〔改正民法対応版〕説明書執筆依頼契約書

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〔改正民法対応版〕説明書執筆依頼契約書

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【1】書式概要 

 

この「〔改正民法対応版〕説明書執筆依頼契約書」は、製品の取扱説明書やマニュアルを外部のライターやテクニカルライターに執筆依頼する際に使用する契約書のテンプレートです。


製品の開発者や販売者が説明書の作成を外注する場合に、納期、対価、著作権の帰属、秘密保持などの重要な条件を明確にするためのものです。特に著作権の譲渡や検収条件が詳細に規定されており、後のトラブル防止に役立ちます。


たとえば、家電メーカーが新製品の取扱説明書を専門ライターに依頼する場合や、ソフトウェア会社がユーザーマニュアルの作成を委託する際に活用できます。


改正民法に対応しており、契約上の責任や義務が明確に定められているため、発注者と受注者の双方が安心して契約を結ぶことができます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(執筆依頼)
第2条(納入)
第3条(納期及び納期の変更)
第4条(検収及び修正)
第5条(対価)
第6条(成果物に関する権利)
第7条(保証)
第8条(機密保持)
第9条(解除)
第10条(協議)
第11条(合意管轄)

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(執筆依頼)

 

この条文では取扱説明書の執筆委託と受託の基本的な合意を定めています。例えば、A社がB氏に対して、新製品「スマートコーヒーメーカー」の取扱説明書作成を依頼する場合に、この条文で両者の委託関係が明確になります。依頼する製品名を具体的に明記することで、どの説明書を作成するのかが明確になり、後々のトラブルを防ぐ役割があります。

 

第2条(納入)

 

成果物のデータ形式と納入場所を特定する条文です。例えば「Word形式」や「InDesign形式」など、編集可能なデータ形式を指定することで、後の修正や編集がスムーズになります。また納入場所を明記することで、オンラインでの納品かオフィスへの直接納品かが明確になり、受け渡しの際の混乱を避けることができます。

 

第3条(納期及び納期の変更)

 

この条文では納期の設定と変更手続きを規定しています。例えば「2025年6月30日までに納品」といった具体的な日付を明記します。また、遅延が見込まれる場合の連絡義務を定めることで、スケジュール調整がスムーズになります。突発的な事情で納期を守れなくなった場合でも、両者で協議して対応できる余地を残しています。

 

第4条(検収及び修正)

 

納品された成果物の検収方法と修正プロセスを定めています。例えば、納品から7日以内に検収し、不備があれば14日以内に修正を行うといった具体的な期間設定が効果的です。この条文により、成果物の品質確保と、修正作業の範囲・期間が明確になり、完成までのプロセスが管理しやすくなります。

 

第5条(対価)

 

執筆の報酬額と支払い条件を明記する重要な条文です。例えば「50,000円を検収合格月の翌月末日までに振込」のように、金額、支払時期、支払方法を明確に規定します。振込手数料の負担も明記することで、対価に関するトラブルを未然に防ぎます。

 

第6条(成果物に関する権利)

 

著作権の譲渡について詳細に規定している条文です。検収完了時点で著作権が執筆者から発注者に移転することを明確にし、翻案権や二次利用権も含めた包括的な権利移転を定めています。例えば、取扱説明書を別の言語に翻訳したり、ウェブサイト用に再編集したりする権利も発注者に帰属することになります。また著作者人格権の不行使も規定され、発注者による自由な改変が可能になります。

 

第7条(保証)

 

執筆者が成果物の独自性と第三者の権利を侵害していないことを保証する条文です。例えば、他の説明書からの無断転用や著作権侵害があった場合の責任の所在を明確にします。万が一侵害クレームが発生した場合の対応責任や損害賠償責任も明記されており、発注者を保護する重要な条項となっています。

 

第8条(機密保持)

 

相互の秘密情報の取り扱いを規定する条文です。例えば、未発表の新製品情報や営業戦略などの秘密情報を契約期間中および終了後5年間は第三者に漏らさない義務を定めています。また秘密情報の例外規定も設けており、すでに公知の情報や独自に開発した情報は守秘義務の対象外となることを明確にしています。役員や従業員への守秘義務の徹底も規定されており、情報漏洩リスクを最小化しています。

 

第9条(解除)

 

契約違反があった場合の解除手続きを定めた条文です。例えば、納期を大幅に遅延した場合や、著作権侵害があった場合など、契約条項に違反した際の対応を規定しています。書面での催告後に解除できる仕組みになっており、突然の契約解除を防ぐ配慮がなされています。

 

第10条(協議)

 

契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を規定しています。例えば、説明書の仕様変更や追加作業が必要になった場合など、予期せぬ状況が発生した際に、両者が誠意をもって協議して解決することを定めています。これにより、柔軟な対応が可能になります。

 

第11条(合意管轄)

 

万が一裁判になった場合の管轄裁判所を定める条文です。例えば「東京地方裁判所」や「大阪地方裁判所」など、具体的な裁判所を指定することで、紛争解決の場所が明確になります。これにより、遠方での裁判対応といった負担を避けることができ、効率的な紛争解決が期待できます。

 

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