【改正民法対応版】集合動産譲渡担保設定契約書

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【改正民法対応版】集合動産譲渡担保設定契約書

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【1】書式概要 

 

この書式は、事業者間で商品在庫などの動産を担保として設定する際に使用する「集合動産譲渡担保設定契約書」です。改正民法に対応しており、債権者(お金を貸す側)が債務者(お金を借りる側)の保有する動産(商品在庫など)に担保権を設定し、万が一の際に債権を回収できるようにするための重要な契約書です。

 

事業資金の調達や取引先との信用取引において、不動産を持たない事業者でも在庫商品などを担保に供することで資金調達や取引を円滑にできるメリットがあります。特に中小企業やスタートアップ企業が金融機関や取引先から融資や与信を受ける際に活用されることが多いです。

 

例えば、アパレル卸売業者が仕入れ資金の融資を受ける際に、倉庫内の商品在庫を担保として提供するケースや、製造業者が部品や材料の在庫を担保に仕入先から支払猶予を受けるようなシーンで使われます。

 

〔条文タイトル〕

 

第1条(本件譲渡担保)
第2条(対抗要件の具備)
第3条(本件動産の処分等)
第4条(本件動産に関する報告及び立入)
第5条(期限の利益の喪失)
第6条(本件譲渡担保の実行)
第7条(反社会的勢力の排除)
第8条(合意管轄)
第9条(協議事項)

 

【2】逐条解説

 

第1条(本件譲渡担保)


この条項では、どの動産を担保として設定するかを明確に定めています。特に保管場所と動産の種類を特定することで、どの財産に担保権が及ぶのかを明らかにしています。例えば「○○県××市の倉庫内にある全商品」というように特定します。将来搬入される動産も対象とすることで、在庫の入れ替わりにも対応できる柔軟な担保設定が可能になります。

 

第2条(対抗要件の具備)


担保権を第三者に主張するための効力要件について定めた条項です。占有改定という方法を採用することで、実際に物を移動させなくても担保権を設定できます。実務では、債務者が自社の倉庫で引き続き商品を保管しながらも、「担保権者のために占有している」という法的な状態を作り出します。例えば、アパレル業者が自社倉庫で商品を保管しながらも、その商品に担保権を設定できるよ

 

Xうになります。XX

第3条(本件動産の処分等)


担保設定後も債務者が通常の営業範囲内で動産を処分できることを定めています。これにより事業継続が可能になる一方、担保価値を維持するために代替物の補充義務も課しています。例えば、小売店が商品を販売しながらも、新たな仕入れで在庫数を維持することで担保価値を保全する仕組みです。

 

第4条(本件動産に関する報告及び立入)


担保権者が担保物の状況を把握するための報告義務と実査権限を定めています。月次での報告義務により、担保物の減少リスクを早期に発見できます。例えば、毎月末時点での在庫状況を翌月5日までに報告するといった運用が一般的です。

 

第5条(期限の利益の喪失)


債務者が契約違反した場合などに、即時に全額の返済義務が生じる条件を定めています。信用不安事由の発生も期限の利益喪失事由に含めることで、債権者の保護を図っています。例えば、債務者が他の債権者から差押えを受けたり、支払いを停止したりした場合に全額返済義務が発生します。

 

第6条(本件譲渡担保の実行)


債務不履行時に担保権をどのように実行するかの手続きを定めています。担保権者が動産を処分できる権限や、その処分方法、処分代金の充当方法などを規定しています。例えば、債務者が返済できなくなった場合、担保権者が在庫商品を競売にかけて債権回収に充てるプロセスを明確にしています。

 

第7条(反社会的勢力の排除)


契約当事者が反社会的勢力でないことを確認し、該当した場合の契約解除権を定めています。昨今の取引では標準的に盛り込まれる条項です。例えば、取引相手が暴力団関係者と判明した場合に、催告なしに契約を解除できる権利を確保しています。

 

第8条(合意管轄)


紛争発生時の裁判管轄を特定の裁判所に指定する条項です。当事者間の予測可能性を高め、紛争解決の効率化を図ります。例えば「東京地方裁判所」など、当事者にとって便利な裁判所を指定することが一般的です。

 

第9条(協議事項)


契約書に規定されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を定めています。当事者間の話し合いにより解決を図ることを明記しています。例えば、担保物の価値評価方法などの細部について、状況に応じて当事者間で協議して決定できるようになります。


おすすめの使用シーン

 

・中小企業が金融機関から運転資金の融資を受ける際の担保設定 ・卸売業者が小売店に商品を掛売りする際の債権保全手段 ・製造業者が原材料調達の支払猶予を受ける際の信用補完

 

・スタートアップ企業が事業資金調達時に在庫や設備を担保として提供する場合 

・商社が取引先与信枠を設定する際の債権保全策。実務では、担保物の範囲を明確にし、定期的な報告体制を構築することで、効果的な債権保全が可能になります。特に季節変動がある業種では、在庫金額の変動に対応した柔軟な運用が求められます。

 

 

 

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