〔改正民法対応版〕輸出入通関業務委託基本契約書

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〔改正民法対応版〕輸出入通関業務委託基本契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、企業が通関業者に輸出入に関わる税関手続きを委託する際に必要となる基本契約書です。国際貿易を行う製造業者、商社、小売業者などが、専門的な通関手続きを通関業者に任せる場面で使用します。

 

昨今のグローバル化により、多くの企業が海外との取引を拡大していますが、輸出入には複雑な税関手続きが伴います。関税法をはじめとする関係法令への対応、必要書類の作成、税関への申告など、専門知識なしには適切な対応が困難です。そこで、通関士の資格を持つ専門業者に業務を委託することが一般的となっています。

 

この契約書では、委託者と受託者の責任範囲を明確に定めており、業務の品質確保、機密情報の保護、個人情報の適切な取扱いなど、現代の取引に欠かせない要素を網羅しています。改正民法にも対応しており、最新の取引慣行に即した内容となっています。

 

特に、輸出入業務を初めて外部委託する企業や、既存の契約書を見直したい企業にとって、実務に即した条項設計により安心して使用できる書式です。通関業務の委託を検討している企業の担当者、経営者、そして通関業者自身にとっても有用な契約書雛形といえるでしょう。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(委託業務)
第4条(受託者の義務)
第5条(委託者の協力)
第6条(通関書類の作成)
第7条(輸出入申告)
第8条(報酬)
第9条(機密保持)
第10条(個人情報の取扱い)
第11条(帳簿等の保存)
第12条(損害賠償)
第13条(契約期間)
第14条(解除)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(存続条項)
第17条(協議解決)
第18条(合意管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

 

契約書全体の基本方針を示す条項です。委託者が受託者に通関業務を委託することの基本的枠組みを明確にしています。この条項により、後続の詳細な規定の土台が築かれます。

第2条(定義)

 

契約書内で使用される専門用語の意味を統一するための条項です。「通関業務」「通関士」「輸出入申告」「通関書類」といった貿易実務における重要な概念を定義しています。これにより、当事者間での解釈の違いを防ぎ、契約履行時のトラブルを予防します。

第3条(委託業務)

 

具体的な業務委託の方法を定める条項です。個別案件ごとに発注書を交付する仕組みを採用しており、柔軟な業務運用を可能にしています。また、通関士の適切な配置を義務付けることで、業務品質の確保を図っています。

第4条(受託者の義務)

 

受託者が負うべき基本的な責任を規定しています。善良な管理者の注意義務、関係法令の遵守、必要資格の維持など、通関業務の専門性を踏まえた義務内容となっています。例えば、通関業者は通関業法に基づく登録を維持し続ける必要があります。

第5条(委託者の協力)

 

委託者側の協力義務を定めた条項です。業務の円滑な遂行のために必要な書類や情報の提供、その正確性への責任などが含まれます。輸出入業務では、商品の詳細情報や原産地証明書など、正確な情報提供が税関手続きの成功に直結します。

第6条(通関書類の作成)

 

通関に必要な書類作成に関する詳細な規定です。記載内容の正確性確保、関係法令への適合性確認、添付書類の完備など、実務上重要な要素を網羅しています。不明点があれば委託者に確認する仕組みも設けられており、品質向上を図っています。

第7条(輸出入申告)

 

税関への申告手続きに関する条項です。申告後の修正対応や税関からの照会への対処方法も規定されており、実際の通関業務で起こりうる状況への対応策が示されています。迅速な報告義務により、委託者への情報共有も確保されています。

第8条(報酬)

 

業務対価の支払いに関する条項です。料金表による明確な報酬体系、月末締め翌月末払いという一般的な支払条件、振込手数料の負担区分など、実務的な内容が盛り込まれています。

第9条(機密保持)

 

両当事者の機密情報保護義務を定めています。通関業務では取引内容や企業情報など機密性の高い情報を扱うため、厳格な保持義務と管理措置が規定されています。契約終了後3年間の存続期間も設けられています。

第10条(個人情報の取扱い)

 

個人情報保護法への対応を明確にした条項です。適切な取扱い方法、安全管理措置の実施など、現代の取引において必須となる個人情報保護への配慮が示されています。

第11条(帳簿等の保存)

 

通関業務に関わる書類の保存期間と方法を定めています。通関書類は7年間、連絡記録は5年間という具体的な期間設定により、後日の照会や監査への対応が可能となります。電磁的保存も認められており、デジタル化への対応も図られています。

第12条(損害賠償)

 

契約違反による損害賠償責任を規定しています。受託者の責任範囲を通常生ずべき損害に限定することで、過度な責任追及を避けつつ、適切な責任分担を実現しています。

第13条(契約期間)

 

1年間の契約期間と自動更新条項を設けています。3か月前の更新拒絶通知により終了可能とすることで、継続的な取引関係を前提としつつ、当事者の意思による終了の機会も確保しています。

第14条(解除)

 

契約解除事由を具体的に列挙した条項です。契約違反、営業停止処分、支払不能状態、解散など、実務上問題となりうる状況を網羅しています。催告期間を設けることで、相手方の是正機会も確保されています。

第15条(反社会的勢力の排除)

 

現代の企業取引において必須となった反社排除条項です。表明保証と将来にわたる確約、違反時の無催告解除権など、実効性のある内容となっています。

第16条(存続条項)

 

契約終了後も効力を継続すべき条項を明示しています。機密保持、個人情報取扱い、帳簿保存、損害賠償、反社排除など、契約終了後も重要性を持つ条項が選定されています。

第17条(協議解決)

 

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の誠意ある協議による解決を図ることで、円満な関係維持を目指しています。

第18条(合意管轄)

 

紛争が生じた場合の管轄裁判所を予め定める条項です。専属的合意管轄により、紛争解決の場所が明確化され、訴訟手続きの効率化が図られています。

 

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