〔改正民法対応版〕鍼灸治療サービス契約書

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〔改正民法対応版〕鍼灸治療サービス契約書

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【1】書式概要 

 

 

この契約書は、鍼灸師と患者の間で治療サービスを提供する際の基本的な取り決めを明文化するための重要な書類です。近年、鍼灸治療の需要が高まる中で、治療者と患者双方の権利と義務を明確にし、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

特に鍼灸院の開業時や、既存の治療院で患者との関係をより明確にしたい場合に活用されています。改正民法に対応した内容となっているため、現在の状況に適した契約関係を構築できるのが特徴です。

 

月額制の治療サービスを提供する場合、定期的な通院が必要な慢性的な症状の治療、美容鍼灸などの継続的なケアサービスを行う際に、この契約書が威力を発揮します。料金体系や解約条件、免責事項などが詳細に記載されているため、後々のトラブルを避けることができるでしょう。

 

鍼灸師としての専門性を活かしながら、安心して治療サービスを提供したい方にとって、この契約書は心強い味方となるはずです。患者との信頼関係を築きながら、適切な治療環境を整えるために欠かせない書類といえるでしょう。

 

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条文は契約書全体の目指すところを定めています。鍼灸師と患者の間でサービス提供に関する基本的なルールを決めることが主な狙いです。例えば、治療内容や料金について後から「そんな話は聞いていない」といったトラブルを防ぐ役割を果たします。

 

第2条(サービスの内容)

 

具体的にどのような治療を行うかを定める重要な条文です。鍼灸治療といっても、美容鍼灸、スポーツ鍼灸、慢性痛治療など様々な分野があります。患者の症状や希望に応じて治療内容を個別に決定できる柔軟性を持たせています。

 

第3条(契約期間)

 

月額制サービスの場合、契約期間を明確にすることで双方の安心感を高めます。自動更新条項により、毎回契約を結び直す手間を省けるのも実用的です。例えば、3ヶ月コースの美容鍼灸治療などで活用できます。

 

第4条(料金及び支払方法)

 

料金体系と支払方法を明確化することで、金銭トラブルを防ぎます。月額制の場合、いつまでに支払うかを具体的に定めることで、治療院の経営も安定化します。振込手数料の負担についても事前に決めておくとよいでしょう。

 

第5条(甲の責務)

 

鍼灸師としての専門性と注意義務を明文化しています。有資格者による治療の提供を約束することで、患者の安心感を高めます。例えば、アシスタントではなく必ず資格を持った鍼灸師が治療を行うという保証になります。

 

第6条(乙の責務)

 

患者側の協力義務を定めています。治療効果を高めるためには、患者自身の健康管理や治療者の指示に従う姿勢が重要です。例えば、治療前の体調不良の申告や、治療後の注意事項の遵守などが含まれます。

 

第7条(解約)

 

患者が契約を終了したい場合の手続きを定めています。1ヶ月前の書面通知により、患者の意思を尊重しながら治療院側の予定調整も可能にします。返金しない旨を明記することで、経営の安定化を図っています。

 

第8条(禁止事項)

 

治療サービスの適切な利用を確保するための規定です。治療券の転売や、治療院内での迷惑行為を防ぐことで、他の患者にも配慮した環境を維持できます。SNSでの誹謗中傷なども該当する可能性があります。

 

第9条(免責事項)

 

鍼灸治療には一定のリスクが伴うため、治療者の責任範囲を明確にしています。ただし、故意や重大な過失がある場合は責任を負うことで、患者の権利も保護しています。天災などの不可抗力も考慮に入れています。

 

第10条(秘密保持)

 

患者の病歴や治療内容は極めて機密性の高い情報です。双方が秘密を守ることで、安心して治療を受けられる環境を整えます。例えば、有名人の治療を行う場合などでは特に重要な条項となります。

 

第11条(個人情報の取り扱い)

 

個人情報保護の観点から必須の条項です。プライバシーポリシーを別途定めることで、具体的な取り扱い方法を明確化できます。患者の氏名、住所、電話番号、病歴などの適切な管理が求められます。

 

第12条(契約の解除)

 

契約違反があった場合の対処方法を定めています。いきなり契約を解除するのではなく、まず改善を求める手順を踏むことで、関係修復の機会を設けています。例えば、料金滞納や治療院での迷惑行為などが該当します。

 

第13条(反社会的勢力の排除)

 

現代の契約書では標準的な条項となっています。治療院の健全な経営環境を保つため、反社会的勢力との関係を断つことを明文化しています。金融機関との取引でも求められることが多い重要な条項です。

 

第14条(協議事項)

 

契約書に書かれていない問題が起きた場合の解決方法を定めています。まずは話し合いで解決を図ることで、関係維持を重視した姿勢を示しています。訴訟に発展する前の段階での解決を目指します。

 

第15条(管轄裁判所)

 

万が一訴訟になった場合の裁判所を事前に決めておくことで、双方の負担を軽減します。治療院の所在地を管轄する裁判所を指定することが一般的です。遠方の患者にとっては不利になる可能性もあるため、配慮が必要です。

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