【改正民法対応版】飲食店コンサルティング業務委託契約書

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【改正民法対応版】飲食店コンサルティング業務委託契約書

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【1】書式概要 

この飲食店コンサルティング業務委託契約書の雛型は、飲食業界での事業展開を支援するコンサルタントと、サービスを受ける飲食店オーナーとの間の権利義務関係を明確に規定するための完成度の高い契約書です。

 

本契約書は、最新の改正民法に対応しており、開業支援から多店舗展開、メニュー開発、店舗運営に関する指導まで、飲食店コンサルティングの幅広い業務内容を網羅しています。契約期間や委託料の支払い条件も明確に定められており、実務で即活用できる構成となっています。

 

特筆すべき点として、知的財産権の取り扱いが詳細に規定されており、コンサルティング活動で生み出される成果物の権利帰属とノウハウの利用について、双方にとって公平な条項を設けています。また、秘密保持や個人情報保護に関する条項も充実しており、情報管理面でも安心して利用できます。

 

さらに、反社会的勢力排除条項も含まれており、コンプライアンス面での配慮も十分になされています。契約解除や不可抗力、損害賠償などのリスク対応条項も適切に盛り込まれているため、将来的なトラブル防止にも効果的です。

 

この雛型は、飲食店経営者やコンサルタントだけでなく、関連サービスを提供する法人・個人事業主にとっても、安心して業務を開始・継続するための堅実な法的基盤となるでしょう。必要に応じて個別の状況に合わせてカスタマイズが可能な柔軟性も兼ね備えています。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(委託期間)
第4条(委託料)
第5条(再委託の禁止)
第6条(権利帰属)
第7条(機密保持)
第8条(個人情報の保護)
第9条(契約の解除)
第10条(損害賠償)
第11条(不可抗力)
第12条(協議)
第13条(管轄裁判所)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(特約条項)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項は契約の基本的な目的を定めています。甲(委託者:飲食店側)が乙(受託者:コンサルタント)に飲食店コンサルティング業務を委託し、乙がこれを受託するという契約の骨子を明確にしています。この条項により、契約の対象となる「本業務」の概念が導入されています。

 

第2条(業務内容)

コンサルティング業務の具体的な内容を規定しています。第1項では「飲食店の開業支援」「多店舗展開の支援」「メニュー開発及びレシピ開発」「店舗運営に関する助言及び指導」など、具体的な業務内容を列挙しています。さらに「その他、甲乙協議の上で定める業務」という柔軟な項目も含まれており、必要に応じて業務範囲を拡大できる余地を残しています。第2項では乙(コンサルタント)の報告義務を規定し、透明性のある業務遂行を担保しています。

 

第3条(委託期間)

契約期間を定める条項です。契約の開始日と終了日を明記し、更新可能であることも規定しています。期間を明確にすることで、契約関係の安定性と予見可能性を確保しています。

 

第4条(委託料)

報酬に関する条項です。月額の委託料、支払期日、支払方法を明確に定めています。特に第3項では通常の委託料とは別に、特別な業務が発生した場合の報酬について規定しており、追加業務に対する対価の取り決めが可能であることを明確にしています。

 

第5条(再委託の禁止)

乙(コンサルタント)が業務を第三者に再委託することを原則として禁止し、例外的に甲の書面による事前承諾がある場合のみ許可される旨を規定しています。これにより、甲が信頼して業務を委託した乙が実際に業務を遂行することを担保しています。

 

第6条(権利帰属)

業務遂行過程で生じた知的財産権の帰属を明確にする条項です。基本的に成果物の権利は甲(委託者)に帰属するとしつつ、乙(コンサルタント)も甲との協議によって許諾された範囲内で使用できるとしています。これにより、委託者の権利を保護しながらも、コンサルタントの知見活用の可能性も残しています。

 

第7条(機密保持)

守秘義務を規定する条項です。双方が相手方の業務上、技術上、その他の秘密を厳守し、無断で使用・開示・漏洩することを禁止しています。また、契約終了後も守秘義務が継続することを明記しており、長期的な情報保護を図っています。

 

第8条(個人情報の保護)

個人情報保護に特化した条項です。第7条の機密保持と同様に、個人情報の厳重管理と目的外使用・開示・漏洩の禁止を規定しています。個人情報保護法への対応や個人のプライバシー保護の観点から重要な条項です。

 

第9条(契約の解除)

契約解除の条件を詳細に規定しています。契約違反、差押え、手形・小切手の不渡り、解散決議、財産状態悪化など、解除事由を明確にし、これらの事由が生じた場合には催告なしに直ちに契約解除できることを定めています。また、契約解除が損害賠償請求を妨げないことも明記しています。

 

第10条(損害賠償)

契約違反や業務遂行に関して相手方に損害を与えた場合の賠償責任を規定しています。シンプルな条文ですが、民法上の損害賠償責任を確認的に規定することで、当事者の注意義務を喚起しています。

 

第11条(不可抗力)

天災や戦争、法令変更など、当事者の責めに帰さない事由による履行遅滞や履行不能について免責を規定しています。予見不可能なリスクから当事者を保護する条項です。

 

第12条(協議)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法として、当事者間の誠実な協議を定めています。すべての事態を契約で予見することは不可能なため、このような協議条項は契約の柔軟性を担保する上で重要です。

 

第13条(管轄裁判所)

紛争が生じた場合の第一審の管轄裁判所を特定の地方裁判所に限定する条項です。訴訟が発生した場合の予見可能性を高め、当事者双方の利便性を確保しています。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係排除を明記する条項です。当事者が反社会的勢力でないことの表明保証、反社会的勢力に該当した場合の無催告解除、期限の利益喪失などを規定しています。企業コンプライアンスの観点から重要な条項です。

 

第15条(特約条項)

ノウハウや営業秘密などの無形の成果物に関する特別な取り決めを規定しています。第6条の権利帰属とは異なり、無形の成果物(ノウハウ等)については乙に権利が帰属するとしつつ、甲はその事業目的の範囲内で無償使用できることを定めています。また、この使用許諾は契約終了後も存続するとしており、長期的な業務継続性を担保しています。


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