【1】書式概要
この製作物供給契約書は、企業や個人が特定の製品や成果物を発注・製作する際に必要となる契約書の雛形です。特に発注者(注文者)側に有利な条件設定がされており、改正民法に完全対応している点が特徴です。
製作物供給契約は、特定の製品やシステム、設備などを発注し、それを製作・納品してもらう場合に締結される重要な契約です。この契約書では、納期、代金、支払方法、検収手続き、契約不適合への対応、解除条件など、取引上のリスクを管理するために必要な条項が網羅されています。
特に中小企業のオーナーや経営者が外注先に製品を依頼する際、相手方の責任範囲や納品物の品質確保について明確にしておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐ効果があります。例えば、ウェブサイト制作会社にホームページ制作を依頼する場合や、製造業者に特注部品の製作を依頼する場合など、明確な取り決めが必要なシーンで役立ちます。
この契約書は特に注文者(発注者)側の立場を考慮して作成されており、納品後の検収手続きや不具合発生時の対応についても詳細に規定されています。実務で即使える形式となっており、必要な箇所に具体的な内容を記入するだけで、しっかりとした契約書として機能します。製品の性質や取引の規模を問わず、幅広い製作物の発注場面で活用できる汎用性の高い契約書式となっています。
【2】条文タイトル
第1条(本件仕事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件製作物引渡後の検収)
第4条(本件仕事完成前の終了と精算等)
第5条(危険の移転)
第6条(注文者による本契約の解除)
第7条(解除)
第8条(損害賠償)
第9条(契約不適合)
第10条(合意管轄)
第11条(協議)
【3】逐条解説
第1条(本件仕事の完成)
この条項では契約の根幹となる「何を」「いつまでに」「いくらで」製作するかを定めています。具体的な製作物の内容、納期、代金を明記することで取引の基本的な枠組みを設定します。特に納期については、ビジネスの進行に大きく影響する要素なので、実現可能でありながらも明確な期日を設定することが重要です。
例えば、自社のイベント用に特注の什器を発注する場合、イベント開催の1週間前までに納品されるよう期日を設定しておけば、万が一の遅延にも対応できる余裕が生まれます。
第2条(代金の支払い)
代金の支払方法や時期を定める重要な条項です。前払い、中間払い、後払いなど、どのようなタイミングで支払うかを具体的に記載します。製作物の規模や製作期間によって適切な支払い条件は異なります。
例えば大型の設備を発注する場合、着手金30%、中間時点で30%、納品後に残金40%というような分割払いが一般的です。発注者側としては、できるだけ納品確認後の支払いとすることで、品質確保の担保にもなります。
第3条(本件製作物引渡後の検収)
納品された製作物が契約で定めた仕様を満たしているかを確認する検収手続きを規定しています。検収期間や方法を明確にすることで、品質管理の実効性を高めます。検収の結果、不具合があれば修正を求める権利も明記されており、注文者の利益を保護しています。
例えば、オーダーメイドの家具を納品してもらった際、色味や寸法が発注仕様と異なる場合に、すぐに差し戻して修正を求められるようにします。この条項があることで、製作者側も品質管理を徹底するインセンティブになります。
第4条(本件仕事完成前の終了と精算等)
仕事が完成する前に契約が終了する場合の処理を定めています。特に注文者側が責任を負わない事由で終了した場合には、実費相当額のみを支払えば良いとする規定は、注文者にとって有利な内容です。一方で製作者側の責任で完成できない場合は、注文者は何も支払う必要がありません。
例えば、発注した製品の製作途中で製作者が廃業してしまった場合、既に投入された材料費や労務費のみを支払えば良いということになります。
第5条(危険の移転)
製作物の引渡し前後で、誰がその滅失・毀損のリスクを負うかを明確にしています。一般に、引渡し前は製作者、引渡し後は注文者がリスクを負います。また天災などの不可抗力により製作物が完成不能となった場合の対応も規定しています。
例えば、完成した製品が工場から出荷される前に地震で破損した場合、製作者側が修復または再製作の責任を負いますが、納品後に同様の事態が発生した場合は注文者側のリスクとなります。
第6条(注文者による本契約の解除)
注文者側からの一方的な解除権を規定しています。民法の規定に基づき、注文者は損害を賠償すれば、いつでも契約を解除できます。
例えば、会社の経営方針が変わり、発注した設備が不要になった場合でも、既に製作者が投入した費用や得られるはずだった利益を補償すれば契約を終了できます。この条項は注文者側の経営判断の自由を確保する重要な規定です。
第7条(解除)
契約を即時解除できる事由を列挙しています。特に相手方の経営状態の悪化や反社会的勢力との関係が発覚した場合などに、催告なしで契約を終了できる点が重要です。例えば、取引先が突然倒産の申立てをした場合や、暴力団関係者であることが判明した場合に、すぐに取引を停止できる根拠となります。反社会的勢力排除条項は現代の契約書では必須の要素となっています。
第8条(損害賠償)
契約違反による損害賠償請求権を明確にしています。特に履行遅延による損害も賠償対象となる点が重要です。
ただし、当事者の責任に帰さない事由による違反は免責されます。例えば、約束した納期より2週間遅れたことで、注文者側の事業に損害が生じた場合、その損害について賠償を求めることができます。一方、全国的な原材料不足など予見不可能な事態で納期が遅れた場合は、免責される可能性があります。
第9条(契約不適合)
納品後に発見された製作物の欠陥や不具合に対する責任を規定しています。改正民法の「契約不適合責任」の考え方を採用し、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解除の各権利を明確にしています。
例えば、納品された機械設備の性能が契約で合意した仕様に達していない場合、無償での修理や、状況によっては代金の一部返還を求めることができます。権利行使の期間制限も定められており、不適合発見から3年以内に通知する必要があります。
第10条(合意管轄)
契約に関する紛争が生じた場合の管轄裁判所を定めています。通常は注文者側に便利な裁判所を指定することが多いでしょう。例えば、東京に本社がある企業が契約の当事者である場合、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることで、紛争発生時の対応の負担を軽減できます。
第11条(協議)
契約書に明記されていない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めています。当事者間の誠実な協議による解決を基本とすることで、些細な問題でも訴訟に発展することを防ぎます。
例えば、契約書に記載のない事態が発生した場合でも、この条項があれば両者が話し合いのテーブルにつくきっかけとなります。実務では、まずは協議による解決を試みるのが一般的です。