【1】書式概要
この書式は、事業上の債務について連帯保証人を立てる際に使用する予約契約書です。改正民法に完全対応しており、企業間の融資や取引において債権者が確実な保証を得るために欠かせない書類となっています。
従来の保証契約とは異なり、この予約契約書では段階的なアプローチを採用しています。まず保証人となる予定者との間で予約契約を締結し、その後公証人による意思確認を経て本格的な連帯保証契約へと移行する仕組みです。これにより、保証人の真意を確実に確認できるとともに、後日のトラブルを未然に防ぐことができます。
特に事業資金の融資、設備投資ローン、取引先との継続的な商取引における与信設定などの場面で威力を発揮します。金融機関からの借入れ時に経営者以外の第三者保証人が必要な場合や、親会社が子会社の債務を保証する際、さらには事業承継時の債務引継ぎでも活用できる汎用性の高い書式です。
改正民法により保証契約の要件が厳格化された現在、この書式を使用することで適切な手続きを踏んだ有効な保証契約の締結が可能となります。企業経営者、財務担当者、そして士業の先生方にとって実務上必要不可欠な書類と言えるでしょう。
【2】逐条解説
第1条(被担保債権・連帯保証契約締結の予約)
この条文は契約の核心部分であり、どのような債務について誰が保証人になるのかを明確に定めています。債権者(甲)、債務者(丙)、保証人(乙)の三者関係を整理し、保証の対象となる債務の詳細を記載欄に明記する構造になっています。
重要なのは「予約」という性質です。ここではまだ本格的な保証契約は成立しておらず、将来的に保証契約を締結することを約束する段階です。例えば、会社の代表者が将来的に会社の借入金について保証人になることを約束する場合などが典型例です。債権額や弁済期日、利率なども具体的に記載することで、後日の紛争を防ぎます。
第2条(連帯保証契約締結の手順等)
改正民法の要請に応じた重要な手続き規定です。公証人による保証意思の確認という新たな制度に対応しており、これを経ることで保証契約の有効性を確保します。
実際の流れとしては、まず保証人予定者が公証人役場に出向き、本当に保証する意思があることを公証人に確認してもらいます。その後、正式な連帯保証契約を締結するという二段階の手続きです。また、保証人が債務者の財産状況や他の債務の存在について十分な情報を得ていることの確認も求めており、これにより保証人の判断材料が適切に提供されていることを担保しています。
第3条(合意管轄)
万が一紛争が生じた場合の裁判所を事前に決めておく条項です。当事者双方にとって利便性の高い裁判所を選択することが一般的で、例えば債権者の本店所在地を管轄する地方裁判所を指定することが多く見られます。
この取り決めにより、紛争解決の迅速化と費用削減が期待できます。特に当事者が異なる都道府県に所在する場合には、あらかじめ管轄を定めておくことで後日の混乱を避けることができます。
第4条(協議)
契約書に記載されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めた条項です。まずは当事者間での話し合いによる円満解決を目指すという基本姿勢を示しています。
これは訴訟に発展する前のワンクッションとして機能し、ビジネス関係の維持にも配慮した実務的な規定です。例えば、債務の一部弁済があった場合の保証債務の取扱いや、契約期間中の債務者の経営状況変化への対応などについて、柔軟な協議による解決を可能にしています。