可能性が高まります。

 

 

Q2: 会社が倒産したのに、なぜ代表者個人から返してもらえるのですか?


A: 通常は会社と個人は別人格なので、会社の借金を個人が払う義務はありません。しかしこの合意書では、代表者個人が自分の債務として認めることで、個人に返済責任を負わせる形になっています。

 

 

Q3: 弁護士に頼まずに自分で作成しても大丈夫ですか?


A: 基本的な内容は網羅されているので、金額や日付などを記入すれば使えます。ただし複雑な事情がある場合や高額な案件では、専門家にチェックしてもらう方が安心です。

 

 

Q4: 相手が署名・押印を拒否したらどうすればいいですか?


A: 合意は双方の同意が前提なので、拒否されたら成立しません。その場合は弁護士に相談して訴訟や調停を検討する必要があります。

 

 

Q5: 分割払いの途中で支払いが止まったらどうなりますか?


A: 第8条の契約解除の規定により、残額を一括請求できる可能性があります。また遅延損害金も発生するため、相手にとっては不利な状況になります。

 

 

Q6: 担保がない場合でもこの合意書は使えますか?


A: 第7条は任意の規定なので、担保がなくても合意書自体は有効です。ただし担保があった方が回収の確実性は高まります。

 

 

Q7: この合意書はどのくらいの期間有効ですか?


A: 返還期限や分割払いの最終期限まで有効で、その後も債務が履行されるまで効力は続きます。ただし時効の問題もあるため、放置せず適切に管理する必要があります。

 

 

Q8: 印鑑は実印でないとダメですか?


A: 実印と印鑑証明があればより証明力が高まりますが、認印でも合意書自体は成立します。トラブルを防ぐ意味では実印の方が望ましいでしょう。

 

 

 

 

【5】活用アドバイス

 

この合意書を最大限に活かすには、まず相手との交渉段階で現実的な返済計画を立てることが大切です。無理な金額や短すぎる期限を設定すると、相手が署名を拒否したり、署名しても結局払えなくなったりします。相手の収入状況や生活実態をある程度把握したうえで、「これなら払えるだろう」という線を探りましょう。

 

記入する際は、金額や日付の欄を曖昧にせず、具体的な数字と明確な期限を書き込んでください。「できるだけ早く」とか「〇〇円程度」といった表現では、後で揉める原因になります。振込先の銀行口座情報も正確に記載し、相手が「どこに振り込めばいいか分からなかった」という言い訳ができないようにしておきましょう。

 

署名・押印の際は、できれば第三者の立ち会いのもとで行うか、公証役場で確定日付をもらうとさらに証拠力が増します。相手が後から「そんな書類にサインした覚えはない」と言い出すリスクを減らせます。また合意書は各自が1通ずつ保管するので、原本をしっかり保存しておいてください。

 

返済が始まったら、入金記録をきちんと管理しましょう。通帳のコピーや振込明細を保管しておけば、万が一相手が「もう払った」と嘘をついても証拠で反論できます。分割払いの場合は特に、どこまで払われたのか途中経過を把握しておくことが重要です。

 

もし約束が守られない場合は、早めに次の手を打つことが大切です。支払いが遅れたら催促の通知を内容証明郵便で送る、それでもダメなら弁護士に相談して訴訟や強制執行を検討するなど、放置せずに動きましょう。時間が経つほど回収は難しくなります。

 

 

 

 

【6】この文書を利用するメリット

 

一番のメリットは、倒産した会社ではなく代表者個人に返済義務を負わせられる点です。通常、株式会社などの倒産では、代表者個人の財産には手を出せませんが、この合意書があれば個人から回収できる道が開けます。泣き寝入りせずに済む可能性が大きく高まるわけです。

 

二つ目のメリットは、返済条件を柔軟に設定できることです。一括返済が無理なら分割払い、担保が出せるなら担保をつける、といった形で状況に応じた約束ができます。硬直的な契約ではなく、現実的な解決策を模索できる柔軟性があります。

 

三つ目は、裁判や調停の証拠として非常に有力な書類になることです。口約束だけでは「言った・言わない」の水掛け論になりがちですが、署名・押印された書面があれば、相手が約束を認めた動かぬ証拠になります。訴訟になった際の勝訴可能性が格段に上がります。

 

四つ目は、相手への心理的プレッシャーになることです。きちんとした書面を作ることで、相手も「これは逃げられない」と自覚します。また遅延損害金や契約解除の条項があることで、約束を守らないと不利になることが明確なので、支払いを促す効果があります。

 

五つ目は、自分で作成できるため費用を抑えられることです。弁護士に依頼すれば数万円から十数万円の費用がかかることもありますが、このテンプレートを使えば自分で準備できます。時間と手間は多少かかりますが、経済的な負担は大幅に軽減されます。

 

六つ目は、Word形式で編集できるため使い勝手が良いことです。印刷した紙の空欄に手書きするよりも、パソコンで打ち込んだ方が見やすく、間違いも減ります。何度でも修正できるので、交渉の途中で条件が変わっても柔軟に対応できます。

 

 

 

 

 

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