【改正民法対応版】集合債権譲渡担保設定契約書

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【改正民法対応版】集合債権譲渡担保設定契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、お金を借りる企業が売掛金を担保にする際に使用する書類です。まるで車を買うときにローンを組んで、車を担保にするように、商売をしている会社が今後入ってくる売掛金を金融機関や取引先に差し出すような場面で活躍します。

 

特に資金繰りに悩む中小企業経営者の救世主となる契約書で、運転資金が必要な時や設備投資の際に、将来的に回収できるお金を元手にして、今すぐ資金を調達できる仕組みを作り出します。

 

例えば、小売店が大手百貨店から来月分の商品代金として500万円をもらえる予定があるとしましょう。この契約を結べば、その500万円を今すぐ現金化することも可能なのです。ただし、借りたお金を返せなくなった場合は、その売掛金が返済に回ることになるため、まさに「諸刃の剣」とも言える、慎重に使いたい契約書となっています。

 

〔条文タイトル〕

 

第1条(本件債権譲渡)
第2条(対抗要件の具備)
第3条(譲渡対象債権の取立て)
第4条(保証)
第5条(譲渡対象債権に関する報告)
第6条(合意管轄)
第7条(協議)

 

【2】逐条解説

 

第1条(本件債権譲渡)

 

この条文は契約の中で最も重要な部分です。将来入ってくるお金を今から担保として使うことを決めています。お店が年末のクリスマス商戦の売上を見込んで、春先に設備投資をするような形に近いです。2年間という期間設定は、企業の中期計画とほぼ同じタイミングになっています。

 

第2条(対抗要件の具備)

 

この条文は「この債権は自分のもの」と他の人に証明するための手続きを定めています。例えば、車を買った時に名義変更をすることと似ています。登記という公的な手続きをとることで、この契約が確かに成立していることを明確にできます。

 

第3条(譲渡対象債権の取立て)

 

この条文は、普段通りの商売を続けられる期間について書かれています。飲食店が金融機関からお金を借りても、お客さんからは普通に料金を受け取れることと同じです。ただし、借金の返済が難しくなった時点で、その収入を自由に使えなくなります。

 

第4条(保証)

 

この条文では、借りる側が「この売掛金は本物です」と約束します。中古車を買う時に「この車は事故歴なし」と約束するのと同じです。特に大切なのは、同じ売掛金を複数の場所で担保にしていないと保証することです。

 

第5条(譲渡対象債権に関する報告)

 

ここでは毎月の状況報告について定めています。家計簿をつけるように、毎月の売掛金の動きを報告します。「先月いくら稼いだ」「いくら回収できた」「今はいくら残っている」といった情報を、お金を貸す側に毎月知らせる必要があります。

 

第6条(合意管轄)

 

この条文は、問題が起きた時にどこの裁判所で解決するかを決めています。例えば、消費者問題は消費者相談センターに行くように、この契約の問題は決められた裁判所で解決するということです。

 

第7条(協議)

 

最後の条文は、契約書に書かれていない問題が起きた時の対応について定めています。「困ったことがあったらまずは話し合いで解決しましょう」という、日本人らしい考え方が反映されています。お互いを大切にしながら問題を解決していく姿勢を約束しています。

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