〔改正民法対応版〕販売割戻金に関する契約書

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〔改正民法対応版〕販売割戻金に関する契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、商品を仕入れて販売する事業者と、その商品の製造元や卸売業者との間で結ぶ販売奨励制度に関する取り決めを明文化したものです。いわゆる「リベート契約」と呼ばれる商慣習を正式な契約として整備することで、双方の権利義務を明確にし、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

現代のビジネス環境では、製造業者や卸売業者が自社商品の販売拡大を図るため、小売店や代理店に対して販売実績に応じた奨励金を支払う制度が広く活用されています。この契約書は、そうした取引関係を透明性高く運営するための基盤となります。特に改正民法に対応した内容となっており、現行制度下での契約締結に安心してご利用いただけます。

 

具体的な使用場面としては、家電量販店と家電メーカー間の販売奨励制度、食品スーパーと食品メーカー間のリベート制度、自動車販売店と自動車メーカー間の販売促進契約、化粧品店と化粧品メーカー間の売上連動型契約などが挙げられます。また、新規取引先との関係構築時や既存取引先との契約見直し時、販売目標の設定や奨励制度の導入時にも重宝します。

 

この契約書を活用することで、販売実績に応じた適正な報酬体系を構築でき、販売店のモチベーション向上と製造元の売上拡大という双方の利益を実現することが可能になります。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約目的)
第2条(対象期間等)
第3条(支払料率)
第4条(支払方法)
第5条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約目的)の解説

 

この条文は契約全体の基本方針を定めており、販売割戻金制度の根本的な仕組みを明確にしています。商品を製造・供給する側が、販売店の販売努力に対して金銭的なインセンティブを提供するという基本構造を示しています。

 

実際のビジネスでは、例えば化粧品メーカーが全国のドラッグストアチェーンに対して「月間売上100万円を達成した店舗には売上の3%を奨励金として支払う」といった制度を導入する場合に、この条文が基礎となります。単なる口約束ではなく、明文化された契約として位置づけることで、双方の責任範囲が明確になります。

 

第2条(対象期間等)の解説

 

契約の有効期間と最低仕入基準額を定めた重要な条文です。一定期間内での継続的な取引を前提とし、毎月一定額以上の仕入れを行うことを奨励金支払いの条件としています。

 

例えば、スポーツ用品店がスポーツブランドと契約する場合、「2024年4月から2025年3月までの1年間、毎月50万円以上の商品を仕入れること」といった具体的な数値目標が設定されます。この基準を下回った月は奨励金の対象外となるため、販売店にとっては安定した仕入れ継続のモチベーションとなり、メーカーにとっては予測可能な売上確保につながります。

 

第3条(支払料率)の解説

 

奨励金の計算方法を段階的に設定した核心部分です。仕入実績額に応じて異なる料率を適用することで、より多くの商品を扱う販売店により大きなメリットを提供する仕組みになっています。

 

実務では、例えば家電販売店において「月間仕入額200万円以上で2%、300万円以上で3%、500万円以上で5%」といった段階的な料率設定が行われます。これにより販売店は上位ランクを目指すインセンティブを持ち、メーカーは大口取引先の確保と売上拡大を同時に実現できます。料率の設定は業界慣行や競合他社の動向を考慮して決定されることが一般的です。

 

第4条(支払方法)の解説

 

奨励金の具体的な支払手続きを定めた実務的な条文です。月末締め翌月末払いという一般的な商慣習に従い、銀行振込による支払方法を規定しています。

 

例えば、4月分の販売実績に基づく奨励金は5月末までに販売店の指定口座に振り込まれることになります。この明確な支払時期の設定により、販売店は資金繰り計画を立てやすくなり、メーカー側も経理処理のスケジュールを適切に管理できます。振込手数料の負担者についても事前に取り決めておくことが望ましいでしょう。

 

第5条(協議事項)の解説

 

契約書に明記されていない事項が発生した場合の対応方針を示した条文です。商取引では予期しない状況が生じることも多く、そうした場合の解決方法を事前に定めておくことで円滑な取引継続を図ります。

 

実際には、新商品の追加や販売エリアの変更、経済情勢の変化による条件見直しなど、様々な調整が必要になる場面があります。例えば、コロナ禍のような特殊事情で売上が大幅に減少した場合の料率調整や、新規店舗展開時の条件変更などが該当します。この条文があることで、硬直的な契約運用ではなく、柔軟な対応が可能になります。

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