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〔改正民法対応版〕買戻特約付売買契約書

¥2,980
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【1】書式概要 

 

この契約書は、不動産を一旦売却しながらも、売主が将来的に同じ不動産を買い戻すことができる権利を確保するための特殊な売買契約書です。通常の不動産売買とは異なり、売主は一定期間内であれば元の売買代金と買主が負担した費用を返還することで、不動産を再び取得できる仕組みになっています。

 

この契約形態は、資金調達が必要だが将来的には不動産を手元に戻したい場合や、相続対策として一時的に所有権を移転させたい場合、事業資金確保のため担保的に不動産を活用したい場合などに重宝されます。金融機関からの融資が困難な状況でも、信頼できる相手との間で資金調達と将来の買戻しを同時に実現できる画期的な契約手法として注目されています。

 

買主にとっても、売買代金を投資しながら賃料収入を得られ、かつ買戻しが行われれば元本と費用が回収できる安全性の高い投資機会となります。親族間での相続対策や事業承継、個人間での資金融通など、幅広い場面で活用されている実用性の高い契約書雛形です。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(売買の合意)
第2条(代金の支払)
第3条(所有権移転等)
第4条(買戻し特約)
第5条(買戻権の行使)
第6条(賃料)
第7条(公租公課の負担)
第8条(締結費用の負担)
第9条(反社会的勢力の排除)
第10条(協議)
第11条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(売買の合意)

 

この条文では売買の基本的な合意内容を明確にしています。土地と建物の詳細な表示が記載され、売買代金も具体的に定められます。不動産の特定は登記簿に記載された正確な情報を用いることが重要で、所在地番や面積の記載ミスは後々のトラブルの原因となります。例えば、地積が実測と異なる場合の対応についても事前に検討しておく必要があります。

 

第2条(代金の支払)

 

売買代金の支払時期と方法を定める条文です。一括払いが原則となっており、支払日が明確に設定されています。実際の取引では、この日に買主が代金を用意できない場合のペナルティや、売主の都合で延期する場合の取り決めも併せて検討されることがあります。

 

第3条(所有権移転等)

 

所有権と占有の移転、登記手続きについて規定しています。代金支払いと同時履行の原則が明記され、買主が登記費用を負担することが定められています。実務では、司法書士への依頼や必要書類の準備について事前に調整しておくことが円滑な取引のポイントになります。

 

第4条(買戻し特約)

 

この契約の核心となる買戻し権について定めています。買戻し期間の設定と、買戻し時に返還すべき金額の範囲が明確にされています。買戻し特約の登記も併せて行うことで、第三者に対する対抗要件を備えることができます。期間の設定は慎重に行い、売主の資金計画と整合性を取ることが重要です。

 

第5条(買戻権の行使)

 

買戻し権を実際に行使する際の手続きを定めています。代金提供と同時に所有権が移転し、買主が登記手続きに協力する義務が明記されています。実際の場面では、提供の方法や場所、立会人の有無などについても事前に取り決めておくと良いでしょう。

 

第6条(賃料)

 

買戻し期間中の賃料の扱いを定めています。買主が賃料を取得できる一方で、売買代金に対する利息は発生しないとされています。これにより買主にとっては投資としてのメリットが確保され、売主にとっては利息負担のない資金調達が実現されます。

 

第7条(公租公課の負担)

 

固定資産税などの公租公課の負担時期を明確にしています。所有権移転日を基準として按分することで、双方の負担を公平にしています。実際には、納税通知書の確認や日割り計算の方法についても事前に調整しておくことが望ましいです。

 

第8条(締結費用の負担)

 

契約締結に関わる費用負担を定めています。基本的には折半としながらも、登記費用については個別の条文で定めた通りとされています。印紙代や公証人費用などが具体的な対象となります。

 

第9条(反社会的勢力の排除)

 

近年の民法改正に対応した条文で、反社会的勢力との関係を排除することを双方が確約しています。詳細な定義と確約内容が列挙され、違反時の契約解除権も明記されています。金融機関との取引でも必須となっている条項です。

 

第10条(協議)

 

契約に定めのない事項について協議で解決することを定めています。実際の取引では様々な想定外の事態が発生する可能性があるため、誠実協議条項は重要な意味を持ちます。

 

第11条(管轄裁判所)

 

紛争が生じた場合の管轄裁判所を予め定めています。専属的合意管轄とすることで、他の裁判所での提訴を排除し、紛争解決の効率化を図っています。不動産所在地の裁判所を指定することが一般的です。

 

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