【改正民法対応版】ED(勃起障害)治療契約書

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【改正民法対応版】ED(勃起障害)治療契約書

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【1】書式概要

この「ED(勃起障害)治療契約書」雛型は、泌尿器科や男性専門クリニックなどでED治療を提供する医療機関と患者様の間で交わす契約書として最適です。改正民法に対応した本雛型は、治療内容の明確化、患者様への十分な説明と同意の取得、プライバシー保護対策など、ED治療特有の配慮事項を網羅しています。

 

診察・検査から薬物療法、物理療法、カウンセリングまで幅広い治療オプションを含み、治療計画の立案から費用、保険適用の可能性まで詳細に規定。また、患者様の義務、治療の中断・中止条件、副作用・合併症への対応、免責事項なども明確に定めているため、患者様との信頼関係構築にも役立ちます。

 

この雛型は特に以下のような場面で有用です。新規にED治療プログラムを開始する医療機関、既存の契約書を改正民法に合わせて更新したいクリニック、法的リスク管理を強化したい医療機関において、医師と患者様の双方が安心して治療に臨める環境作りをサポートします。必要に応じて医療機関の実情に合わせてカスタマイズできる柔軟性も備えています。

 

〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(治療内容)
第4条(説明と同意)
第5条(治療計画)
第6条(患者の義務)
第7条(治療期間)
第8条(治療の中断・中止)
第9条(治療費用)
第10条(保険適用)
第11条(守秘義務)
第12条(診療記録の開示)
第13条(副作用・合併症)
第14条(免責事項)
第15条(損害賠償)
第16条(契約の解除)
第17条(反社会的勢力の排除)
第18条(紛争解決)
第19条(契約の変更)
第20条(準拠法)

 

【2】逐条解説

第1条(目的)

この条文は契約書の根本的な目的を定めています。医療機関と患者との間でのED治療サービスに関する権利義務関係を明確にすることで、治療における相互理解の基盤を形成します。

 

第2条(定義)

契約書内で使用される重要用語の定義を明確にしています。特に「ED治療」と「主治医」という二つの核となる概念を定義することで、契約全体の解釈に一貫性をもたせています。

 

第3条(治療内容)

医療機関が提供する具体的なED治療の範囲を明示しています。診察・検査から始まり、薬物療法、物理療法、心理カウンセリングなど多岐にわたる治療アプローチを包括的に列挙し、主治医の判断による柔軟性も確保しています。

 

第4条(説明と同意)

インフォームド・コンセント(説明に基づく同意)の原則を具体化しています。医療機関の説明義務と患者の自己決定権を保障するもので、診断結果、治療内容、副作用、代替治療法などの重要事項について十分な説明を行い、患者の理解と自由意思による同意を得ることを義務付けています。また、同意撤回権も明記しています。

 

第5条(治療計画)

個別化された治療アプローチの重要性を反映しており、患者の状態に応じた治療計画の立案と、状況変化に応じた柔軟な見直しについて規定しています。

 

第6条(患者の義務)

治療の成功には患者の協力が不可欠であるという認識に基づき、正確な情報提供、体調変化の報告、薬剤の適切な服用、生活習慣の改善といった患者側の責任を明確にしています。

 

第7条(治療期間) 治療の時間的枠

組みを設定し、期間満了前の合意による延長可能性も規定することで、治療の計画性と継続性を確保しています。

第8条(治療の中断・中止)

患者都合による治療中断の手続きと、医療機関側が治療を中止できる条件を明確にしています。契約違反、医学的判断、その他やむを得ない事情による中止の可能性を規定することで、治療関係の終了に関する枠組みを提供しています。

 

第9条(治療費用)

金銭的側面を規定し、料金体系、支払方法、費用変更時の手続きを明確にすることで、経済的な透明性を確保しています。

 

第10条(保険適用)

ED治療における保険適用の可能性とその範囲について規定し、医療機関による説明と患者の同意を求めることで、費用面での誤解を防止しています。

 

第11条(守秘義務)

ED治療という特に機密性の高い情報に関するプライバシー保護を規定しています。情報管理の厳重さ、第三者開示の制限、研究目的での匿名データ使用とその拒否権について明記し、患者の尊厳と権利を保護しています。

 

第12条(診療記録の開示)

患者の自己情報アクセス権を保障し、診療記録開示請求の権利と手続きについて規定しています。

 

第13条(副作用・合併症)

治療に伴うリスク管理について規定しています。医療機関による事前説明義務、副作用発生時の適切な対応、患者の報告義務を明記することで、安全面での相互責任を明確にしています。

 

第14条(免責事項)

医療機関の責任範囲を明確にし、患者の指示不遵守、情報隠匿、治療外の事象、効果の個人差による期待効果未達成などの場合には責任を負わないことを明示しています。

 

第15条(損害賠償)

医療機関の故意または重過失による損害発生時の賠償責任を規定しています。

 

第16条(契約の解除)

患者による契約解除権と、解除後も発生済み費用の支払義務について規定しています。

 

第17条(反社会的勢力の排除)

契約当事者が反社会的勢力でないことの相互確認を求める条項で、健全な医療環境の確保を目的としています。

 

第18条(紛争解決)

契約から生じる紛争解決の手順として、まず誠実協議による解決を図り、それが不調の場合の管轄裁判所を定めています。

 

第19条(契約の変更)

契約内容変更には両当事者の書面による合意が必要であることを規定し、一方的変更を防止しています。

 

第20条(準拠法)

契約の解釈と適用に日本法が適用されることを明示しています。

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