【1】書式概要
会社セミナーや各種イベント、研修などで講師を依頼する際に必須となる契約書の決定版です。講演者との間でトラブルを未然に防ぎ、スムーズな講演実施を実現するための法的保護を提供します。
この講演依頼契約書は、法律の専門家監修のもと、最新の改正民法に完全対応しています。講演内容の特定から報酬支払い条件、資料の著作権、録音・録画の取り扱い、そして万が一の中止・延期時の対応まで、実務で本当に必要な条項を網羅的に収録しました。
企業研修やビジネスセミナー、学術講演会、各種イベントなど、あらゆる講演シーンで活用できます。特に初めて外部講師を招く場合や、高額な講演料が発生するケース、録画配信を予定している講演会などでは、この契約書テンプレートが強い味方になるでしょう。
「講師から急にキャンセルされた」「講演内容が期待と違った」「録画の二次利用で揉めた」といったよくあるトラブルを防ぐための条項が盛り込まれており、主催者側のリスク管理に大いに役立ちます。
契約書は穴埋め式になっていますので、講演の詳細情報を入力するだけですぐに使用できます。法的知識がなくても安心してご利用いただける内容です。Word形式でお届けしますので、必要に応じて自社の状況に合わせたカスタマイズも簡単です。
法改正や判例の動向を踏まえた定期的な更新サービスも提供していますので、常に最新の法的保護を確保できます。講演会や研修を主催する企業担当者、イベント運営会社、教育機関の管理者など、外部講師と契約を結ぶすべての方におすすめの一品です。
この契約書一つで、講演依頼から実施までの全プロセスを法的に守り、安心して素晴らしい講演会を開催することができます。
〔条文タイトル〕
第1条(委託業務の内容)
第2条(委託料及び支払方法)
第3条(講演資料)
第4条(施設・設備等の準備)
第5条(録音・録画・配信)
第6条(広報・宣伝)
第7条(守秘義務)
第8条(中止・延期)
第9条(解約)
第10条(損害賠償)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(権利義務の譲渡禁止)
第13条(契約の変更)
第14条(準拠法及び管轄裁判所)
第15条(協議事項)
【2】逐条解説
はじめに
講演依頼契約書は、依頼者と講演者の間で交わされる重要な法的文書です。本解説では、改正民法に対応した講演依頼契約書の各条項を分かりやすく解説します。実務上の注意点やリスク管理のポイントも含め、契約締結前に確認すべき要点を網羅しています。
第1条(委託業務の内容)
解説
この条項では、講演者が実施すべき業務の範囲を明確に定めています。講演のタイトル、内容、日時、会場、講演時間、対象者、予定人数など、具体的な内容を特定することで、後のトラブルを防止します。
実務上の注意点
- 講演内容は可能な限り具体的に記載しましょう
- 講演資料の作成・提出も業務範囲に含まれることを明確にしています
- リハーサルが必要な場合は、その旨も記載することで義務化できます
第2条(委託料及び支払方法)
解説
講演の対価としての報酬額、支払方法、支払期限などを定めています。特に、委託料に含まれる経費の範囲と支払条件を明確にすることで、金銭トラブルを回避します。
実務上の注意点
- 消費税の取扱いを明記しておくことが重要です
- 交通費・宿泊費を含むか否かを明確にしましょう
- 支払期限と方法(振込先)の特定が必要です
- 振込手数料の負担者も明確にしておくべきです
第3条(講演資料)
解説
講演資料の提出期限、修正手続き、著作権の帰属について定めています。特に著作権の帰属を明確にすることで、後の利用に関するトラブルを防止します。
実務上の注意点
- 資料の提出期限は余裕をもって設定すべきです
- 著作権の帰属を明確にしておくことが重要です
- 必要に応じて資料の二次利用についても規定するとよいでしょう
第4条(施設・設備等の準備)
解説
主催者側が準備すべき施設や設備を明確にし、責任の所在を明らかにしています。特殊な機材が必要な場合の協議手続きも規定しています。
実務上の注意点
- 基本的な設備(会場、音響、映像機器など)の準備は主催者側の責任です
- 特殊な機材が必要な場合は事前協議が必要です
- 具体的に必要な設備をリストアップしておくことでトラブルを防止できます
第5条(録音・録画・配信)
解説
講演の録音・録画・オンライン配信について、事前の承諾と利用範囲の取決めを義務付けています。デジタル時代において特に重要な条項です。
