〔改正民法対応版〕販売業務委託契約(受託者優位)

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〔改正民法対応版〕販売業務委託契約(受託者優位)

¥2,980
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【1】書式概要

 

この文書は、商品やサービスの販売活動を他の会社に任せるときに交わす契約書です。自社で営業担当者を雇う代わりに、販売のプロである別の会社に市場調査や顧客対応、販売戦略の提案などをお願いする際に使います。

 

たとえば、製造に強みがある会社が販売ルートを持つ会社と組む場合や、新しい地域や業界に進出したいけれど営業網がない場合などに活躍します。契約内容には、どんな商品を誰に売るのか、どんな仕事を頼むのか、その対価としていくら払うのかといった基本的な取り決めが盛り込まれています。

 

特に注目したいのは、手数料の計算方法や支払いタイミング、情報の取り扱いルール、名刺の使用許可など、実務で必要になる細かい点まできちんと定められている点です。契約を結ぶ両社の権利と義務がバランスよく整理されているため、後々のトラブルを防ぐことができます。

 

Word形式で提供されるため、パソコンで簡単に編集が可能です。自社の状況に合わせて商品名や顧客名、手数料率などを入力するだけで、すぐに使える契約書が完成します。専門的な知識がなくても、項目に沿って情報を埋めていけば、きちんとした契約書として機能する実用的な書式です。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(業務内容)
第2条(手数料及び費用)
第3条(秘密保持)
第4条(名刺の使用)
第5条(表示行為の禁止)
第6条(製造物責任)
第7条(期限の利益の喪失、履行の停止、即時解除)
第8条(相殺)
第9条(遅延損害金)
第10条(有効期間)
第11条(合意管轄)
第12条(別途協議)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(業務内容)

委託する側の会社が、どんな商品を誰に売るために、どんな仕事を外部に頼むのかを明確にしています。市場調査から顧客のニーズ把握、販売戦略の助言、取引関係の維持まで、販売活動に必要な幅広い業務が対象になります。また、委託する側は必要な情報を提供する義務があり、受託する側は進捗を報告する義務が定められています。独占契約として、他の会社に同じ仕事を頼まないことも約束されています。

 

第2条(手数料及び費用)

仕事の対価としての報酬について取り決めています。手数料の料率や支払方法、支払時期を具体的に記入できる構造になっています。重要なのは、実際に商品が売れたかどうかに関係なく、売買契約が成立した時点で手数料を払う義務が発生する点です。また、営業活動にかかる交通費や通信費などの経費は、委託する側が負担することになっています。

 

第3条(秘密保持)

契約期間中だけでなく、契約が終わった後でも、お互いに知った相手の営業情報や財務情報を外部に漏らしてはいけないというルールです。販売活動を通じて顧客情報や価格戦略、販売計画などの重要な情報を共有することになるため、この約束は非常に大切です。情報漏洩は会社の競争力を損なう可能性があるため、厳しく定められています。

 

第4条(名刺の使用)

受託する会社の社員が、委託元の会社名が入った名刺を使って営業活動できるようにする規定です。顧客から見ると、委託元の会社の人として接してもらえるため、信頼関係が築きやすくなります。ただし、契約が終わったときや委託元から指示があったときは、使っていない名刺をすべて返さなければなりません。

 

第5条(表示行為の禁止)

受託する側が勝手に「総販売元」や「販売代理店」といった肩書きを名乗ることを禁止しています。こうした表示をすると、顧客が契約関係を誤解してしまう可能性があるためです。もし使いたい場合は、受託側から書面で要請して承諾を得る必要があります。ブランドイメージの管理や責任の所在を明確にするための大切な条項です。

 

第6条(製造物責任)

商品に欠陥があって、人の命や体、財産に危険が及ぶ可能性がある場合、委託元の判断で契約を停止したり解除したりできる規定です。製品の安全性は何より優先されるべきという考え方が背景にあります。この場合、委託元は受託側に発生した損害を補償します。また、受託側は危険を察知したら、すぐに詳しい内容を書面で報告する義務があります。

 

第7条(期限の利益の喪失、履行の停止、即時解除)

