【1】書式概要
配送業務を外部のドライバーに依頼する場合に必要となる契約書です。物流や運送業界で仕事をされている方にぴったりの雛型で、最新の法律にもしっかり対応しています。
ドライバーに配送を頼む際には、お互いの責任範囲、お金の支払い方法、秘密の守り方、トラブルが起きた時の対処方法など、様々な大切なことを決めておく必要があります。この契約書には、依頼する側のメリットを守りながら、スムーズに業務を進められるようなルールが一通り盛り込まれています。
新しくドライバーを雇ったり、配送業務を外部に任せることを考えている時にとても役立ちます。また、お互いの役割をはっきりさせることで、余計なトラブルを防ぐこともできます。業界に詳しい専門家が作成した雛型なので、そのまま使えるだけでなく、会社に合わせてアレンジすることもできます。
物流会社や通販サイト、宅配業者など、配送業務に関わる様々な会社で活用できる万能な契約書です。この契約書を使うことで、法律上のリスクを最小限に抑えながら、良いビジネスパートナーとの関係を築くことができます。
物流会社や通販サイト、宅配業者など、配送業務に関わる様々な会社で活用できる万能な契約書です。この契約書を使うことで、法律上のリスクを最小限に抑えながら、良いビジネスパートナーとの関係を築くことができます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(乙の義務)
第3条(有効期間)
第4条(委託料)
第5条(支払日・支払方法)
第6条(権利義務の譲渡)
第7条(秘密情報)
第8条(個人情報)
第9条(損害賠償)
第10条(契約の解除と期限の利益の喪失)
第11条(不可抗力免責)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(裁判管轄)
第14条(規定外事項)
【2】逐条解説
第1条(目的)
この条文は、「この契約は配送業務を外部に頼むための正式な約束事です」ということを明確にしています。大切なのは、この契約が単なる委任ではなく「請負」の契約であることを明記している点です。請負とは、きちんと仕事を完了させる責任があるという意味です。
配送業務の中身(荷物の積み降ろし、運転、付随作業など)を具体的に書くことで、「どこからどこまでが業務なのか」をはっきりさせ、後でトラブルになるのを防いでいます。
第2条(乙の義務)
配送を頼まれる側(乙)が守るべきルールについて定めています。特に重要なのは、万が一の事故に備えて自動車保険に必ず加入することを義務付けている点です。これにより、事故が起きた場合の金銭的リスクを最小限に抑えています。
また、仕事を突然やめたり、連絡せずに業務を放棄した場合には、損害賠償の責任を負うことを明確にすることで、真面目に業務を行うよう促しています。
第3条(有効期間)
契約がいつからいつまで有効なのかを決めています。注目すべきは、お試し期間(評価期間)中にドライバーの仕事ぶりに問題があれば契約を終了できる条項です。これにより、依頼側は安心して新しい配送業者を試すことができます。
第4条(委託料)
お金の支払い方について詳しく決めています。最初の一定期間(評価期間)は通常より安い報酬にすることで、依頼側のリスクを減らしています。また、きちんと仕事を完了させることを支払い条件とすることで、中途半端な仕事をされないようにしています。
第5条(支払日・支払方法)
請求書を出してから実際にお金をもらうまでの流れを明確にしています。月末締めで翌月末払いという一般的な商習慣に従いながら、振込手数料は誰が払うのか、経費はどのように処理するのかなど、実務的な細かい点も決めています。
第6条(権利義務の譲渡)
この契約の権利や義務を第三者に勝手に譲渡することを禁止しています。これは、知らないうちに契約相手が変わってしまうのを防ぎ、安定した取引関係を維持するための大切なルールです。
第7条(秘密情報)
配送業務では顧客の住所や会社の内部情報など、外部に漏れてはいけない情報に触れる機会が多くあります。この条文では、そういった秘密情報をどのように扱うべきか、どこまでが秘密に当たるかを具体的に定めています。
第8条(個人情報)
個人情報保護法という法律に従って、お客様の個人情報を適切に扱うことを約束する条文です。配送業務では配達先の個人情報を必ず扱うため、この規定は非常に重要です。
第9条(損害賠償)
どちらかの過ちで相手に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任について定めています。シンプルな内容ですが、責任の所在を明確にすることで、安心して取引ができるようにしています。
第10条(契約の解除と期限の利益の喪失)
重大な違反や約束不履行があった場合に、どのような時に契約を終了できるかを具体的に列挙しています。支払い停止や破産など、取引を続けられない状況を明確にすることで、状況悪化時の迅速な対応を可能にしています。
第11条(不可抗力免責)
台風や地震など、誰のせいでもない自然災害や不測の事態で業務ができなくなった場合、責任を問わないという規定です。配送業務は天候の影響を受けやすいため、こうした免責条項は重要な意味を持ちます。
第12条(反社会的勢力の排除)
暴力団などの反社会的勢力との関わりを一切認めないという強い意志を示す条文です。健全なビジネスを維持し、会社の信用を守るために欠かせない重要な規定です。
第13条(裁判管轄)
万が一裁判になった場合、どこの裁判所で争うかを事前に決めています。依頼側の住所地を管轄とすることで、法的手続きの際の利便性を確保しています。
第14条(規定外事項)
契約書に書かれていない事項や解釈に迷った場合は、お互いが話し合って決めましょうという柔軟な姿勢を示す条文です。ビジネスの現場では予期せぬ事態も起こりますので、このような協議条項は円満な取引を維持するために重要です。