【1】書式概要
この継続的売買取引契約書の雛型は、商品を継続的に仕入れて販売する事業者向けに最適な契約書テンプレートです。例えば、小売店が仕入先のメーカーと定期的な商品取引を行う場合や、卸売業者が製造業者から商品を継続的に購入する場面での使用に適しています。
この契約書は売主・買主・連帯保証人の三者間での契約となっており、未払いリスクに対する保証機能も備えています。民法改正に対応した最新版で、売買代金の支払い方法、商品の引渡し条件、所有権の移転時期、契約不適合責任などの重要事項が詳細に定められています。
特に製造物責任や知的財産権に関する条項、商標使用に関する規定、期限の利益喪失事由など、商取引におけるリスク管理に必要な項目が網羅されているのが特徴です。また、担保権の設定や損害賠償、遅延損害金の規定により、万が一のトラブルにも対応できる内容となっています。
中小企業の経営者や法務担当者の方が、継続的な商品売買を始める際の基本契約書として活用いただけます。専門的な法律用語を適切に使用しながらも、理解しやすい構成になっているため、安心して事業展開を進めていただけます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(基本契約)
第3条(個別契約)
第4条(売買価格)
第5条(商品代金の支払方法)
第6条(引渡し)
第7条(所有権の移転)
第8条(危険負担)
第9条(引渡し後の検査)
第10条(契約不適合の担保責任)
第11条(製造物責任)
第12条(知的財産権)
第13条(商標)
第14条(相殺)
第15条(期限の利益喪失)
第16条(契約解除)
第17条(担保権の設定)
第18条(損害賠償)
第19条(遅延損害金)
第20条(有効期間)
第21条(連帯保証人)
第22条(秘密保持)
第23条(合意管轄)
第24条(協議事項)
【2】逐条解説
この契約書は、売主・買主・連帯保証人の3者が当事者となる三者間契約です。買主が商品代金を支払えない場合に備えて、連帯保証人が支払いを保証する形態となっています。
第1条(目的)
本契約の目的を明確に定めた条項です。売主と買主の取引関係を明確化し、取引対象となる商品を特定します。別紙で商品を詳細に記載することで、取引の透明性を確保しています。
第2条(基本契約)
本契約と個別契約の関係性を定めた重要な条項です。本契約が全ての取引に適用される基本ルールとなる一方、個別契約で異なる定めをした場合は個別契約が優先するという優先関係を明確にしています。
第3条(個別契約)
個別の取引が成立する方法を定めています。注文書による発注と承諾という方式を採用し、取引の成立要件を明確化しています。発注内容として必要な項目も具体的に列挙しています。
第4条(売買価格)
価格決定方法を定めた条項です。柔軟な価格設定を可能にするため、協議により決定する方式を採用しています。
第5条(商品代金の支払方法)
代金の請求と支払いのルールを詳細に定めています。締め日、請求書発行期限、支払期限、支払方法(振込)、振込先口座情報を具体的に記載し、支払いトラブルを防止します。
第6条(引渡し)
商品の引渡し方法と、信用不安がある場合の出荷制限・停止措置を定めています。売主の債権保全のための重要な条項です。
第7条(所有権の移転)
所有権が移転するタイミングを代金完済時と定めることで、売主の権利を保護しています。所有権留保の条項として機能します。
第8条(危険負担)
商品の滅失・毀損リスクが買主に移転する時期を引渡し時と定めています。民法の原則を明文化した条項です。
第9条(引渡し後の検査)
買主による商品検査と契約不適合通知の手続きを定めています。通知期限を1週間と明確に設定し、取引の安定性を図っています。
第10条(契約不適合の担保責任)
契約不適合があった場合の売主の責任と対応方法を定めています。交換または代金減額という救済方法を明記し、期間制限による責任の限定も規定しています。
第11条(製造物責任)
製造物責任法に基づく責任関係を定めています。欠陥による第三者への損害発生時の通知義務、契約解除権、損害賠償責任について規定しています。
第12条(知的財産権)
知的財産権の非侵害保証と侵害時の対応を定めています。第三者からの請求への対応、損害賠償、契約解除権など、知財トラブル時の処理方法を明確化しています。
第13条(商標)
売主の商標使用に関するルールを定めています。無償使用権の付与、使用範囲の制限、契約終了時の取扱いを規定しています。
第14条(相殺)
売主による相殺権を定めた条項です。弁済期到来前でも相殺可能とすることで、売主の債権回収を容易にしています。
第15条(期限の利益喪失)
買主が期限の利益を失う事由を具体的に列挙しています。契約違反、支払停止、手形不渡り、差押え、倒産手続開始など、信用不安事由を網羅的に規定しています。
第16条(契約解除)
買主または連帯保証人に期限の利益喪失事由が生じた場合の、売主の解除権を定めています。無催告解除を可能としています。この条項は三者間契約の特徴で、買主だけでなく連帯保証人の信用状態も契約解除の判断基準となります。
第17条(担保権の設定)
債権保全のための根抵当権設定を定めています。具体的な担保物件は別途協議としています。
第18条(損害賠償)
買主の契約違反による損害賠償責任を定めています。債務不履行責任の明確化を図っています。
第19条(遅延損害金)
支払遅延時の遅延損害金を年14.6%と定めています。利息制限法の上限金利に合わせた設定です。
第20条(有効期間)
契約期間を1年間とし、自動更新条項を設けています。また、個別契約の履行完了までは契約の効力が存続する旨を定めています。
第21条(連帯保証人)
三者間契約の核となる条項です。連帯保証人は、買主が売主に対して負担する全ての債務を保証し、買主と連帯して責任を負います。民法改正に対応し、保証の極度額(上限金額)を明記することで、連帯保証人の責任範囲を明確化しています。売主は買主が支払えない場合、直ちに連帯保証人に請求できます。
第22条(秘密保持)
取引を通じて知り得た秘密情報の守秘義務を定めています。契約終了後も効力が存続し、従業員等への義務徹底も要求しています。
第23条(合意管轄)
紛争時の裁判管轄を定めています。一方当事者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としています。
第24条(協議事項)
契約に定めのない事項や解釈上の疑義が生じた場合の解決方法を定めています。誠実協議による解決を規定しています。
この三者間契約は、継続的取引における売主の債権保全を強化しつつ、買主の取引機会を確保し、連帯保証人の責任も明確化した、バランスの取れた構成となっています。特に中小企業間の継続的取引において、信用力を補完する効果的な契約形態です。