【1】書式概要
このYouTube動画撮影に関する業務委託契約書は、クリエイターの方が動画コンテンツ制作で撮影者と明確な取り決めを行うための完璧な雛型です。この契約書は民法改正に対応した最新版で、動画撮影の委託内容、期間、報酬、権利関係について詳細に規定されています。
特に重要なのは撮影された映像の権利帰属に関する条項で、クリエイター側が安心して素材を使用できる権利を確保できます。また秘密保持義務や反社会的勢力の排除など、ビジネス上のリスクに対応する条項も備えています。
この雛型を使えば、YouTube動画制作において撮影者との関係を明確にし、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。必要な項目をすべて網羅しながらも、空欄部分を埋めるだけで簡単にカスタマイズできるため、法律知識が豊富でなくても安心して活用できます。
これからYouTubeチャンネルを運営する方や、既に活動しているクリエイターの方にとって、権利関係を明確にするための必須のツールとなるでしょう。
〔条文タイトル〕
第1条(委託業務)
第2条(委託期間)
第3条(委託料と支払方法)
第4条(成果物の権利帰属)
第5条(秘密保持)
第6条(報告義務)
第7条(契約解除)
第8条(契約解除)
第9条(反社会的勢力の排除)
第10条(協議事項)
第11条(管轄裁判所)
【2】逐条解説
前文
前文では、契約の当事者(甲:依頼者、乙:撮影者)を明確にし、YouTube動画撮影業務の委託に関する契約であることを明示しています。これにより契約の対象と当事者の関係性が明確になります。
第1条(委託業務)
1項では、契約の核心部分である「YouTubeにアップロードするための動画撮影」という業務内容を規定しています。
2項では、委託業務の範囲を明確に「動画撮影のみ」とし、編集作業等は含まないことを明示しています。これにより業務範囲に関する誤解や後からの追加要求を防止できます。
第2条(委託期間)
1項では、撮影業務を行う具体的な期間(日付)を指定しています。
2項では、1日の中での撮影時間帯と休憩時間を明確に規定しています。これにより、長時間労働の防止や適切な休憩確保など、働き方に関する配慮が含まれています。
第3条(委託料と支払方法)
1項では、業務委託料の金額(税抜)を明記しています。
2項では、支払いのタイミング(委託業務完了後の日数)、支払い方法(振込)、振込手数料の負担(甲負担)を規定しています。消費税の取り扱いも明確にされているため、金銭トラブルを防止できます。
第4条(成果物の権利帰属)
1項では、撮影した動画及びその記録媒体の所有権、著作権などの無体財産権がすべて依頼者(甲)に帰属することを規定しています。ただし、法律上譲渡できない権利(著作者人格権など)については例外としています。
2項では、撮影者(乙)は撮影映像が依頼者の業務や営業で使用されることに同意し、編集内容や方法について異議を述べない旨を規定しています。
3項では、撮影者による映像の複製・保存の禁止を明記しています。これにより、撮影素材の流出リスクを軽減しています。
第5条(秘密保持)
1項では、撮影者の秘密保持義務を規定しています。契約締結から業務完了までに知り得た情報の第三者への漏洩を禁止しています。
2項では、撮影者がアシスタント等を使用する場合の秘密保持義務の拡張を規定しています。撮影者は自分が雇ったスタッフにも同様の守秘義務を負わせる責任があります。
第6条(報告義務)
この条項では、依頼者が求めた場合に撮影者が業務に関する情報をすみやかに報告する義務を規定しています。業務の進捗状況や問題点を適時把握するために重要な条項です。
第7条(契約解除)
この条項では、撮影者が契約に違反した場合、依頼者は催告(是正を求める通知)なしに直ちに契約を解除でき、さらに損害賠償請求ができることを規定しています。依頼者の権利を強く保護する条項です。
第8条(契約解除)
ここでは、両当事者が相手方に対して契約を解除できる具体的な事由を列挙しています。契約違反、支払い停止状態、差押え、破産申立など、主に経済的信用に関わる事由が挙げられています。両当事者に適用される解除条項です。
第9条(反社会的勢力の排除)
1項では、両当事者が反社会的勢力に該当しないことの表明と将来にわたる確約を規定しています。
2項では、相手方が反社会的勢力と判明した場合の契約解除権を規定しています。
続く項目では、反社会的勢力との関係性について5つの類型を列挙し、これらに該当しないことを確約しています。コンプライアンス上重要な条項です。
第10条(協議事項)
契約書に明記されていない事項が生じた場合の解決方法として、当事者間の協議による解決を規定しています。予見できない事態に対応するための柔軟性を持たせる条項です。
第11条(管轄裁判所)
紛争が生じた場合の裁判管轄を特定の地方裁判所に限定する合意を規定しています。これにより、裁判になった場合の手続きの明確化と予測可能性を高めています。
締結部
契約書を2通作成し、各当事者が1通ずつ保有することを規定し、契約締結日と両当事者の署名欄を設けています。契約の成立を証明するための形式的要件を満たしています。