〔改正民法対応版〕自動車売買契約書(売主有利版)

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〔改正民法対応版〕自動車売買契約書(売主有利版)

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【1】書式概要

 

この自動車売買契約書は、車両の売買取引において売主の権利を適切に保護するために作成された専門書式です。改正民法に完全対応しており、現代の自動車取引における様々なリスクを想定した内容となっています。

 

中古車販売店や自動車ディーラーが顧客との間で車両売買を行う際、また個人間での自動車取引においても安心してご利用いただけます。特に売主側の立場を重視した条項構成により、代金回収リスクや車両引き渡し後のトラブルを最小限に抑えることができます。

 

契約書には車両の詳細情報記載欄、代金支払い条件、所有権移転時期、危険負担、各種税金の負担区分など、自動車取引で発生する主要な事項がもれなく盛り込まれています。また、相手方の信用不安時における無催告解除条項や反社会的勢力排除条項も含まれており、現代のビジネス環境に即した内容です。

 

Word形式での提供により、取引の実情に応じて条項の修正や追加が容易に行えます。車両情報や当事者情報の記載欄は●印で示されており、実際の取引内容に合わせて簡単に編集可能です。自動車販売業を営む事業者様から個人の方まで、幅広くご活用いただける実用的な書式となっています。

 

【2】条文タイトル

 

 第1条(本件車両の売買)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件車両の引き渡し・所有権の移転)
第4条(危険の移転)
第5条(公租公課)
第6条(保証)
第7条(催告解除・無催告解除・損害賠償)
第8条(責任制限)
第9条(合意管轄)
第10条(協議)

 

【3】逐条解説

 

第1条(本件車両の売買)

売買の対象となる車両を特定し、売買代金を明確にする基本条項です。登録番号、車名、型式番号、車体番号といった車両の識別に必要な情報をすべて記載することで、後々のトラブルを防げます。例えば、同じ車名でも年式や仕様が異なる場合があるため、型式番号まで正確に記載することが重要です。

 

第2条(代金の支払い)

買主の代金支払い義務について定めています。一括払いの場合は支払期限を、分割払いの場合は各回の支払金額と期限を具体的に記載します。例えば「令和6年3月31日限り金200万円」といった具体的な記載により、支払いの催促や遅延損害金の計算根拠が明確になります。

 

第3条(本件車両の引き渡し・所有権の移転)

車両の引き渡し時期と所有権移転時期を同期させることで、売主のリスクを軽減しています。代金支払いと同時履行の原則により、代金を受け取る前に車両を手放すリスクを回避できます。登録費用を買主負担とすることで、売主の経済的負担も軽減されています。

 

第4条(危険の移転)

天災などによる車両の損失リスクがいつ買主に移るかを明確にしています。引き渡し前に台風で車両が損傷した場合は売主の負担、引き渡し後であれば買主の負担となります。修補可能な場合は契約継続を前提とすることで、軽微な損傷での契約解除を防いでいます。

 

第5条(公租公課)

自動車税や重量税などの税金負担を買主に集約することで、売主の負担を軽減しています。特に年度途中での売買では、月割り計算などの複雑な処理を避けることができます。買主が速やかに税金を納付することで、売主への督促や連帯責任を回避できます。

 

第6条(保証)

売主が清潔な所有権を有していることを保証する条項です。例えば、ローンの残債がある車両を担保権付きで売却してしまうと買主に迷惑をかけるため、そのような権利の不存在を保証しています。第三者による占有がないことも併せて保証することで、円滑な引き渡しを確保しています。

 

第7条(催告解除・無催告解除・損害賠償)

買主の信用状態悪化時に迅速に契約解除できる条項です。仮差押えや破産申立てなどの客観的事実が発生した時点で催告なしに解除できるため、売主の損失拡大を防げます。反社会的勢力排除条項も含まれており、健全な取引環境を維持できます。

 

第8条(責任制限)

現状有姿での売買を前提として、売主の責任を大幅に制限しています。契約不適合責任を原則として免責することで、中古車特有の経年劣化や軽微な不具合による責任追及を回避できます。ただし、売主の故意・重過失による損害は除外されており、バランスの取れた内容となっています。

 

第9条(合意管轄)

紛争発生時の裁判所を事前に決めておくことで、売主の利便性を確保しています。売主の本店所在地を管轄する裁判所を指定することが一般的で、遠方の買主との紛争でも地元で対応できるメリットがあります。

 

第10条(協議)

契約に定めのない事項については当事者間の協議で解決することを定めています。硬直的な契約解釈を避け、実情に応じた柔軟な解決を図ることができます。この条項があることで、軽微な解釈の相違で訴訟に発展することを防げます。

 

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