実務上の注意点
- 収録には事前の書面による承諾が必要です
- 収録物の利用範囲・保存期間は別途覚書で定めるべきです
- 参加者による無断録音・SNS投稿防止のための措置も主催者の責任です
第6条(広報・宣伝)
解説
講演者の経歴や肩書、写真などを広報・宣伝に使用する際の承諾手続きを定めています。講演者のプライバシーや肖像権を保護する条項です。
実務上の注意点
- 広報・宣伝での講演者情報の使用には事前承諾が必要です
- 講演者は合理的理由なく承諾を拒否できません
- 承諾の範囲や利用期間も明確にしておくとよいでしょう
第7条(守秘義務)
解説
契約に関して知り得た秘密情報の取扱いと守秘義務の存続期間を定めています。情報漏洩によるリスクを防止するための条項です。
実務上の注意点
- 秘密情報の範囲を明確にしておくことが望ましいです
- 守秘義務は契約終了後も一定期間(本契約では3年間)継続します
- 必要に応じて秘密情報の返却・廃棄についても規定するとよいでしょう
第8条(中止・延期)
解説
不可抗力や講演者の急病など、やむを得ない事由による講演の中止・延期の場合の手続きと委託料の取扱いを定めています。
実務上の注意点
- 中止・延期事由を具体的に列挙することで明確化しています
- 事由によって委託料の取扱いが異なります
- 特に不可抗力の場合は主催者の支払義務が免除されます
- 延期の場合の新たな日程決定方法も規定しています
第9条(解約)
解説
当事者からの解約申し出の期限と、期限後の解約の場合のキャンセル料について定めています。契約の解消に関するリスク分担を明確にする条項です。
実務上の注意点
- 解約通知は原則として30日前までに行う必要があります
- 期限後の解約には段階的なキャンセル料が発生します
- 解約が近づくほどキャンセル料率が高くなる設計になっています
- 当日解約の場合は委託料の全額支払いが必要です
第10条(損害賠償)
解説
契約違反による損害賠償責任を定めています。ただし、不可抗力などによる中止・延期の場合は除外されています。
実務上の注意点
- 契約違反に対する責任を明確化しています
- 不可抗力による中止・延期は損害賠償の対象外です
- 必要に応じて賠償額の上限を設定することも検討できます
第11条(反社会的勢力の排除)
解説
反社会的勢力との関係排除を確認する条項です。違反した場合は相手方が催告なしに契約解除できることを定めています。
実務上の注意点
- 反社会的勢力排除は現代の契約では標準的な条項です
- 違反時の即時解除権が規定されています
- 必要に応じて損害賠償についても規定するとよいでしょう
第12条(権利義務の譲渡禁止)
解説
契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡することを禁止しています。契約の人的信頼関係を維持するための条項です。
実務上の注意点
- 講演契約は講演者の個人的資質に依存するため、譲渡禁止は重要です
- 例外的に譲渡を認める場合は書面による事前承諾が必要です
第13条(契約の変更)
解説
契約内容の変更は書面による合意が必要であることを定めています。口頭での変更による混乱を防止するための条項です。
実務上の注意点
- 契約変更は書面で行うことが重要です
- 電子メールなどを書面に含めるかどうかも明確にしておくとよいでしょう
第14条(準拠法及び管轄裁判所)
解説
契約の準拠法を日本法とし、紛争が生じた場合の管轄裁判所を特定しています。予測可能性を高めるための条項です。
実務上の注意点
- 国際的な講演の場合、準拠法の明確化は特に重要です
- 管轄裁判所は通常、依頼者側の所在地を指定することが多いです
第15条(協議事項)
解説
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の協議による解決を定めています。契約の柔軟性を確保するための条項です。
実務上の注意点
- 予見し得なかった事態への対応方法を規定しています
- 誠意をもった協議による解決を原則としています
まとめ
講演依頼契約書は、講演の成功と万一のトラブル防止のための重要なツールです。本解説が示すように、委託業務の内容、報酬、著作権、中止・延期時の対応など、様々な事項を明確に定めることで、依頼者と講演者の双方が安心して講演に臨むことができます。契約書の作成においては、各条項の意味を十分に理解し、実情に合わせた適切な調整を行うことが重要です。