〔改正民法対応版〕解体工事下請負契約書(請負人有利版)

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〔改正民法対応版〕解体工事下請負契約書(請負人有利版)

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【1】書式概要 

 

この解体工事下請負契約書は、建設業界で解体工事を下請けとして受注する際に必要となる契約文書です。改正民法に完全対応しており、従来の瑕疵担保責任から契約不適合責任への変更点もしっかりと反映されています。

 

解体工事を専門とする事業者が、元請業者から工事を受注する場面で威力を発揮します。特に住宅やビルの解体、リフォームに伴う部分解体、災害復旧工事での解体作業など、様々な解体工事案件に対応可能な汎用性の高い契約書となっています。

 

この契約書の最大の特徴は「請負人有利版」として作成されている点です。一般的な契約書では発注者側に有利な条項が多く盛り込まれがちですが、本契約書では下請業者の権利や利益もしっかりと保護する内容になっています。代金支払条件や工期変更時の対応、不可抗力による工事中止時の取り扱いなど、実際の工事現場で起こりうる様々な状況を想定した実践的な内容です。

 

Word形式で提供されるため、お客様の業務に合わせて自由に編集・カスタマイズが可能です。会社名や工事内容、金額などの●●●部分を埋めるだけで、すぐに実務でお使いいただけます。建設業許可を持つ解体工事業者、専門工事業者、一人親方まで、幅広い事業規模でご活用いただける契約書テンプレートです。

 

【2】条文タイトル

 

 第1条(本件工事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(下請工事)
第4条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)
第5条(本件工事完了前の目的物の滅失)
第6条(工事内容・工期等の変更)
第7条(注文者による本契約の解除)
第8条(解除)
第9条(損害賠償)
第10条(契約不適合)
第11条(第三者との紛争等)
第12条(合意管轄)
第13条(協議)

 

【3】逐条解説

 

第1条(本件工事の完成)

この条文は契約の根幹となる工事内容と完成義務を定めています。解体工事の具体的な内容、工事場所、工期、検査時期、請負代金額を明記することで、後々のトラブルを防ぐ重要な役割を果たします。特に解体工事では、どの建物のどの部分を解体するのか、付帯工事は何を含むのかを明確にしておくことが不可欠です。例えば、住宅解体では母屋だけでなく物置や塀の撤去も含むのか、地下の基礎部分まで撤去するのかといった点を具体的に記載します。

 

第2条(代金の支払い)

請負代金の支払時期と方法を規定する条文です。解体工事では材料費より人件費や重機代の比重が高いため、資金繰りの観点から契約締結時の前払金と工事完了時の残金支払という二段階での支払いが一般的です。振込手数料の負担者や支払遅延時の対応についても、この条文と関連して取り決めておくことが実務上重要になります。

 

第3条(下請工事)

元請工事全体における下請工事の位置づけと、他の工事業者との調整について定めています。解体工事は建築工事の最初の工程として行われることが多く、その後の基礎工事や建築工事との連携が欠かせません。例えば、解体後の整地作業をどこまで行うか、産業廃棄物の分別や搬出のタイミングを他の工事と調整する必要がある場合の対応方法などを明確にしています。

 

第4条(本件工事完成前の終了と請負代金の支払い等)

工事が完成に至らずに終了する場合の取り扱いを定めた重要な条文です。解体工事では、地中から予期しない埋設物が発見されたり、近隣住民の反対で工事中止を余儀なくされるケースもあります。そうした場合でも、既に実施した工事に対する対価は確保できるよう、出来高に応じた報酬支払いを明記しています。また、前払金については返還不要とする点も、請負人有利版の特徴です。

 

第5条(本件工事完了前の目的物の滅失)

天災地変などの不可抗力により解体対象の建物が倒壊したり、工事継続が不可能になった場合の契約解除について規定しています。近年多発する地震や台風による被害を考慮すると、この条文の重要性は高まっています。例えば、解体工事中に地震で隣接建物に被害が及び、工事継続が危険と判断された場合などに適用されます。

 

第6条(工事内容・工期等の変更)

工事開始後の変更に関する手続きを定めています。解体工事では実際に作業を始めてから追加工事が必要になることが頻繁にあります。例えば、建物内部の調査で想定以上にアスベストが使用されていることが判明し、特別な処理が必要になった場合や、地下から大量の廃棄物が発見された場合などです。こうした変更は必ず書面で合意することを義務付けています。

 

第7条(注文者による本契約の解除)

発注者側からの契約解除権について定めています。ただし、損害賠償を伴う解除となるため、発注者側も慎重な判断が求められます。解体工事の場合、工事を中途半端な状態で止めることは危険を伴うため、実際にこの条文に基づく解除が行われることは稀です。

 

第8条(解除)

双方からの無催告解除事由を列挙しています。建設業界では下請業者の経営状況が不安定な場合も多いため、破産や手形不渡りなどの経営危機に陥った場合の迅速な契約解除を可能にしています。また、反社会的勢力の排除についても詳細に規定しており、建設業界のクリーン化に配慮した内容となっています。

 

第9条(損害賠償)

契約違反による損害賠償の基本原則を定めています。工期遅延が最も典型的な損害賠償事由となりますが、解体工事では近隣への騒音や振動による苦情で工事が遅延する場合もあり、その責任の所在を明確にすることが重要です。

 

第10条(契約不適合)

改正民法に対応した契約不適合責任について規定しています。解体工事では完成後の目に見える不備は少ないものの、例えば地中の基礎撤去が不十分だった場合や、産業廃棄物の処理が適切でなかった場合などに適用されます。発注者の指図による不適合については請負人の責任を免除する点も、バランスの取れた内容となっています。

 

第11条(第三者との紛争等)

解体工事では近隣住民とのトラブルが発生しやすいため、第三者との紛争処理について明確に定めています。騒音、振動、粉塵による苦情や、誤って隣地の構造物を損傷した場合の対応などが想定されます。基本的には請負人が責任を負いますが、発注者の指示に起因する場合は発注者が責任を負うという合理的な責任分担となっています。

 

第12条(合意管轄)

紛争が生じた場合の裁判管轄を定めています。工事現場の所在地を管轄する地方裁判所を指定することが一般的で、証拠保全や現場検証の便宜を図っています。

 

第13条(協議)

契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。建設工事では予期しない事態が発生することが多いため、柔軟な協議による解決を重視した条文となっています。この協議条項があることで、些細な問題で訴訟に発展することを防ぐ効果があります。

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