受託する会社が契約違反をしたり、経営が危うくなったりした場合に、すぐに対応できるようにする条項です。差し押さえや破産手続きが始まった、営業停止処分を受けた、手形が不渡りになったなどの状況では、すべての支払いを即座に求めることができます。逆に委託する側にこうした問題が起きた場合は、受託側が契約を解除して損害賠償を請求できます。

 

第8条(相殺)

お互いに金銭のやり取りが発生している場合、支払うべき金額と受け取るべき金額を差し引きできるという規定です。たとえば、手数料として100万円もらえる権利があり、別の取引で50万円払う義務がある場合、実際には50万円だけ受け取れば済むという仕組みです。手形での支払いの場合も、実際に手形を渡さずに相殺できます。

 

第9条(遅延損害金)

約束した期日までに支払いがされなかった場合、年3%の割合で遅延損害金を上乗せして払わなければならないという規定です。たとえば100万円の支払いが1年遅れた場合、103万円を支払うことになります。期日を守ることの重要性を強調し、遅延を防ぐ役割があります。

 

第10条(有効期間)

契約がいつからいつまで有効なのかを定めています。最初は1年間の契約で、期間が終わる1か月前までにどちらかが「やめたい」と書面で伝えなければ、自動的にさらに1年間延長される仕組みです。この自動更新は何度も繰り返されるため、長期的な関係を築きやすくなっています。

 

第11条(合意管轄)

もし裁判になった場合、どこの裁判所で争うかをあらかじめ決めておく条項です。具体的な地方裁判所や簡易裁判所の名前を入れておくことで、裁判になったときにどこで手続きするかで揉めることを防げます。お互いの会社の所在地などを考慮して決めるのが一般的です。

 

第12条(別途協議)

契約書に書かれていないことが起きたり、書かれている内容の解釈で意見が分かれたりした場合は、お互いに話し合って決めましょうという条項です。すべての状況を事前に想定するのは不可能なので、柔軟に対応するための余地を残しています。

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

この契約書を使うときは、まず(1)商品、(2)顧客、(3)委託業務の欄をできるだけ具体的に記入することが大切です。曖昧な表現だと後で解釈の違いが生まれやすいので、商品名は正式名称で書き、顧客は業種や地域を明確にし、委託業務は何をどこまでやってもらうのか詳しく書きましょう。

 

手数料の部分は特に重要です。売上の何パーセントなのか、固定金額なのか、支払いは月末締めの翌月払いなのかなど、金銭に関することは数字を明確にしておくと安心です。あとから「こんなはずじゃなかった」となるのは、だいたいこの部分が曖昧だったときです。

 

契約を結ぶ前に、相手の会社の信用状況もある程度確認しておくことをおすすめします。第7条には相手が破産したときなどの対応が書かれていますが、そもそもそういう事態にならないよう、信頼できるパートナーを選ぶことが何より大切です。

 

また、この契約書は両社の関係をフェアに保つように作られていますが、自社の状況に応じて条項を調整することも検討してください。たとえば、競業避止義務を追加したい、報告の頻度をもっと細かく決めたいなど、業界や商品の特性によって必要な内容は変わってきます。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

この契約書を使う最大のメリットは、販売活動に関わる様々な場面を想定して作られているため、安心して取引を始められる点です。手数料の支払い時期から秘密情報の扱い、万が一のトラブル対応まで、実務で必要な項目がバランスよく盛り込まれています。

 

ゼロから契約書を作ろうとすると、どんな条項が必要か調べるだけでも時間がかかりますが、この書式を使えば必要な項目がすでに整っているため、大幅に時間を節約できます。Word形式なので、該当箇所に情報を入力していくだけで、すぐに使える契約書が完成します。

 

また、お互いの権利と義務が明確になることで、関係が長続きしやすくなります。「言った言わない」のトラブルを防げますし、困ったことが起きても契約書を見れば対応方法が分かるため、冷静に対処できます。

 

特に初めて販売委託の契約を結ぶ会社にとっては、この書式があることで安心感が全く違います。専門家に依頼すれば費用がかかりますが、この書式を使えばコストを抑えながらも、しっかりした契約を結ぶことができます。

 

 

 

 

 

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