【1】書式概要
この契約書テンプレートは、YouTube運用代行サービスを依頼する事業者とサービス提供者の間での明確な関係構築に最適な法的文書です。
近年、企業や個人事業主がYouTubeマーケティングの重要性を認識する中で、専門家への運用委託需要が急増しています。本テンプレートは改正民法に対応しており、動画制作から公開、チャンネル管理、分析レポート作成までの包括的な業務委託関係を規定しています。
契約書には著作権帰属、成果物の検収プロセス、機密情報の取扱い、個人情報保護対策など重要条項が網羅されており、トラブル防止に役立ちます。
特に詳細な業務仕様書が添付されているため、チャンネル戦略立案から動画制作、SEO対策、コミュニティ管理、データ分析まで具体的な業務内容を明確化できます。
このテンプレートは、自社YouTubeチャンネルの運用を外部に委託したい企業、クリエイティブエージェンシー、マーケティング部門、個人インフルエンサーなど、プロフェッショナルな運用代行サービスを依頼する場面で活用できます。
また、運用代行サービスを提供する事業者にとっても、サービス範囲を明確化し、クライアントとの認識齟齬を防ぐための基盤となります。テンプレート内の項目を実際の契約内容に合わせてカスタマイズするだけで、専門的な法的文書を簡単に作成できる実用的なツールです。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(委託業務の内容)
第4条(甲の義務)
第5条(乙の義務)
第6条(契約期間)
第7条(報酬)
第8条(成果物の検収)
第9条(再委託の禁止)
第10条(機密保持)
第11条(個人情報の取扱い)
第12条(著作権)
第13条(保証)
第14条(権利義務の譲渡禁止)
第15条(禁止事項)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(解約)
第18条(損害賠償)
第19条(免責)
第20条(契約の変更)
第21条(存続条項)
第22条(協議事項)
第23条(管轄裁判所)
【2】逐条解説
第1条(目的)
この条文は契約の目的を明確に示しています。クライアント(甲)が所有するYouTubeチャンネルの運用管理業務を業者(乙)に委託する基本的な関係性を定めています。契約の前提となる重要な条項です。
第2条(定義)
契約書内で使用される重要な用語の定義を行っています。「本件チャンネル」「本件業務」「成果物」といった用語の意味を明確にすることで、契約解釈の際の混乱を防ぎます。
第3条(委託業務の内容)
YouTubeチャンネル運用代行業務の具体的な内容を列挙しています。企画立案から動画制作、SEO対策、コミュニティ管理、分析レポート作成まで、委託する業務範囲を詳細に定めています。また、別途「業務仕様書」を作成して詳細を決めることも規定しています。
第4条(甲の義務)
クライアント側の義務を定めています。業務遂行に必要な情報や資料、アカウント情報の提供義務や、業者からの協力要請への対応義務を規定しています。
第5条(乙の義務)
業者側の義務を定めています。誠実な業務遂行義務、報告義務、問題発生時の報告・対応義務など、サービス提供者としての基本的責任を明確にしています。
第6条(契約期間)
契約の有効期間と自動更新の条件を定めています。一定期間内に異議がなければ自動更新されるという一般的な条項です。
第7条(報酬)
業務委託の対価として支払われる報酬額、支払いスケジュール、支払い方法、振込手数料の負担などを規定しています。追加費用が発生する場合の協議についても触れています。
第8条(成果物の検収)
業者が制作した成果物(動画等)の提出と、クライアントによる検収プロセスを定めています。検収期間や修正要求に関する対応も規定されています。
第9条(再委託の禁止)
業者が委託された業務を第三者に再委託することを禁止しています。例外的に認める場合は事前の書面による承諾が必要です。
第10条(機密保持)
契約に関連して知り得た相手方の機密情報の保護義務を定めています。機密情報の範囲や例外事項、義務の存続期間も明記されています。
第11条(個人情報の取扱い)
業務遂行中に取得した個人情報の適切な管理義務を規定しています。個人情報保護法等の法令遵守義務、目的外使用の禁止、安全管理措置の実施などが含まれます。
第12条(著作権)
成果物の著作権の帰属を明確にしています。本条項では、成果物の著作権がクライアントに帰属し、業者は著作者人格権を行使しないことを定めています。
第13条(保証)
業者が制作する成果物が第三者の知的財産権を侵害していないことの保証と、権利侵害問題が発生した場合の責任所在を明確にしています。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡することを禁止する条項です。契約の安定性を確保するための規定です。
第15条(禁止事項)
業者が行ってはならない行為を具体的に列挙しています。無断再委託、名誉毀損行為、違法コンテンツの制作、不正な宣伝行為などが禁止されています。
第16条(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力との関係がないことの表明保証と、違反した場合の契約解除権を規定しています。現代の契約書では標準的に含まれる条項です。
第17条(解約)
契約違反による解除権や、予告期間を設けた解約権について規定しています。契約終了時の報酬支払いについても明記されています。
第18条(損害賠償)
契約違反により相手方に損害を与えた場合の賠償責任について定めています。不可抗力による免責も規定しています。
第19条(免責)
業者が保証しない事項(視聴回数や収益等)と、チャンネル運営に関連して発生した損害の責任所在を明確にしています。
第20条(契約の変更)
契約内容を変更する場合の手続きを定めています。書面による合意が必要とされています。
第21条(存続条項)
契約終了後も効力が存続する条項を明示しています。機密保持、著作権、保証、損害賠償、管轄裁判所に関する条項が該当します。
第22条(協議事項)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を規定しています。誠意をもった協議による解決を求めています。
第23条(管轄裁判所)
契約に関する紛争が発生した場合の管轄裁判所を指定しています。訴訟の際の便宜を図るための条項です。