【改正民法対応版】Foreign Language Instructor Contract(外国語講師業務委託契約書:参考和訳付き)

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【改正民法対応版】Foreign Language Instructor Contract(外国語講師業務委託契約書:参考和訳付き)

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【1】書式概要 

この外国語講師業務委託契約書は、語学学校と外国語講師の間で結ばれる契約の標準的な雛型です。改正民法に対応しており、日本で外国語講師として働く方と語学学校双方の権利と義務を明確に定めています。英語と日本語の両方で記載されているため、日本語に不慣れな外国人講師にも内容が理解しやすくなっています。

 

この契約書雛型には、講師の担当業務、授業時間、講師料、交通費、研修会参加、休講時の対応、契約解除条件、契約期間などの重要事項が漏れなく記載されています。特に、講師の責任範囲や報酬に関する条件が明確に定められており、後々のトラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

 

語学学校を運営されている方、これから開校を予定されている方、あるいは語学学校で外国人講師を雇用する予定の方にとって、この雛型は契約書作成の手間を大幅に省き、法的に適切な内容で契約を結ぶための強力なツールとなります。必要な箇所を埋めるだけで、すぐに使用できる実用性の高い契約書です。

 

また、この雛型は法律の専門家によって作成されているため、改正民法の規定に準拠しており、最新の法的要件を満たしています。英語版と日本語版の対訳形式になっているため、外国人講師と日本人経営者の間での契約内容の理解に齟齬が生じにくく、透明性の高い雇用関係を築くことができます。

 

〔条文タイトル〕

第1条(目的)/ Article 1 (Purpose)
第2条(指導方針)/ Article 2 (Guidance policy)
第3条(担当業務)/ Article 3 (Responsible work)
第4条(講義時間等)/ Article 4 (Lecture time, etc.)
第5条(研修会)/ Article 5 (Workshop)
第6条(休講)/ Article 6 (Canceled)
第7条(講師料)/ Article 7 (Lecturer fee)
第8条(交通費)/ Article 8 (Transportation fee)
第9条(報奨金)/ Article 9 (Bounty)
第10条(契約解除)/ Article 10 (Contract cancellation)
第11条(契約期間)/ Article 11 (Contract period)
第12条(協議)/ Article 12 (Discussions)
第13条(裁判管轄)/ Article 13 (Jurisdiction)


【2】逐条解説

第1条(目的)/ Article 1 (Purpose)

この条項では契約の基本的な目的を定めています。語学学校(甲)が講師(乙)に対して講師業務を委託し、講師はそれを受諾するという契約の根幹を明記しています。関連業務や付随業務も含まれることを明示しており、業務範囲を広く捉えています。

 

第2条(指導方針)/ Article 2 (Guidance policy)

講師が学校の教育理念、カリキュラム構成、指導方針に同意し、それに基づいて講義・指導を行うことを約束する条項です。これにより学校全体の教育方針との一貫性が保たれます。講師は独自の教育方針ではなく、学校の方針に沿った指導を行う義務があることを明確にしています。

 

第3条(担当業務)/ Article 3 (Responsible work)

講師が担当する具体的な業務内容を規定します。教室の場所、担当する生徒の種類(社会人・子供など)、担当言語等の詳細を記載します。また、これらの事項は両者の協議により変更可能であることも明記しており、柔軟性を持たせています。

 

第4条(講義時間等)/ Article 4 (Lecture time, etc.)

講師の授業スケジュールを具体的に定めます。曜日ごとの時間帯を明記し、さらに講師は授業開始前に一定時間前に到着する義務があることも規定しています。こちらも両者の協議により変更可能な柔軟性があります。

 

第5条(研修会)/ Article 5 (Workshop)

通常の講義時間外における追加業務についての規定です。講師は学校の要請に応じて、生徒指導、カリキュラム会議、能力向上のための研修会などに参加する義務があることを明記しています。

 

第6条(休講)/ Article 6 (Canceled)

講師が授業をキャンセルする場合の手続きを定めています。やむを得ない理由による休講は前々日までに連絡が必要であり、急病などの緊急事態でも速やかに連絡する義務があることを明確にしています。

 

第7条(講師料)/ Article 7 (Lecturer fee)

報酬に関する条項です。支払日、支払方法(銀行振込)、講師料の時給額を明記しています。また、通常授業以外の研修会等への参加に対する報酬も別途基準に基づいて支払われることを規定しています。

 

第8条(交通費)/ Article 8 (Transportation fee)

交通費の精算方法について定めています。別途定められた基準の範囲内で実費精算され、講師料と同時に支払われることを明記しています。

 

第9条(報奨金)/ Article 9 (Bounty)

優れた指導を行った講師へのインセンティブとして、契約締結から6ヶ月経過後に報奨金を支払う可能性があることを規定しています。これは講師のパフォーマンス向上を促す動機付けとなります。

 

第10条(契約解除)/ Article 10 (Contract cancellation)

学校側が即時に契約を解除できる条件を列挙しています。正当な理由のない長期欠勤、学校の指導理念に適合しない講義、学校の名誉・信用を傷つける言動、契約違反などが該当します。また、損害賠償請求権は別途保持されることも明記しています。

 

第11条(契約期間)/ Article 11 (Contract period)

契約の有効期間を1年間と定め、期間満了1ヶ月前までに延長しない旨の通知がない限り、自動的に同一条件で1年間延長されることを規定しています。これにより契約の安定性と継続性が確保されます。

 

第12条(協議)/ Article 12 (Discussions)

契約書に明記されていない事項については、両者の協議により別途定めることを規定しています。これは予見できない事態に対応するための柔軟性を持たせる条項です。

 

第13条(裁判管轄)/ Article 13 (Jurisdiction)

万が一紛争が生じた場合の裁判管轄を特定の地方裁判所と定めています。これにより紛争解決の手続きが明確になり、予測可能性が高まります。


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